川崎市条例評価

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川崎市危機管理推進会議規程

読み: かわさきしききかんりすいしんかいぎきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 危機管理本部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:53:21 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
武力攻撃事態法等の上位法に基づき、自治体が担うべき基幹的な危機管理業務を遂行するための内部組織規定である。しかし、会議体の構成が極めて重層的であり、事務の肥大化を招く懸念があるため、効率化の対象とする。
川崎市危機管理推進会議規程
平成16年12月22日訓令第11号 (2004-12-22)
○川崎市危機管理推進会議規程
平成16年12月22日訓令第11号
川崎市危機管理推進会議規程
(目的及び設置)
第1条 本市における危機管理(危機(地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、噴火その他の異常な自然現象並びに大規模な火事及び爆発、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故(以下「地震等」という。)、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第1条に規定する武力攻撃事態等をいう。以下同じ。)並びに地震等及び武力攻撃事態等以外の事件又は事故による緊急事態(以下「事件等の緊急事態」という。)をいう。以下同じ。)から市民の生命、身体及び財産を保護するために、危機による被害及び影響を回避し、又は最小限に抑制するために適切に対処することをいう。以下同じ。)に関する施策の充実と推進体制の強化を図るため、川崎市危機管理推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 危機管理の基本方針に関すること。
(2) 地震等及び事件等の緊急事態に対処するための総合的な計画に関すること。
(3) 武力攻撃事態等に備えた市民の保護のための措置の実施に関する計画に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は市長を、副会長は副市長をもって充てる。
3 委員は、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長、川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に規定する局及び本部の長並びに会計室長、区長、交通局長、病院局長、消防局長、市民オンブズマン事務局長、教育委員会事務局教育次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、人事委員会事務局長及び議会局長をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、推進会議を代表し、推進会議の事務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(特別会議)
第5条の2 第2条各号に掲げる事項のうち特に重要な事項について別に審議する必要があると会長が認めるときは、推進会議に特別会議を置くことができる。
2 特別会議は、第3条第2項の会長及び副会長並びに同条第3項の委員のうち会長が指名する委員をもって組織する。
3 特別会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(危機管理主管)
第6条 川崎市事務分掌条例第1条に規定する局及び本部(危機管理本部を除く。)並びに会計室、区役所、上下水道局、交通局、病院局、消防局、市民オンブズマン事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局(以下「局等」という。)に危機管理主管を置く。
2 危機管理主管は、局等(区役所を除く。)にあっては危機管理を総括する課長又は担当課長を、区役所にあっては副区長をもって充てる。
3 危機管理主管は、次の職務を行う。
(1) 局等における地震等及び事件等の緊急事態に対処するための総合的な計画に関すること。
(2) 局等における武力攻撃事態等に備えた市民の保護のための措置の実施に関する計画に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に係る危機管理本部との意見調整、連絡等に関すること。
(幹事会)
第7条 推進会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、推進会議から指示された事項を審議し、及び推進会議の審議に付すべき事項について調整を行うものとする。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は、危機管理本部危機管理部長をもって充てる。
5 幹事は、危機管理主管をもって充てる。
6 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、その議長となる。
(専門部会)
第8条 推進会議は、必要に応じて、専門の事項を調査させるための専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。
3 部会長及び部会委員は、調査させる事項に関係する職員の中から会長が指名する。
(関係者の出席等)
第9条 推進会議、特別会議、幹事会及び専門部会は、必要があると認めるときは、危機管理について学識経験を有する者又は防災関係機関等の職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 推進会議の庶務は、危機管理本部において処理する。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。