川崎市条例評価

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川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例施行規則

読み: かわさきしけんちくこういおよびかいはつこういにかんするそうごうちょうせいじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局 (確度: 0.9)
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E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
建築基準法や都市計画法に基づく手続きに加え、市独自の「総合調整」として多段階の届出・承認・協議を義務付けており、典型的な上乗せ規制である。行政による過度な調整介入は、民間活力の阻害を招く懸念が強い。
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例施行規則
平成15年11月28日規則第120号 (2003-11-28)
○川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例施行規則
平成15年11月28日規則第120号
川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(平成15年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(周辺住民に係る道路の範囲)
第2条 条例第2条第9号ウの規則で定める道路は、対象事業の実施に伴う土砂、資材等の搬入又は搬出に係る道路(幅員6.5メートル未満のものに限る。)で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象事業区域から幅員6.5メートル以上の道路に至るまでのもの
(2) 対象事業区域から2方向以上の幅員6メートル以上の道路に分岐するまでのもの
(応急措置として行う建築行為及び開発行為)
第3条 条例第3条第1項第5号の規則で定める建築行為及び開発行為は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項及び第2項に規定する応急仮設建築物の建築行為
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第10号に掲げる開発行為
(自己の居住の用に供する住宅)
第4条 条例第3条第1項第6号の規則で定める住宅は、一戸建ての住宅(住宅以外の用途を兼ねるものにあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)の2分の1以上であるものを除く。)とする。
(軽易な行為等)
第5条 条例第3条第1項第7号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の建築行為
(2) 建築基準法第85条第2項、第6項及び第7項に規定する仮設建築物の建築行為
(3) 都市計画法第29条第1項第11号に掲げる開発行為
(4) 建築基準法第52条第1項の規定による建築物の容積率(以下「指定容積率」という。)が10分の6以下の地域において行う建築行為にあっては、延べ面積が300平方メートル以下である建築物(中高層建築物(川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例(平成7年川崎市条例第48号)第2条第2項第3号に規定する中高層建築物をいう。以下同じ。)を除く。以下次号から第8号までにおいて同じ。)の建築行為
(5) 指定容積率が10分の6を超え10分の8以下の地域において行う建築行為にあっては、延べ面積が400平方メートル以下である建築物の建築行為
(6) 指定容積率が10分の8を超える地域において行う建築行為にあっては、延べ面積が500平方メートル以下である建築物の建築行為
(7) 前3号に掲げる指定容積率に係る地域の2以上にわたる場合の建築行為にあっては、当該各号に掲げる指定容積率に係る地域の土地の面積を敷地面積で除して得た割合に当該各号に掲げる指定容積率に応じて定めた延べ面積の限度を乗じて得たものの合計以下の延べ面積の建築物の建築行為
(8) 第4号から前号までにおいて定める延べ面積を超える建築物の建築行為(建築物を新築する場合を除く。)にあっては、当該建築物の延べ面積が敷地面積の10分の1以下で、かつ、当該建築物の壁面から敷地境界線までの水平距離が10メートル以上である建築物の建築行為
(対象事業に相当する建築行為等の条件)
第5条の2 条例第7条の規則で定める条件は、次に掲げるものとし、かつ、市長が対象事業に係る手続に準じた手続を行う必要があると認めることとする。
(1) それぞれの建築行為又は開発行為を行う区域が隣接していること。
(2) 一の建築行為の完了前に他の建築行為の着手が計画され、又は一の建築行為若しくは開発行為が完了した日から2年以内に他の開発行為の着手が計画されていること。
(3) 一の建築行為又は開発行為を行う区域の面積と他の建築行為又は開発行為を行う区域の面積の合計が500平方メートル以上となること。
(4) 一の建築行為又は開発行為に引き続き他の開発行為が行われる場合にあっては、当該他の開発行為が一の建築行為又は開発行為を行う土地の一部を利用し、又は一の建築行為若しくは開発行為により設置された擁壁等を利用して行われると認められること。
(対象事業に相当する開発行為の承認)
第5条の3 条例第7条に規定する総体として対象事業に相当する開発行為を行う事業者が条例第20条の規定に準じて市長の承認を受けようとする場合においては、当該事業者は、建築基準法第42条第1項第5号に規定する指定の申請を行う日までに当該承認を受けるよう努めなければならない。
(勧告に従わない事実の公表)
第5条の4 条例第7条の2第3項の規定による公表は、公告その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
