川崎市と畜場法施行令に基づく一般と畜場の構造設備の基準に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- と畜場法及び同法施行令に基づき、地方自治体が定めるべき構造設備の技術的基準を規定したものであり、公衆衛生上の法的義務を履行するものである。内容が具体的かつ物理的基準に特化しており、理念先行の非効率な条項が含まれていない。
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川崎市と畜場法施行令に基づく一般と畜場の構造設備の基準に関する条例
平成15年3月18日条例第5号 (2003-03-18)
○川崎市と畜場法施行令に基づく一般と畜場の構造設備の基準に関する条例
平成15年3月18日条例第5号
川崎市と畜場法施行令に基づく一般と畜場の構造設備の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第1条第11号の規定に基づく一般と畜場の構造設備について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、と畜場法(昭和28年法律第114号)及び政令で使用する用語の例による。
(一般と畜場の構造設備)
第3条 政令第1条第11号に規定する一般と畜場の構造設備は、次のとおりとする。
(1) 生体検査所は、大動物(牛(生後1年以上の牛に限る。)及び馬をいう。以下同じ。)及び小動物(牛(生後1年未満の牛に限る。)、豚、めん羊及び山羊をいう。以下同じ。)をそれぞれ別に取り扱うことができるように区分し、それぞれに獣畜の洗浄装置が備えられていること。
(2) と室は、大動物を取り扱うと室及び小動物を取り扱うと室に区分されていること。
(3) と室には、加圧式洗浄設備が設けられていること。
(4) 病畜と室には、血液及び汚水の消毒設備が設けられていること。
(5) 処理室、検査室、消毒所、隔離所及び取引室の窓及び出入口は、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ構造設備を有するものであること。
(6) 処理室には、とさつ、解体等に使用する器具類を衛生的に保管することができる設備及び十分な明るさを得ることができる照明設備が設けられていること。
(7) 検査室には、検査に必要な器具を消毒することができる給湯設備及び検査台面において十分な明るさを得ることができる照明設備が設けられていること。
(8) 検査台は、洗浄することが容易な耐水性の材料で作られていること。
(9) 獣畜を運搬する車両の洗浄設備が設けられていること。
(10) 食肉類を運搬する車両の洗浄設備並びに食肉類を運搬する用具の洗浄設備及び消毒設備が設けられていること。
(11) 廃棄物容器は、洗浄し、及び消毒することが容易な耐水性の材料で作られたふた付きのもので、血液、汚水及び汚臭が漏れないものであること。
(12) 使用水は、水道水又は公立の衛生試験機関で飲用に適当であると認められた水であること。
(13) 水道水以外の水を使用する場合は、給水設備に滅菌装置が備えられていること。
(14) と畜場の周囲には、獣畜の逸走を防止することができ、かつ、外部から見通しのできないように障壁が設けられていること。
(15) 便所は、ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防ぐ構造設備を有するものであること。
(16) 便所には、殺菌剤を備えた流水式手洗設備が設けられていること。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。