川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 任期付職員の採用における能力主義の徹底と、属性による差別の禁止を定めた実務的な運用規則である。組織運営の基幹に関わるためB分類とするが、手続きの透明性と客観性が確保されている。
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川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成16年12月22日人委規則第15号 (2004-12-22)
○川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成16年12月22日人委規則第15号
川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成16年川崎市条例第57号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、任期を定めた採用及び任期付職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 任期付職員 条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。
(2) 特定任期付職員 条例第7条第1項の特定任期付職員をいう。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第3条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
2 人事委員会は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第3項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(辞令等の交付)
第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令又は通知書(以下「辞令等」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令等に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令等の交付に代えることができる。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
2 任命権者は、前項第1号又は第2号に掲げる場合には、辞令等に任期を明示しなければならない。
(育児短時間勤務をしている特定任期付職員の受ける号給に応じた額に乗ずる割合)
第5条 川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第15条第2項(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第7条第2項に規定する人事委員会規則で定める割合は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日人委規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。