川崎市立学校事務決裁規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 本規程は教育委員会規則第12号第6条に基づき、教育長の権限に属する事務のうち市立学校長が専決・代決できる事項と手続を定める内部決裁規程(教育長訓令)である。上位法令に根拠を持つ行政内部の権限配分規定であり、理念条例や啓発事業とは性質が異なる。市立学校の日常的事務執行に不可欠な基盤的規程として、法定必須に準ずる位置づけが妥当である。
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川崎市立学校事務決裁規程
平成15年3月31日教育長訓令第2号 (2003-03-31)
○川崎市立学校事務決裁規程
平成15年3月31日教育長訓令第2号
川崎市立学校事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和41年川崎市教育委員会規則第12号)第6条の規定に基づき、教育長の権限に属する事務に係る市立学校長の専決事項、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、市立学校の事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市立学校 川崎市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校をいう。
(2) 校長 市立学校の長をいう。
(3) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(4) 専決 事案について常時教育長に代わって決裁することをいう。
(5) 代決 事案について校長が不在の場合に、校長に代わって、教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長又は教頭。以下同じ。)が臨時に決裁することをいう。
(責任及び専決又は代決)
第3条 校長又は教頭は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、教育長の権限に属する事務について、専決又は代決するものとする。
(合議)
第4条 校長は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和46年川崎市教育委員会規則第19号)その他別に定めるところにより、その事務に関連のある教育委員会事務局の部長等に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。
(校長専決事項)
第5条 校長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 公文書の管理に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 会議、研究会、講習会等の開催等に関すること。
(4) 公簿による証明に関すること。
(5) 各種調査の実施及び諸統計に関すること。
(6) 出版物の刊行に関すること。
(7) 職員の職務に専念する義務の免除、休暇、出張等に関すること。
(8) 職員の勤務時間の割振り等に関すること。
(9) 職員の研修に関すること。
(10) 職員の健康管理に関すること。
(11) 授業の振替え及び臨時の休業に関すること。
(12) 教育課程の編成その他の教育活動に関すること。
(13) 教科書以外の教材の選定等に関すること。
(14) 卒業等の認定等に関すること。
(15) 組織の編成、校務の分掌等に関すること。
(16) 施設、設備等の管理等に関すること。
(17) 寄付採納の手続きに関すること。
(専決の報告)
第6条 専決した事案について、校長が必要があると認めるときは、その内容を教育長、教育委員会事務局の教育次長及び部長等に報告するものとする。
(校長が不在の場合の代決)
第7条 校長の専決事項に係る事案について、校長が不在の場合には、教頭がその事案を代決するものとする。
(代決の制限等)
第8条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ校長の指示を受けた事案に限るものとする。
2 代決した事案については、速やかに校長の閲覧に供しなければならない。
(類推による専決)
第9条 校長は、この規程に定める専決事項に該当しない事案であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(その他必要な事項)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁中の事案の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に届出又は申請のあった県費負担職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当の認定等については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日教育長訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。