2 条例第7条の2第3項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 建築行為又は開発行為を行う区域
(2) 勧告した理由
(公益施設用地の譲渡価格)
第6条 条例第8条の規定により市に公益施設用地を譲渡する場合の譲渡価格は、市長が近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。
(環境の保全のため必要な緑地)
第7条 条例第9条の規則で定める緑地は、対象事業区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存のための緑地、表土の保全のための緑地その他対象事業区域及びその周辺の地域における環境を保全するため必要であると市長が認める緑地とする。
(公園等の設置の例外)
第8条 条例第9条ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 既に6パーセント以上の公園又は緑地を設けた区域において対象事業を行う場合
(2) 対象事業が、建築物を増築し、改築し、又は移転する建築行為である場合
(3) 対象事業区域の周辺の状況、対象事業区域における建築物の配置等を勘案して、6パーセント以上の公園又は緑地を設ける必要がないと市長が認める場合
(事前届出書の提出等)
第9条 条例第10条第1項の規定による事前届出書の提出は、事前届出書(第1号様式)に、別表第1に掲げる図書を添付して行うものとする。
2 条例第10条第1項第4号の規則で定める事項は、対象事業区域の土地の利用の規制に関する事項及び対象事業区域の周辺の公共施設の整備の状況とする。
(掲示板の設置等)
第10条 条例第11条第1項の規定による掲示は、事業計画の構想の概要(第2号様式。以下「掲示板」という。)により行うものとする。
2 対象事業者は、事前届出書提出後速やかに、対象事業区域が道路に接する部分等に掲示板を設置するものとする。
3 対象事業者は、掲示板を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないように設置するとともに、条例第13条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)を設置するまでの間、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(掲示板の設置の届出)
第11条 条例第11条第2項の規定による届出は、掲示板設置届(第3号様式)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 掲示板の設置の状況及び記載内容が確認できる写真
(2) 掲示板を設置した場所を明示した図面
(事業概要書)
第12条 条例第12条の規定による事業概要書の提出は、事業概要書(第4号様式)により行うものとする。
(事業概要書の添付図書)
第13条 条例第12条の規則で定める図書は、別表第2の左欄に掲げる行為の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる図書とする。
(標識の設置等)
第14条 条例第13条第1項の規定による通知は、対象事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、対象事業の名称、対象事業区域の位置及び面積その他計画の概要並びに要望書の提出期限及び提出先を記載した書面(以下「事業計画通知書」という。)に、別表第3の左欄に掲げる行為の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる図書を添付して行うものとする。
2 標識は、事業計画のお知らせ(第5号様式)によるものとし、対象事業区域が道路に接する部分等に設置するものとする。
3 対象事業者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないように設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(標識設置の届出)
第15条 条例第13条第2項の規定による届出は、標識設置届(第6号様式)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 標識の設置の状況及び記載内容が確認できる写真
(2) 標識を設置した場所を明示した図面
(計画等の説明事項)
第16条 条例第14条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象事業区域の位置、形状及び面積
(2) 建築行為にあっては、建築物の構造、規模及び用途
(3) 対象事業区域内の公共施設等の位置及び規模
(4) 対象事業の工事予定期間及び工法
(5) 対象事業区域の周辺への安全対策
(6) 対象事業の実施に伴い近隣関係住民の日常生活に影響を及ぼすと予測される事項
(7) 中高層建築物の建築行為にあっては、次に掲げる事項
ア 当該中高層建築物により生ずる日影(川崎市建築基準条例(昭和35年川崎市条例第20号)第7条の規定により日影による建築物の高さを規制される区域(以下「日影規制区域」という。)に係るものに限る。)の影響
イ 当該中高層建築物により生ずるテレビジョン放送の電波の受信障害の対策
(8) 条例第15条に規定する要望書の提出に関する事項、条例第18条第1項に規定する意見書の提出に関する事項その他条例に規定する対象事業に係る手続に関する事項
(説明報告書の提出等)
第17条 条例第17条第1項の規則で定める事項は、条例第14条第1項の規定による説明の状況とする。
2 条例第17条第1項の規定による説明報告書の提出は、説明報告書(第7号様式)に、事業計画通知書及び第14条第1項の規定により添付した図書の写しを添付して行うものとする。
(意見書)
第18条 条例第18条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 対象事業の名称
(3) 対象事業区域の位置
(4) 説明報告書の内容についての意見
(公共施設の管理者等との協議等)
