川崎市条例評価

全1396本

川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例施行規則

読み: かわさきししゃめんちけんちくぶつのけんちくのせいげんとうにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:52:35 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は、建築基準法を補完する独自の建築規制を詳細に定めたものであるが、申請者に多大な図面作成と複数部の書類提出を強いており、規制負担が重い。また、他条例との連動による待機期間の発生など、行政効率と民間活力の観点から見直しが必要な項目が多い。
川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例施行規則
平成16年8月26日規則第78号 (2004-08-26)
○川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例施行規則
平成16年8月26日規則第78号
川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例(平成16年川崎市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 条例第3条第2項第2号の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(第1号様式)に、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) 断面図
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 市長が条例第3条第2項第2号の規定による許可をしたときは、許可通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(斜面地対象行為の計画確認申請書の提出等)
第3条 条例第4条第1項の規定による申請書の提出は、斜面地対象行為の計画確認申請書(第3号様式)に、別表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書又は書面を添えて行うものとする。
2 前項の申請書及び添付図書等の提出部数は、正本1通、副本1通及び写し1通とする。
3 第1項の申請書の提出は、斜面地対象行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる日以後に行うよう努めなければならない。
(1) 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(平成15年川崎市条例第29号)第2条第4号に規定する対象事業(同条例第3条に掲げるものを除く。) 同条例第17条第1項に規定する説明報告書の提出日
(2) 川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第2号に規定する指定開発行為 同条例第27条の規定による条例評価書の公告(同条例第2条第2号ウに規定する第3種行為にあっては、同条例第25条第1項の規定による条例審査書の公告)の日
(3) 川崎市環境影響評価に関する条例第2条第2号ただし書に規定する法対象事業 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条の規定による評価書の公告の日
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業又は同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区内において同条第2項の規定により定められた地区整備計画に基づいて行われる事業 同法第17条第1項に規定する縦覧期間満了の日
(許可を要しない開発行為等)
第4条 条例第4条第1項第2号条例第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規則で定める開発行為は、次の各号に規定する開発行為とし、条例第4条第1項第2号の規則で定める日は、当該各号に掲げる斜面地対象行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 都市計画法第29条第1項第5号に掲げる開発行為に該当するもの 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項又は第14条第1項若しくは第2項に規定する認可の申請を行う日
(2) 都市計画法第29条第1項第6号に掲げる開発行為に該当するもの 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項に規定する認可の申請を行う日
(3) 都市計画法第29条第1項第7号に掲げる開発行為に該当するもの 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第33条第1項又は第37条第1項に規定する認可の申請を行う日
(斜面地対象行為の計画確認通知書等)
第5条 条例第4条第2項の規定による通知は、適合していることを確認したときは斜面地対象行為の計画(変更)確認通知書(第4号様式)に、適合しないことを認めたときは斜面地対象行為の計画(変更)不適合通知書(第5号様式)に、それぞれ第3条第1項の申請書の副本及びその添付図書等を添えて行うものとする。
(隣地境界線の位置からの距離に関する基準に適合することを要しない斜面地建築物の部分等)
第6条 条例第5条第2号に規定する規則で定める斜面地建築物の部分等は、次の各号に掲げる斜面地建築物の部分等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 斜面地建築物の外壁又はこれに代わる柱の面 隣地境界線の位置から4メートル未満の範囲にある外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
(2) 斜面地建築物以外の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面 次のいずれかに該当するもの
ア 隣地境界線の位置から4メートル未満の範囲にある外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
イ 隣地境界線の位置から4メートル未満の範囲にある軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
(3) 擁壁以外の工作物 隣地境界線の位置から4メートル未満の範囲にある高さが2.3メートル以下で、かつ、築造面積の合計が5平方メートル以内であるもの
(4) 擁壁 既存の崖面に災害を防止するために必要な措置を講ずるためのもの
第7条及び第8条 削除
(斜面地対象行為の計画変更確認申請書の提出等)
第9条 条例第6条第1項の規定による申請書の提出は、斜面地対象行為の計画変更確認申請書(第6号様式)に、変更に係る内容を示した図書を添えて行うものとする。
2 前項の申請書及び添付図書の提出部数は、正本1通、副本1通及び写し1通とする。
3 第1項の申請書の提出は、斜面地対象行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる日以後に行うよう努めなければならない。
(1) 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第2条第4号に規定する対象事業(同条例第3条に掲げるものを除く。)で、同条例第24条第3項の規定により同条例第17条第1項に規定する説明報告書の提出を再度行うもの 当該説明報告書の提出日
(2) 川崎市環境影響評価に関する条例第2条第2号に規定する指定開発行為で、同条例第28条第2項の規定により同条例第27条の規定による条例評価書(同条例第2条第2号ウに規定する第3種行為にあっては、同条例第25条第1項の規定による条例審査書)の公告を再度行うもの 当該条例評価書又は当該条例審査書の公告の日
(3) 川崎市環境影響評価に関する条例第2条第2号ただし書に規定する法対象事業で、環境影響評価法第28条の規定により同法第27条に規定する評価書の公告を再度行うもの 当該評価書の公告の日
(4) 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業又は同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区内において同条第2項の規定により定められた地区整備計画に基づいて行われる事業で、同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定による縦覧を行うもの 当該縦覧の期間満了の日
(軽微な変更)
第10条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 地名地番の変更
(2) 工事監理者又は工事の請負人の変更
(3) 工事着手予定年月日又は工事完了予定年月日の変更
(4) 当該変更により条例第5条の規定に係る変更が生じない場合で、新たに確認を受ける必要がないと市長が認めたもの
(斜面地対象行為の計画変更確認通知書等)
第11条 条例第6条第2項において準用する条例第4条第2項の規定による通知は、適合していることを確認したときは斜面地対象行為の計画(変更)確認通知書に、適合しないことを認めたときは斜面地対象行為の計画(変更)不適合通知書に、それぞれ第9条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
(変更届出書)
第12条 条例第6条第3項及び第7条の規定による届出は、変更届出書(第7号様式)により行うものとする。
(斜面地対象行為の工事完了検査申請書等)
第13条 条例第9条第1項の規定による検査の申請は、斜面地対象行為の工事完了検査申請書(第8号様式)に、当該斜面地対象行為の計画の確認に要した図書又は書面(条例第6条第1項の規定により変更の確認を受けた斜面地対象行為にあっては、当該変更の確認に要した図書を含む。)を添えて行うものとする。
(斜面地対象行為の工事完了適合証)
第14条 条例第9条第5項の適合証は、斜面地対象行為の工事完了適合証(第9号様式)とする。
(身分証明書)
第15条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第10号様式)とする。
(応急措置として行う行為)
第16条 条例第13条第1号の規則で定める行為は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する応急仮設建築物の建築を目的とする斜面地対象行為とする。
(委任)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第2項の規則で定めるものは、都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則(昭和47年川崎市規則第76号)第2条に規定する事前審査の申請を行ったものとする。
附 則(平成16年9月28日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年11月28日規則第97号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第16号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月19日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年12月27日規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表(第3条関係)

