川崎市条例評価

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川崎市健康増進法施行細則

読み: かわさきしけんこうぞうしんほうしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:28:47 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
健康増進法に基づく法定事務を規定しているが、自治体独自の判断で小規模施設への報告要請を含めており、行政コストと民間負担のバランスに精査が必要なため。
川崎市健康増進法施行細則
平成15年4月30日規則第68号 (2003-04-30)
○川崎市健康増進法施行細則
平成15年4月30日規則第68号
川崎市健康増進法施行細則
(趣旨)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行については、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)及び健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(国民健康・栄養調査の実施)
第2条 国民健康・栄養調査は、保健所長を班長とし、国民健康・栄養調査員で構成する国民健康・栄養調査班を編成して行う。
2 省令第1条第2項に規定する身体状況の調査にあっては医師である国民健康・栄養調査員を責任者とし、同条第3項及び第4項に規定する栄養摂取状況の調査及び生活習慣の調査にあっては管理栄養士である国民健康・栄養調査員を責任者とする。
3 前項の責任者は、班長の指揮監督を受けて、国民健康・栄養調査員を統括して前項の調査を行うものとする。
(国民健康・栄養調査員の服務)
第3条 国民健康・栄養調査員は、調査により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(国民健康・栄養調査の調査世帯の指定)
第4条 市長は、法第11条第1項の規定により国民健康・栄養調査の対象となる世帯を指定したときは、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(第1号様式)により当該世帯の世帯主に通知しなければならない。
(特定給食施設の届出)
第5条 法第20条第1項の規定による届出は、特定(小規模)給食施設開始届(第2号様式)により保健所長に行うものとする。
2 法第20条第2項前段の規定による変更の届出は、特定(小規模)給食施設変更届(第3号様式)により保健所長に行うものとする。
3 法第20条第2項後段の規定による休止又は廃止の届出は、特定(小規模)給食施設休止(廃止)届(第4号様式)により保健所長に行うものとする。
(特定給食施設の指定等)
第6条 市長は、特定給食施設について法第21条第1項の規定により特別の栄養管理が必要なものとして指定したときは、指定通知書(第5号様式)により当該特定給食施設の設置者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定した特定給食施設が省令第7条各号に定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その指定を取り消すものとする。
3 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(第6号様式)により当該特定給食施設の設置者に通知するものとする。
(特定給食施設栄養管理報告書)
第7条 特定給食施設の管理者は、毎年、11月に実施した給食について特定給食施設栄養管理報告書(第7号様式)を作成し、翌月15日までに保健所長に提出しなければならない。
(小規模給食施設の届出)
第8条 保健所長は、特定かつ多数の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く。以下「小規模給食施設」という。)の設置者に対し、給食の開始の日から1月以内に特定(小規模)給食施設開始届を提出するよう求めるものとする。
2 保健所長は、次に掲げる事項に変更があった小規模給食施設の設置者に対し、変更の日から1月以内に当該変更の内容を記載した特定(小規模)給食施設変更届を提出するよう求めるものとする。
(1) 小規模給食施設の名称又は所在地
(2) 小規模給食施設の設置者の氏名又は住所(法人にあっては、小規模給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)
(3) 小規模給食施設の種類
(4) 給食の開始日又は開始予定日
(5) 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
(6) 管理栄養士又は栄養士の員数
3 保健所長は、給食を休止し、又は廃止した小規模給食施設の設置者に対し、給食の休止又は廃止の日から1月以内に特定(小規模)給食施設休止(廃止)届を提出するよう求めるものとする。
(小規模給食施設栄養管理報告書)
第9条 保健所長は、毎年、小規模給食施設の管理者に対し、11月に実施した給食について小規模給食施設栄養管理報告書(第8号様式)を作成し、翌月15日までに提出するよう求めるものとする。
(栄養指導票の交付)
第10条 保健所長は、法第18条第1項第2号又は第22条の規定により特定給食施設又は小規模給食施設の設置者に対して指導を行ったときは、特定(小規模)給食施設栄養指導票(第9号様式)を作成し、当該特定給食施設又は小規模給食施設の設置者に交付するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(川崎市栄養改善法施行細則の廃止)
2 川崎市栄養改善法施行細則(平成2年川崎市規則第31号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に行われた手続その他の行為で、現に効力を有するものは、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日規則第104号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年9月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年8月30日規則第24号)
この規則は、令和元年9月7日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第2号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年9月9日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式(1)
第7号様式(2)
第7号様式(3)
第8号様式
第9号様式