第19条 条例第19条第1項の協議は、協議書(第8号様式)に、条例第12条に規定する図書及び公共施設の管理者等が必要と認める図書を添付して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業概要書の提出の際に添付した図書に示した事項について変更がないときは、協議書にその旨を記載して当該図書に相当する図書の添付を省略することができる。
(協議の内容及び結果の報告)
第20条 条例第19条第3項の規定による報告は、対象事業者との協議を行った後、速やかに行うものとする。
(許可を要しない開発行為等)
第21条 条例第20条第3号の規則で定める開発行為は、次の各号に掲げる開発行為とし、同条第3号の規則で定める日は、当該各号に掲げる開発行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 都市計画法第29条第1項第5号に掲げる開発行為 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項又は第14条第1項若しくは第2項に規定する認可の申請を行う日
(2) 都市計画法第29条第1項第6号に掲げる開発行為 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項に規定する認可の申請を行う日
(3) 都市計画法第29条第1項第7号に掲げる開発行為 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第33条第1項又は第37条第1項に規定する認可の申請を行う日
(承認申請)
第22条 条例第21条の規定による申請書の提出は、承認申請書(第9号様式)により行うものとする。
2 条例第21条第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 設計者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工事の請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 工事着手予定日及び工事完了予定日
(4) 近隣関係住民からの要望、条例第19条第1項の協議等による対象事業の計画の変更又は措置の内容
3 近隣関係住民からの要望、条例第19条第1項の協議等により対象事業の計画の変更を行った場合は、第1項の承認申請書に、当該変更に係る内容を示した図書を添付しなければならない。
(承認通知書)
第23条 条例第23条第1項の規定による通知は、承認通知書(第10号様式)により行うものとする。
(変更承認申請)
第24条 条例第24条第1項の承認を受けようとする対象事業者は、変更承認申請書(第11号様式)に、変更に係る内容を示した図書を添付して市長に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第25条 条例第24条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 設計者又は工事の請負人の変更
(2) 工事着手予定日又は工事完了予定日の変更
(3) 近隣関係住民からの要望、条例第19条第1項の協議等による対象事業の計画の変更で、新たに承認を受ける必要がないと市長が認めたもの
(変更届出書)
第26条 条例第24条第2項の規定による届出は、変更届出書(第12号様式)により行うものとする。
(変更承認通知書)
第27条 条例第24条第5項の規定による通知は、変更承認通知書(第10号様式)により行うものとする。
(対象事業者変更届出書)
第28条 条例第25条第1項の規定による届出は、対象事業者変更届出書(第13号様式)により行うものとする。
(廃止届出書)
第29条 条例第26条の規定による届出は、廃止届出書(第14号様式)により行うものとする。
(工事完了届出書)
第30条 条例第29条の規定による届出は、工事完了届出書(第15号様式)により行うものとする。
(台帳の縦覧等)
第31条 条例第31条の台帳は、まちづくり局又は対象事業区域を所管する区役所に設ける縦覧場所(以下「縦覧所」という。)において、当該台帳又はその写し(以下「台帳等」という。)をもって縦覧に供するものとする。
2 縦覧所の休日は、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
3 台帳等の縦覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
4 前2項の規定にかかわらず、市長は、台帳等の整理その他必要がある場合は、臨時に縦覧を行わない日を設け、又は縦覧を行う時間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を縦覧所に掲示するものとする。
5 台帳等を縦覧する者は、当該台帳等を汚損し、又は破損してはならない。
(委任)
第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第35号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第68号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第5号様式の規定は、この規則の施行の日以後に設置される標識について適用し、同日前に設置された標識については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月28日規則第97号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第53号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日規則第68号)
この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和4年6月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表第1(第9条関係)

