川崎市条例評価

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川崎市消防職員の隔日勤務に関する規程

読み: かわさきししょうぼうしょくいんのかくじつきんむにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:49:55 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
消防という自治体の基幹業務における勤務体制を定める実務的規程である。最低人員の明文化など合理的な側面が強いが、一部に精神規定が含まれるため、効率化の余地がある分類とした。
川崎市消防職員の隔日勤務に関する規程
平成15年3月31日消防局訓令第18号 (2003-03-31)
○川崎市消防職員の隔日勤務に関する規程
平成15年3月31日消防局訓令第18号
川崎市消防職員の隔日勤務に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、川崎市消防職員の隔日勤務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 当直責任者とは、当直勤務にあたる次の者をいう。
ア 指令課の担当課長(指令統制担当)
イ 消防署の担当課長(警防統括担当)、警防第1課長及び警防第2課長(以下「署担当課長等」という。)
ウ 出張所の出張所長をいう。
(2) 指揮者とは、消防部隊等の小隊長又は中隊長をいう。
(3) 上級指揮者とは、署担当課長等をいう。
(当直責任者の責務)
第3条 当直責任者は、所属消防職員(以下「所属職員」という。)及び庁舎管理委託業者を指揮監督し、庁舎の防火及び防犯に留意しなければならない。
2 指令課の当直責任者は、重要又は特異な事案が発生したときは、速やかに指令課長及び事案に関係する局内の所属長に報告しなければならない。
3 消防署の当直責任者は、重要又は特異な事案が発生したときは、速やかに指令課の当直責任者又は消防署長(以下「署長」という。)に報告しなければならない。
(消防署の勤務)
第4条 当直勤務中の職員(以下「当直員」という。)のうち、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の各階級にある者(以下「受付等勤務者」という。)は、指定勤務(事務処理及び訓練等別に定めるものをいう。)の他、受付、通信及び立番勤務に就くものとする。ただし、消防司令補が上席者の代理を勤める場合及び救急隊長にあっては、この限りでない。
2 前項の勤務は、次のとおりとする。
(1) 受付及び通信勤務は、兼務するものとする。ただし、庁舎の構造等で兼務することが不適当な場合は、この限りでない。
(2) 立番勤務は、署長の判断により必要な場合に行うものとする。
(指令課の勤務)
第5条 指令課担当課長(指令統制担当)並びに指令第1係及び指令第2係の所属職員は、指定勤務の他、消防指令センターに於いて消防通信の勤務に就くものとする。
(勤務表)
第6条 当直責任者は、勤務に就く者を指定するための勤務表(第1号様式)を作成しなければならない。
(消防署勤務時の心得)
第7条 受付等勤務者は、勤務をする場合には次の事項を守らなければならない。
(1) 受付及び通信勤務時の心得
ア 来訪者に対しては、懇切丁寧に応接すること。
イ 自己において処理できない事案と判断したときは、速やかに上司に報告し判断を仰ぐこと。
ウ 職務執行に必要な情報を入手したときは、直ちに上司に報告すること。ただし、緊急又は重要な情報を入手したときは直接当直責任者に報告すること。
エ 事案処理に当たっては、常に沈着冷静、かつ、簡潔明瞭に対応すること。
オ すべての通信の受信について責任を負うこと。
カ 消防通信を優先に取扱うこと。
キ 常に通信施設の異状の有無に注意すること。
ク 通信及び警報施設の装置に故障があるときは、直ちに上司に報告し適切な処置を講じること。
(2) 立番勤務時の心得
ア 引継ぎの際には、庁舎及び消防車両の異状の有無を確認すること。
イ 常に周囲に気を配り、防犯等には特に注意すること。
(受付等の勤務の引継)
第8条 勤務の交代に際しては、必要な事項の引継を行わなければならない。
2 当直員は、所定の時間に直ちに勤務に就かなければならない。
(指定勤務の割振り)
第9条 当直責任者は、各当直員の指定勤務が公平になるように配分しなければならない。
(過重勤務への配意)
第10条 当直責任者は、救急隊員等の勤務が過重とならないように配意しなければならない。
(業務の適正)
第11条 当直責任者は、常に所属職員を指揮監督し、業務を適正、かつ、円滑に遂行できるように努めなければならない。
(引継)
第12条 当直員は、交代後に非直となる職員(以下「非直員」という。)から担当する職務の状況について必要な申し送りを受けなければならない。
2 当直責任者は、当直勤務中に処理した消防事務を消防日誌(第2号様式)に記録するとともに、引継結果と合わせて署長又は指令課長に報告しなければならない。
(最低操作人員)
第13条 消防隊等の1隊あたりの最低操作人員は、次によるものとする。
(1) 消防隊 4人(5人乗車体制の消防隊にあっては、5人とする。)
(2) 救急隊 3人
(3) 救助隊 5人
(4) はしご消防隊 2人
(5) 指揮情報隊 3人
(6) 特殊災害対応隊 2人(宮前特殊災害対応隊を除く。)
(7) 高発泡隊 1人
(8) 水上消防隊 6人
(点検)
第14条 当直員は、引継交代の際に消防車両、通信設備等の点検を行い、災害出場に備えなければならない。
(災害出動中の交代)
第15条 当直責任者は、非直員が災害出場中で交代時間までに帰署所できず、災害活動が長時間にわたることが予測される場合には、現場交代しなければならない。
(非直員の服務)
第16条 災害現場で活動中の非直員は、下命があるまでその職務を免ぜられない。
(市外出動)
第17条 災害出場した消防隊は、災害現場が市域外と判明した場合には、速やかに指令センターに連絡するとともに、消火活動等を行うものとする。
(帰署所後の報告)
第18条 指揮者は、消防隊等が災害現場から帰署所し、次の出場の準備が完了したときは、その旨を当直責任者に報告しなければならない。
(非直員の退庁)
第19条 非直員は、当直責任者の解散の下命がなければ退庁してはならない。
2 当直責任者は、署長又は指令課長に報告の後、解散を下命するものとする。
(執務時間外の責務)
第20条 市内に発生した火災において、付近にある当直員以外の消防吏員は、災害現場に出場するように努めなければならない。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(執行務規程の廃止)
2 執行務規程(昭和25年消防本部訓令第3号)は、廃止する。
(川崎市消防局処務規程の廃止)
3 川崎市消防局処務規程(昭和25年消防本部訓令第6号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月25日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日消防局訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日消防局訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式