図書の種類

明示すべき事項

位置図(縮尺2,500分の1以上)

方位、道路、目標となる地物及び作成者の記名押印又は署名

配置図(縮尺500分の1以上)

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物及び工作物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽又は合併処理浄化槽の位置、敷地及び隣地の地盤高及び等高線、建築物及び工作物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置及び幅員、斜面地建築物が周囲の地面と接する位置の地盤高、断面図の断面の位置並びに設計者の記名押印又は署名

現況図(縮尺500分の1以上)

縮尺、方位、敷地境界線、敷地の周辺の道路、河川、水路、その他公共施設の位置及び形状、敷地内における予定建築物等の位置、敷地及び隣地の地盤高及び等高線、敷地に接する道路の位置、形状、幅員及び地盤高、擁壁の位置及び高さ並びに作成者の記名押印又は署名

造成計画平面図(縮尺500分の1以上)

縮尺、方位、敷地境界線、切土又は盛土をする土地の部分、工作物の位置、種類及び高さ、のり面の位置、形状、高さ及び勾配、その他構造物の位置、種類及び規模、道路の中心線、延長、幅員、勾配及び交差点の計画高、計画地盤高、敷地に接する土地の地盤高、縦横断線及び符号並びに設計者の記名押印又は署名

造成計画断面図(縮尺300分の1以上)

造成計画平面図の縦横断線の符号、現地盤高、計画地盤高、切土及び盛土の断面及び高さ、がけ、道路、河川、水路等の構造物の位置及び形状並びに設計者の記名押印又は署名

各階平面図(縮尺300分の1以上)

縮尺、方位、寸法、間取、各室の用途、開口部の位置及び設計者の記名押印又は署名

2面以上の立面図(縮尺300分の1以上)

縮尺、寸法、開口部のある位置及び設計者の記名押印又は署名

2面以上の断面図(縮尺300分の1以上)

縮尺、寸法、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに設計者の記名押印又は署名

求積図

床面積計算図及び面積計算表

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式