図書の種類

明示すべき事項

案内図

方位、対象事業区域の位置、道路及び目標となる地物

土地利用の計画図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における建築物又は予定建築物等の位置並びに対象事業区域に接する道路の位置及び幅員

公図の写し

縮尺、方位、対象事業区域の境界並びに対象事業区域及びその周辺の土地の地番

別表第2(第13条関係)

行為の区分

図書の種類

明示すべき事項

中高層建築物以外の建築物の建築行為

案内図

方位、対象事業区域の位置、道路及び目標となる地物

公図の写し

縮尺、方位、対象事業区域の境界並びに対象事業区域及びその周辺の土地の地番

求積図

縮尺、方位、面積求積線及び面積計算表

配置図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における建築物の位置、対象事業に係る建築物と他の建築物との別、駐車施設、廃棄物の保管施設及び擁壁の位置、門及び塀の位置及び仕様、対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置及び仕様、バルコニーその他これに類するものの周囲に設けられる手すり壁等の仕様並びに階段室、昇降機塔、装飾塔等の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

配慮書

公益施設用地、公園、緑地、周辺に及ぼす影響等計画に関する事項について配慮した内容

近隣現況図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における建築物の位置、対象事業に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高、敷地に接する道路の位置及び幅員、対象事業区域の境界線からの水平距離10メートル及び20メートルの線、近隣関係住民の建築物の位置、隣接住民の氏名並びに第2条の道路の位置

中高層建築物の建築行為

案内図

方位、対象事業区域の位置、道路及び目標となる地物

公図の写し

縮尺、方位、対象事業区域の境界並びに対象事業区域及びその周辺の土地の地番

求積図

縮尺、方位、面積求積線及び面積計算表

配置図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における建築物の位置、対象事業に係る建築物と他の建築物との別、駐車施設、廃棄物の保管施設及び擁壁の位置、門及び塀の位置及び仕様、対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置及び仕様、バルコニーその他これに類するものの周囲に設けられる手すり壁等の仕様並びに階段室、昇降機塔、装飾塔等の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

日影図(日影規制区域に係るものに限る。)

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁の位置、対象事業区域内の土地の高低差、建築基準法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状又は日影の等時間日影線

配慮書

公益施設用地、公園、緑地、周辺に及ぼす影響等計画に関する事項について配慮した内容

近隣現況図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における建築物の位置、対象事業に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高、敷地に接する道路の位置及び幅員、対象事業区域の境界線からの水平距離10メートル及び20メートルの線、中高層建築物の敷地境界線からの水平距離で中高層建築物の高さの2倍の線、中高層建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に当該建築物の日影が平均地盤面に生じさせる日影の形状、近隣関係住民の建築物の位置、隣接住民の氏名並びに第2条の道路の位置

開発行為

案内図

方位、対象事業区域の位置、道路及び目標となる地物

区域図

縮尺、方位、都県市町字の境界、対象事業区域の境界並びに対象事業区域の土地の地番及び形状

公図の写し

縮尺、方位、対象事業区域の境界並びに対象事業区域及びその周辺の土地の地番

求積図

縮尺、方位、面積求積線及び面積計算表

予定建築物等の概要書

予定建築物等の建築主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、用途、構造、敷地面積、延べ面積、建築面積、階数並びに高さ

土地利用計画図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、対象事業区域内の道路の位置、形状、幅員及び勾配、対象事業区域に接する道路の位置、形状及び幅員、公園等の位置、形状、地盤の計画高及び面積、排水施設の位置、形状及び水の流れの方向、予定建築物等の敷地の形状、計画高及び面積、公益的施設の敷地の位置、形状、計画高及び面積並びに用途、樹木又は樹木の集団の位置、のり面(がけを含む。以下同じ。)の位置及び形状並びに擁壁の位置及び種類

造成計画平面図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、擁壁の位置、種類及び高さ、のり面の位置、形状、高さ及び勾配、道路の中心線、延長、幅員、勾配及び交差点の計画高、予定建築物等の敷地の形状及び計画高、対象事業区域に接する土地の地盤高並びに造成計画断面図の断面の位置

