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川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

読み: かわさきしりつがっこうのがっこういがっこうしかいおよびがっこうやくざいしのこうむさいがいほしょうのしんさのせいきゅうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会 (確度: 1)
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A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
公立学校の学校医等の公務災害補償に関する法律第5条第1項に基づき、審査請求の手続を定めた法定必須の規則である。裁量的・理念的な要素が排除されており、行政監査上、維持すべき基幹的な手続規定と判断される。
川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月29日人委規則第8号 (2002-03-29)
○川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月29日人委規則第8号
川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、川崎市立学校(川崎市立看護大学を除く。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求、審理及び裁定の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 公務災害補償の実施に関して異議があり、法第5条第1項の規定により、審査の請求をする者(以下「審査請求人」という。)は、次に掲げる事項を記載した公務災害補償審査請求書(第1号様式。以下「審査請求書」という。)正副各1通に記名して、人事委員会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び勤務場所
(2) 審査請求人が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係
(3) 法の定めるところにより補償を実施する機関(以下「補償の実施機関」という。)
(4) 災害発生の年月日、場所及び災害の種類
(5) 補償の実施機関の措置及びその年月日
(6) 審査の請求の要旨及び理由
(7) 審査の請求の年月日
2 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、審査請求書記載事項変更届(第2号様式)により、速やかに人事委員会に届け出なければならない。
3 審査請求書には、関係書類、記録その他必要な資料を添付するものとする。ただし、審査請求人は、審査の係属中においても資料を提出することができる。
(代理人)
第3条 審査請求人及び補償の実施機関(以下「当事者」という。)は、いつでも代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、代理人(選任・解任)届(第3号様式)により、速やかに人事委員会に届け出なければならない。
3 代理人は、当事者のために、審査の請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、請求の全部又は一部の取下げは、特別の委任がない限りすることができない。
(請求の受理又は却下)
第4条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、審査請求人の資格、審査請求書の記載事項及びその添付資料について調査し、審査の請求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じるものとする。ただし、不備が軽微であって審査の請求の受理の決定に影響のないものであるときは、人事委員会は職権で補正することができる。
2 人事委員会は、前項に規定する調査を行った後、その審査の請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。
(受理及び却下の通知)
第5条 人事委員会は、審査の請求を受理したときは、その旨を当事者に通知するとともに補償の実施機関に審査請求書の副本を送付するものとし、却下したときはその旨を審査請求人に通知するものとする。
(審理の方式)
第6条 審査の請求の審理は、書面によるものとする。ただし、人事委員会は、審査請求人から申立てがあったときは、その者に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。
(事案の審査)
第7条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者又はその他の関係者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聴き、又はその他の必要な事実調査を行うことができる。
(審査の請求の承継)
第8条 審査請求人が事案の係属中に死亡したときは、相続人は、審査請求人の地位を承継する。
2 前項の場合において、承継人は審査請求承継届(第4号様式)に相続を証明する書面を添えて、人事委員会に提出しなければならない。
(審査の請求の取下げ)
第9条 審査請求人は、人事委員会が裁定を行うまでは、いつでも、書面をもって審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の取下げは、審査請求取下申出書(第5号様式)を提出して行わなければならない。
3 人事委員会は、第5条の規定により補償の実施機関に通知した後に請求の取下げがあったときは、補償の実施機関にその旨を通知するものとする。
4 取下げのあった請求については、初めから係属しなかったものとみなす。
(裁定)
第10条 人事委員会は、事案の審査を終了したときは、裁定書により裁定を行う。
2 裁定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、人事委員会の委員がこれに記名押印するものとする。
(1) 当事者の表示
(2) 主文
(3) 事実及び争点
(4) 理由
(5) 裁定の年月日
3 人事委員会は、裁定書の正本を当事者に送付しなければならない。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日人委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日人委規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)