消防署執務規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 消防署の組織運営における責任所在と事務分掌を定める基幹的な内部規定である。実利的な組織管理に特化しており、理念先行の無駄な条項は排除されているが、効率性の指標(KPI)は含まれていない。
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消防署執務規程
平成15年3月31日消防局訓令第19号 (2003-03-31)
○消防署執務規程
平成15年3月31日消防局訓令第19号
消防署執務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、消防署における業務を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定員及び配置)
第2条 消防署の定員及び配置は、別に定める。
(標札)
第3条 消防署及び出張所(以下「署所」という。)には、標札を掲げるものとする。
(署長の責務)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防の目的を達成するため、関係する各消防署と相互に緊密な連絡を保持しなければならない。
第5条 署長は、法令その他の規定により消防事務を管理し、火災その他の災害の警戒及び防ぎょに当たらなければならない。
第6条 署長は、署所の受持区域ごとに管区を設定し、署所ごとに一連番号を付し、警防第1課及び警防第2課の職員に各管区を担当させなければならない。
2 前項の管区を設定又は変更した場合は、消防長に報告しなければならない。
第7条 署長は、所属消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督し、その賞罰の内容を消防長に内申しなければならない。
(専決事項)
第8条 署長は、別に定めのあるもののほか、次の事項を専決することができる。
(1) 職員の配置(係長職以上は、除く。)及び勤務に関すること。
(2) 職員の事務分掌に関すること。
(3) 職員の招集に関すること。
(4) 特別手当を要する勤務者の任免に関すること。
2 署長は、前項第1号又は第2号により職員の任免を行う場合には職員勤務任免簿(別記様式)に登載しなければならない。
(庁舎等の管理)
第9条 署長は、署所の庁舎及びこれに付随する施設並びに車両及び機械器具の保守管理をしなければならない。
(公印等の管理)
第10条 署長は、市長及び署長の公印並びに金銭を管理しなければならない。
(署長の権限)
第11条 署長は、職員に対して消防署の業務の方針を示すため並びに法令及び例規を理解させる必要がある場合には、署示甲又は署示乙を発することができる。
(1) 署示甲とは、重要な文書で常用する必要があるものをいう。
(2) 署示乙とは、軽易な文書で暦年で終了するものをいう。
(職務代理の指示等)
第12条 署長に事故があり、副署長等がその職務を代理する場合において、重大又は特異な事案に関しては、消防長の指示を受けなければならない。
2 前条の規定により代理した事項については、その処理のてん末を消防長又は署長に報告しなければならない。
(異動)
第13条 消防署へ異動を命じられた職員は、発令日に赴任しなければならない。ただし、発令日が週休日に当たる場合若しくは隔日勤務職員が非直日となる場合は、この限りではない。
(委任)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(消防署処務規程の廃止)
2 消防署処務規程(昭和25年消防本部訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成16年11月30日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

