川崎市消防立入検査証規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防立入検査という公権力行使の主体を明確にするための実務規定であり、行政の責任所在を明らかにする基幹的な事務である。理念先行の内容はなく、手続きの適正化に特化している。
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川崎市消防立入検査証規程
平成14年10月8日消防局訓令第31号 (2002-10-08)
○川崎市消防立入検査証規程
平成14年10月8日消防局訓令第31号
川崎市消防立入検査証規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市消防立入検査証規則(平成14年規則第83号)に規定する立入検査証(以下「立入検査証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 消防長は、川崎市火災予防査察規程(平成17年消防局訓令第3号)第2条第5号に規定する検査員(以下「検査員」という。)に対し、立入検査証を交付する。
(再交付及び返納)
第3条 検査員は、立入検査証を紛失し、破損し、若しくは汚損したとき、又は立入検査証の記載事項に変更を生じたときは、第1号様式により速やかに消防長に再交付の申請をしなければならない。
2 所属長は、検査員が次の各号のいずれかに該当したときは、第2号様式により報告するとともに立入検査証を消防長に返納しなければならない。
(1) 破損し、又は汚損したとき。
(2) 記載事項に変更が生じたとき。
(3) 退職したとき。
(4) 他の部局に転任したとき。
(整理)
第4条 消防長は、立入検査証を交付したときは、立入検査証管理簿に入力し、整理しておかなければならない。
(有効期間)
第5条 立入検査証は、有効期間を交付日から5年とし、期間満了までに更新するものとする。
附 則
この規程は、平成14年10月25日から施行する。
附 則(平成17年3月24日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日消防局訓令第5号)
この訓令は、令和4年3月24日から施行する。
附 則(令和7年3月27日消防局訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。


