川崎市消防職員研修規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方公務員法及び消防組織法に基づく職員研修の基本規程であり、組織運営上の必要性は高い。ただし、具体的な研修の効果測定指標やコスト抑制に関する規定が乏しく、自治体裁量による効率化の余地が大きい。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市消防職員研修規程
平成14年3月14日消防局訓令第9号 (2002-03-14)
○川崎市消防職員研修規程
平成14年3月14日消防局訓令第9号
川崎市消防職員研修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第52条の規定に基づき、川崎市消防職員(以下「職員」という。)の研修及び消防教育訓練(以下「研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規程において「職員」とは、法第11条第1項の規定に基づき、川崎市消防局(以下「消防局」という。)に属する職員をいう。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 初任実務教育
(2) 職場研修
(3) 職場外研修
(4) 自主研修
(統括研修管理者)
第4条 消防局に統括研修管理者を置き、人事課長をもって充てる。
2 統括研修管理者は、消防局各課、隊及び消防署(以下「所属」という。)で行う研修に際し、総合的な調整を図らなければならない。
(所属研修管理者)
第5条 各所属に所属研修管理者(以下「研修管理者」という。)を置き、消防局にあっては課長、隊長(以下「所管課長」という。)を、消防署にあっては消防署長(以下「署長」という。)をもって充てる。
2 研修管理者は、所属の職員に対する研修を適正、かつ、効果的に行わなければならない。
(年度研修計画)
第6条 所管課長は、毎年1月末日までに、翌年度の所管業務に関わる必要な研修計画を作成し、統括研修管理者に提出する。
2 統括研修管理者は、前項により提出された計画について、所管課長と調整の上、毎年2月末日までに翌年度の「消防局研修計画」を作成し、研修管理者に通知する。
3 署長は、前項の「消防局研修計画」に基づき、毎年3月末日までに翌年度の「消防署研修計画」を作成し、消防長に報告しなければならない。
(研修指導者)
第7条 統括研修管理者及び研修管理者は、職員の中から、研修内容に応じて適任と認められる者を研修指導者として指名し、研修指導を担当させることができる。
2 研修指導者は、研修計画に基づき合理的、かつ、計画的に研修を行わなければならない。
(職員の責務)
第8条 職員は、公務員として必要な知識、技術、態度を修得するため、積極的に自己啓発に努め、あらゆる機会を通じて研修に参加するものとする。
2 研修修了者が研修で修得した知識、技術等は、自己の職務に十分反映させるとともに他の職員へ恵与しなければならない。
(初任実務教育)
第9条 初任実務教育(以下「初任研修」という。)とは、新規に採用した職員のうち、消防吏員の職にある者に対して行う研修をいう。
2 初任研修は、初任教育訓練所長が行い事務を統括する。
3 初任研修の期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、4月2日以降の途中採用者については、採用翌年度の属する期間までを初任研修期間とする。
(職場研修)
第10条 職場研修とは、各所属において研修指導者及び上司あるいは上席職員が日常の職務を通じて、又は職務に関連させつつ部下や後輩等を指導する形で行われる研修をいう。
2 各所属の研修管理者は、職員の資質向上に努めるため、機会のあるごとに効果的な研修を行う。
(職場外研修)
第11条 職場外研修とは、職員が自己の担当する職務から離れたところで、職員の資質、能力、技術等の向上のため、職務の一環として行わせる研修をいう。
(職場外研修受講職員の決定)
第12条 職場外研修を受講する職員は、公募又は研修管理者の推薦に基づき消防長が決定する。ただし、消防長は、必要と認める職員に対し当該研修を受けるべきことを命ずる。
(研修生の服務規律)
第13条 前条の規定により、職場外研修を受けることを決定された職員(以下「研修生」という。)は、研修に専念しなければならない。
2 消防長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合、当該研修の受講を取り消し、停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため受講に堪えないとき。
(3) その他受講に支障があるとき。
(人事記録)
第14条 消防長が必要と認める職場外研修の修了者については、当該研修を修了した旨を職員身上記録(人事システム(人事記録を管理するための電子情報処理組織で、総務局人事部が所管するものをいう。)において管理する職員の経歴等に関する記録をいう。)に記録する。
(研修結果報告)
第15条 職場外研修修了者は、研修の受講結果に関し、消防長あて報告する。
(効果測定等)
第16条 統括研修管理者及び研修管理者は、職員の職務遂行に必要な知識・技術等について効果測定等を行い、その結果に基づき、研修内容等を検討することができる。
(自主研修)
第17条 自主研修とは、職員が個々の必要性に基づき、自らを啓発するものであり、基本的には自分自身を向上させるための研修をいう。
2 統括研修管理者及び研修管理者は、職員の自己啓発活動に対する支援と環境整備に努めなければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、職員の研修に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(川崎市消防職員教養規程の廃止)
2 川崎市消防職員教養規程(昭和48年消防局訓令第7号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行日前において旧規程の規定に基づいて行われた研修は、この規程の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
4 旧規程第15条の規定により策定した「年度教養計画」は、改正後の規程第6条の規定に基づき策定したものとみなす。
附 則(平成18年10月10日消防局訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。