川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、専門人材の期間限定採用と給与特例を定める基幹的な人事条例である。終身雇用の例外を設けることで組織の柔軟性を担保しているが、成果評価の仕組みが不明確なため効率化の余地がある。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成16年12月22日条例第57号 (2004-12-22)
○川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成16年12月22日条例第57号
川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。
(2) 第3条又は前条の規定により任期を定めて採用する職員又は短時間勤務職員を3年を超えて業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するため特に必要であると市長が認める場合
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 392,000 |
2 | 440,000 |
3 | 492,000 |
4 | 555,000 |
5 | 634,000 |
6 | 740,000 |
7 | 864,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は別表に定めるとおりとする。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(川崎市特別職員給与条例(昭和23年川崎市条例第71号)第4条第2号に規定する額未満の額に限る。)又は同号に規定する額に相当する額とすることができる。
4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給与条例の適用除外等)
第8条 川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)第3条から第4条の2まで、第5条の2から第6条の2まで、第7条、第9条、第10条第2項、第11条、第13条の2及び第16条の4の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第13条の3第1項及び第2項、第14条第2項、第15条第2項、第16条の2第2項並びに第19条の2の規定の適用については、給与条例第13条の3第1項及び第2項中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成16年川崎市条例第57号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第14条第2項中「100分の125(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の70)」とあるのは「100分の95」と、給与条例第15条第2項中「100分の105(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の50)」とあるのは「100分の87.5」と、給与条例第16条の2第2項中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された者」と、給与条例第19条の2中「この条例」とあるのは「この条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」とする。
(人事委員会規則への委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」」とあるのは、「100分の145」」とする。
附 則(平成17年11月30日条例第91号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月の期末手当の額の特例)
3 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第2項(第3条の規定による改正後の川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第14条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
4 平成17年4月1日から施行日までの間において川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者であった者から引き続き新たに職員となった者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、「川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成18年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月29日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第16項まで及び第18項から第24項までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成19年3月20日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月2日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成19年11月30日条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成21年5月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る必要な措置)
2 この条例の施行後、平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについて人事委員会から勧告等が行われたときは、市長は、当該勧告等の内容を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第25項の規定による読替え前の新給与条例第14条第2項 | 新給与条例附則第25項の規定による読替え後の新給与条例第14条第2項 |
第2条の規定による改正後の川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第14条第2項 | 新任期付職員条例附則第2項の規定による読替え後の新任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の新給与条例第14条第2項 |
新給与条例附則第25項の規定による読替え前の新給与条例第15条第2項 | 新給与条例附則第25項の規定による読替え後の新給与条例第15条第2項 |
附 則(平成21年11月30日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成22年11月30日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成23年11月30日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成26年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成26年11月28日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年11月30日条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月24日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年11月30日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年11月30日条例第73号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年11月29日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年10月17日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、令和5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年11月29日条例第68号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第14条、第16条及び第18条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例又は第6条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、令和6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第7条関係)
号給 | 基準となる職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知織経験を活用して従事する特に困難な職務 |
5 | 特に高度の専門的な知織経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難で重要な職務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で重要な職務 |
7 | 極めて高度の専門的な知織経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で特に重要な職務 |