造成計画断面図

縮尺、対象事業区域の境界、切土又は盛土をする前後の地盤面及び地盤の計画高

配慮書

公益施設用地、公園、緑地、周辺に及ぼす影響等計画に関する事項について配慮した内容

近隣現況図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における予定建築物等の位置、擁壁の位置、対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高、対象事業区域内の道路の位置、形状及び幅員、対象事業区域に接する道路の位置、形状及び幅員、対象事業区域の境界線からの水平距離10メートル及び20メートルの線、近隣関係住民の建築物の位置、隣接住民の氏名並びに第2条の道路の位置

別表第3(第14条関係)

行為の区分

図書の種類

明示すべき事項

中高層建築物以外の建築物の建築行為

案内図

方位、対象事業区域の位置、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における建築物の位置、対象事業に係る建築物と他の建築物との別、駐車施設、廃棄物の保管施設及び擁壁の位置、門及び塀の位置及び仕様、対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位及び各室の用途

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置及び仕様、バルコニーその他これに類するものの周囲に設けられる手すり壁等の仕様並びに階段室、昇降機塔、装飾塔等の位置

近隣現況図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における建築物の位置、対象事業に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高、敷地に接する道路の位置及び幅員、対象事業区域の境界線からの水平距離10メートル及び20メートルの線、近隣関係住民の建築物の位置並びに第2条の道路の位置

中高層建築物の建築行為

案内図

方位、対象事業区域の位置、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における建築物の位置、対象事業に係る建築物と他の建築物との別、駐車施設、廃棄物の保管施設及び擁壁の位置、門及び塀の位置及び仕様、対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位及び各室の用途

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置及び仕様、バルコニーその他これに類するものの周囲に設けられる手すり壁等の仕様並びに階段室、昇降機塔、装飾塔等の位置

日影図(日影規制区域に係るものに限る。)

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁の位置、対象事業区域内の土地の高低差、水平面上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状又は日影の等時間日影線

近隣現況図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における建築物の位置、対象事業に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高、敷地に接する道路の位置及び幅員、対象事業区域の境界線からの水平距離10メートル及び20メートルの線、中高層建築物の敷地境界線からの水平距離で中高層建築物の高さの2倍の線、中高層建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に当該建築物の日影が平均地盤面に生じさせる日影の形状、近隣関係住民の建築物の位置並びに第2条の道路の位置

開発行為

区域図

縮尺、方位、都県市町字の境界、対象事業区域の境界並びに対象事業区域の土地の地番及び形状

土地利用計画図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、対象事業区域内の道路の位置、形状、幅員及び勾配、対象事業区域に接する道路の位置、形状及び幅員、公園等の位置、形状、地盤の計画高及び面積、排水施設の位置、形状及び水の流れの方向、予定建築物等の敷地の形状、計画高及び面積、公益的施設の敷地の位置、形状、計画高及び面積並びに用途、樹木又は樹木の集団の位置、のり面の位置及び形状並びに擁壁の位置及び種類

造成計画平面図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、擁壁の位置、種類及び高さ、のり面の位置、形状、高さ及び勾配、道路の中心線、延長、幅員、勾配及び交差点の計画高、予定建築物等の敷地の形状及び計画高、対象事業区域に接する土地の地盤高並びに造成計画断面図の断面の位置

造成計画断面図

縮尺、対象事業区域の境界、切土又は盛土をする前後の地盤面及び地盤の計画高

近隣現況図

縮尺、方位、対象事業区域の境界、敷地内における予定建築物等の位置、擁壁の位置、対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高、対象事業区域内の道路の位置、形状及び幅員、対象事業区域に接する道路の位置、形状及び幅員、対象事業区域の境界線からの水平距離10メートル及び20メートルの線、近隣関係住民の建築物の位置並びに第2条の道路の位置

様式目次

様式番号

名称

関係条文

事前届出書

第9条第1項

事業計画の構想の概要

第10条第1項

掲示板設置届

第11条

事業概要書

第12条

事業計画のお知らせ

第14条第2項

標識設置届

第15条

説明報告書

第17条第2項

協議書

第19条第1項

承認申請書

第22条第1項

10

承認(変更承認)通知書

第23条、第27条

11

変更承認申請書

第24条

12

変更届出書

第26条

13

対象事業者変更届出書

第28条

14

廃止届出書

第29条

15

工事完了届出書

第30条

第1号様式
第2号様式
第3号様式
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