川崎市条例評価

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川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例

読み: かわさきしこうれいしゃがいしゅつしえんじょうしゃじぎょうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局(推定) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:50:38 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
法定外の福祉施策であり、多額の公金投入を伴う一方で、具体的な政策効果の測定がなされていない。指定団体の独占や世代間格差の助長といった「小さな政府」の理念に反する要素が強く、実施の見直しが必要な候補である。
川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例
平成16年3月24日条例第10号 (2004-03-24)
○川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例
平成16年3月24日条例第10号
川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、高齢者外出支援乗車事業に関し必要な事項を定めることにより、高齢者の社会的活動への参加を促進し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「高齢者外出支援乗車事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 川崎市高齢者フリーパス(以下「フリーパス」という。)を利用する者が、規則で定める運送事業者(以下「運送事業者」という。)の運行する乗合自動車に乗車できるようにする事業
(2) 川崎市高齢者特別乗車証(以下「乗車証」という。)を利用する者が、規則で定める額を支払うことにより、運送事業者の運行する乗合自動車に乗車できるようにする事業
(事業の支援)
第3条 市は、高齢者外出支援乗車事業を行う団体として市長が指定するもの(1団体に限る。以下「指定団体」という。)に対し、高齢者外出支援乗車事業の実施に必要な支援を行うものとする。
(乗車証の発行)
第4条 市長は、年齢70歳以上の者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されているものが規則で定めるところにより乗車証の発行を申請したときは、乗車証を発行するものとする。
(フリーパスの発行等)
第5条 第2条第1号に掲げる事業を行うため、指定団体は、フリーパスを発行しなければならない。
2 フリーパスの発行を受けることができる者は、乗車証の発行を受けた者とする。
3 指定団体からフリーパスの発行を受けようとする者は、発行を受ける際、フリーパスの利用に要する費用として、規則で定めるフリーパスの通用期間に応じ、規則で定める額を負担するものとする。ただし、規則で定める者が発行を受けようとする場合にあっては、この限りでない。
(乗車証及びフリーパスの通用区間)
第6条 乗車証及びフリーパスの通用区間は、規則で定める。
(譲渡等の禁止等)
第7条 乗車証及びフリーパスは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならないものとする。
2 市長は、前項の規定(乗車証に関するものに限る。)に違反した者、不正な手段により乗車証の発行を受けた者又は乗車証の利用について不正の行為をした者の乗車証の利用を停止することができる。
3 指定団体は、第1項の規定(フリーパスに関するものに限る。)に違反した者、不正な手段によりフリーパスの発行を受けた者又はフリーパスの利用について不正の行為をした者のフリーパスの利用を停止するものとする。
4 市長は、乗車証又はフリーパスを利用する者が死亡し、又は市外に転出したときは、当該乗車証又はフリーパスの利用を停止するものとする。
(補助)
第8条 第1条の目的を達成するため、市長は、指定団体に対し、高齢者外出支援乗車事業に必要な費用について、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。
(報告及び検査)
第9条 指定団体は、毎年、前条の補助金の交付を受けた事業について、市長に実施状況を報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、その職員に前項の事業に係る指定団体の業務の状況を検査させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第3条、第8条、第9条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 証明書の交付の手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成24年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により交付された川崎市高齢者特別乗車証明書又は旧条例第5条の規定により交付された川崎市高齢者フリーパスでこの条例の施行の際現に効力を有するものは、その通用期間中で、かつ、令和4年9月30日までの間に限り、なお従前の例による。
(準備行為)
3 川崎市高齢者特別乗車証の申請の手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。