自転車競技法第3条の規定に基づく事務の委託に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 上位法に基づき、公営競技事務の民間委託を適正化するための実務規定である。特定の理念を押し付けるものではなく、行政効率の観点から必要な枠組みを提供している。
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自転車競技法第3条の規定に基づく事務の委託に関する規則
平成15年7月4日規則第86号 (2003-07-04)
○自転車競技法第3条の規定に基づく事務の委託に関する規則
平成15年7月4日規則第86号
自転車競技法第3条の規定に基づく事務の委託に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第3条の規定に基づき、市が行う同条第2号又は第3号の事務(以下「競輪事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 競輪事務の私人への委託については、法令及び市の定める競輪事務の委託に関する規定のほか、この規則の定めるところによる。
(委託の相手方に関する基準)
第3条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に掲げるもののほか、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「施行規則」という。)第3条第2項各号に掲げる者に競輪事務を委託することができない。
(委託契約)
第4条 競輪事務の委託契約は、当該委託業務についての内容、実施方法、実施期間、契約金額、支払方法、契約の変更及び解除の条件その他必要な事項を記載した契約書により締結しなければならない。
(公金の払込み)
第5条 施行規則第3条第1項第2号に定める公金取扱事務の委託を受けた者は、収納した公金を、その内容を示す計算書を添えて、市長が指定する期日までに市長が指定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(検査)
第6条 市長は、委託した競輪事務の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、競輪事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる旨を委託契約に定めるものとする。
(公表)
第7条 市長は、第4条に規定する委託契約を締結したときは、広報紙等においてその旨を公表しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、事務を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を市長が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、競輪事務の私人への委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第86号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。