川崎シンフォニーホール条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明理念優位
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 公立ホールの運営規則として、指定管理制度の枠組みは維持されているが、特定の楽団や団体に対する料金減額・優先予約といった裁量的優遇措置が多分に含まれており、行政監査の視点からは効率性と公平性の両面で是正が必要な状態にある。
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川崎シンフォニーホール条例施行規則
平成15年10月3日規則第106号 (2003-10-03)
○川崎シンフォニーホール条例施行規則
平成15年10月3日規則第106号
川崎シンフォニーホール条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎シンフォニーホール条例(平成15年川崎市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請期間)
第2条 条例第5条の規定による川崎シンフォニーホール(以下「ホール」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可の申請期間は、次に定めるところによる。ただし、条例第17条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 音楽ホール(楽屋及び応接室を含む。第5条において同じ。)を市とホールを活動の本拠とする提携をした楽団が利用しようとする場合にあっては利用日の属する月の20月前の月の初日から利用日の1月前まで、その他の者が利用しようとする場合にあっては利用日の属する月の18月前(公演を伴わない練習、準備等で利用しようとする場合にあっては、6月前)の月の初日から利用日の1月前まで申請することができる。ただし、楽屋及び応接室並びに設備については、利用日まで申請することができる。
(2) 市民交流室又は企画展示室を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日の7日前まで申請することができる。ただし、設備については、利用日まで申請することができる。
(3) 会議室又は研修室を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の4月前の月の17日から23日までの間に予約の申込みをし、当該予約が承諾されたときは、利用日の属する月の4月前の月の25日から28日までの間(以下「申請期間」という。)に申請しなければならない。
(4) 前号の規定にかかわらず、同号の規定による申請がなかったこと、第4条の規定による届出があったこと等により利用しようとする者がない同号に規定する施設を利用しようとする場合にあっては、申請期間経過後においても申請することができる。
(5) 第3号の規定にかかわらず、市民交流室又は企画展示室の利用と併せて会議室又は研修室を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の6月前の月の初日から申請することができる。
(6) 練習室を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の4月前の月の初日から利用日まで申請することができる。ただし、市民交流室又は企画展示室の利用と併せて練習室を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日まで申請することができる。
(7) 第2号及び前号の規定にかかわらず、音楽ホールの利用と併せて市民交流室又は企画展示室を利用しようとする場合にあっては利用日の属する月の18月前(音楽ホールを公演を伴わない練習、準備等で利用しようとする場合にあっては、6月前)の月の初日から利用日の7日前まで(設備については、利用日まで)、音楽ホールの利用と併せて練習室を利用しようとする場合にあっては利用日の属する月の18月前(音楽ホールを公演を伴わない練習、準備等で利用しようとする場合にあっては、6月前)の月の初日から利用日まで申請することができる。
(8) 第3号及び第5号の規定にかかわらず、音楽ホールの利用と併せて会議室又は研修室を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の18月前(音楽ホールを公演を伴わない練習、準備等で利用しようとする場合にあっては、6月前)の月の初日から申請することができる。
(利用料金の減額)
第3条 条例第7条の規定により指定管理者が利用料金を減額する場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市とホールを活動の本拠とする提携をした楽団が音楽ホールを利用する場合 音楽ホールの利用料金の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(2) 音楽ホールにおいて年間に5回以上の音楽鑑賞会を開催する者で、広く市民に音楽の鑑賞の機会を提供するものが音楽ホールを利用する場合(練習、準備等で利用する場合を除く。) 音楽ホールの利用料金の2割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(3) 市内に活動の拠点があるアマチュアの楽団、合唱団等で、市の音楽活動の振興に寄与しているものが音楽ホールを利用する場合(練習、準備等で利用する場合を除く。) 音楽ホールの利用料金の2割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(利用中止届)
第4条 施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を中止するときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の返還)
第5条 条例第8条ただし書の規定により指定管理者が利用料金を返還する場合は、次に定めるとおりとする。
(2) 音楽ホールの利用者が利用日の4月前までに利用中止を届け出た場合 既に支払われた額から利用料金の3割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を差し引いた額
(3) 市民交流室又は企画展示室の利用者が利用日の3月前までに利用中止を届け出た場合 既に支払われた額から利用料金の3割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を差し引いた額
(4) 会議室、研修室又は練習室の利用者が利用日の1月前までに利用中止を届け出た場合 既に支払われた額から利用料金の3割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を差し引いた額
(5) 音楽ホールと併せて利用する場合の市民交流室又は企画展示室の利用者が利用日の属する月の7月前の月の25日までに利用中止を届け出た場合 既に支払われた額の全額
(6) 音楽ホール、市民交流室又は企画展示室と併せて利用する場合の会議室、研修室又は練習室の利用者が利用日の属する月の5月前の月の25日までに利用中止を届け出た場合 既に支払われた額の全額
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認める場合 既に支払われた額の全額
(利用期間等の制限)
第6条 指定管理者は、施設等の利用の公平を図るため必要があると認めるときは、同一利用者が1月以内に施設等を利用する期間又は回数を制限することができる。
(模様替え等の原状回復)
第7条 条例第11条ただし書の規定による指定管理者の承認を受けた者が施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設したときは、利用後直ちに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(遵守事項)
第8条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 利用許可された以外の施設等を利用しないこと。
(3) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(7) 許可を受けずに寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(8) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(9) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(10) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(管理上の入室)
第9条 利用者は、管理のために立ち入る係員の入室を拒むことができない。
(利用後の点検)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(公告)
第11条 市長は、条例第17条第1項の規定によりホールの管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定申請)
第12条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
3 条例第17条第3項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度のホールの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 指定申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第13条 市長は、指定申請をした法人等が2以上あるときは、条例第17条第1項に規定する要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第1条に規定する目的を達成する上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、指定申請をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に指定申請をした法人等がないとき又は前2項の規定による指定管理予定者がないときは、再度、第11条の規定による公告を行う。
(通知)
(協定)
第15条 指定管理者は、市長とホールの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(3) 条例第6条から第8条までの規定による利用料金に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(その他必要事項)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月12日規則第124号)
この規則は、平成15年12月13日から施行する。ただし、第1条の次に9条を加える改正規定(第7条から第10条までに係る部分に限る。)は、平成16年5月20日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月20日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第14条及び第2号様式の改正規定並びに第3号様式を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第2条の規定は、平成19年8月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成21年5月29日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


