川崎市条例評価

全1396本

川崎市職員の職務発明等に関する規則

読み: かわさきししょくいんのしょくむはつめいとうにかんするきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 財政局資産管理部資産運用課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:09:26 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
職員の職務上の成果を組織が承継し、対価を支払う実務規定である。能力主義を反映した補償金制度は評価できるが、認定手続きに伴う職員への規制負担と、組織維持コストの妥当性に監査の余地がある。
川崎市職員の職務発明等に関する規則
平成14年3月29日規則第27号 (2002-03-29)
○川崎市職員の職務発明等に関する規則
平成14年3月29日規則第27号
川崎市職員の職務発明等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員がした発明、考案、意匠の創作及び品種の育成の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 勤務発明 職員がした発明(特許法(昭和34年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する発明をいう。以下同じ。)であって、その内容が局の所掌する事務の範囲に属するものをいう。
(2) 職務発明 勤務発明であって、当該勤務発明をするに至った行為がその職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(3) 局 川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に規定する局及び本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室、区役所及び消防局をいう。
(4) 発明者 勤務発明をした職員をいう。
(権利の帰属)
第3条 本市は、職務発明について、この規則の定めるところにより、特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権を取得することができる。
(発明の届出)
第4条 職員は、勤務発明をしたときは、速やかに、勤務発明届(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、当該勤務発明の内容に関する事務を所掌する局の長(以下「局長」という。)を経由して市長に届け出なければならない。
(1) 発明者意見書(第2号様式
(2) 明細書(特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号。以下「省令」という。)様式第29に規定する明細書をいう。)
(3) 図面(省令様式第30に規定する図面をいう。)
(4) 要約書(省令様式第31に規定する要約書をいう。)
2 前項の発明が2人以上の者(職員以外の者を含む。)によって共同してなされたものである場合は、前項各号に掲げる書類のほか、当該発明をした者相互間の発明に係る権利の持分の割合及びその根拠を記載した書類を添えなければならない。
3 局長は、第1項の規定による届出があったときは、局長意見書(第3号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。
(発明者の特許出願の制限)
第5条 発明者は、市長が次条の規定により、職務発明でないと認定し、又は本市が特許を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許出願をしてはならない。ただし、発明者が前条第1項の届出をした場合において、緊急に特許出願をする必要があるときは、この限りでない。この場合において、その特許出願を職員以外の者と共同でするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 発明者は、前項の規定により緊急に特許出願をしたときは、直ちにその特許出願に係る書類の写しを添え、個人特許出願届(第4号様式)を局長を経由して市長に届け出なければならない。
(届出に対する認定及び決定)
第6条 市長は、第4条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について本市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継するかどうか、又は専用実施権を取得するかどうかを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により認定し、及び決定するときは、川崎市職務発明審査会の意見を聴くものとする。
(職務発明でない発明)
第7条 発明者は、前条第1項の規定により市長が職務発明でないと認定した発明について、特許を受ける権利若しくは特許権の譲渡又は専用実施権の設定を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、川崎市職務発明審査会の意見を聴き、当該発明について本市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継するかどうか、又は専用実施権を取得するかどうかを決定するものとする。
(認定及び決定の通知)
第8条 市長は、前2条の規定による認定又は決定をしたときは、速やかに、その旨を局長を経由して、発明者に勤務発明に関する認定・決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(特許を受ける権利の承継等)
第9条 発明者は、前条の規定により特許を受ける権利若しくは特許権を承継する旨の通知又は専用実施権を取得する旨の通知を受けたときは、速やかに、特許を受ける権利若しくは特許権を譲渡書(第6号様式)により本市に譲渡し、又は本市のために専用実施権を設定しなければならない。
(特許出願等)
第10条 市長は、前条の規定により、特許を受ける権利若しくは特許権を承継したとき、又は専用実施権を取得したときは、速やかに、特許出願若しくは承継の届出(法第34条第4項に規定する特許を受ける権利の承継の届出をいう。以下同じ。)、特許権の移転の登録(法第98条第1項第1号に規定する特許権の移転の登録をいう。以下同じ。)又は専用実施権の設定の登録(法第98条第1項第2号に規定する専用実施権の設定の登録をいう。以下同じ。)を行うものとする。
(第三者への権利譲渡等の制限)
第11条 発明者は、市長が第6条第1項の規定により職務発明でないと認定した後でなければ、当該発明について、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。
2 発明者は、第7条第1項の規定により申出をした場合は、市長が同条第2項の規定により本市が特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定し、又は専用実施権を取得しないと決定した後でなければ、当該発明について、特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。
(出願補償金)
第12条 市長は、第10条の規定により特許出願をしたとき、又は第5条第1項の規定により緊急に特許出願をした発明について発明者が第9条の規定によりその特許を受ける権利若しくは特許権を本市に譲渡し、若しくは本市のために専用実施権を設定したときは、発明者に対し、出願補償金として特許を受ける権利1件につき10,000円を支払うものとする。
(登録補償金)
第13条 市長は、第10条の規定により特許出願又は承継の届出を行った発明について、法第66条第1項に規定する特許権の設定の登録を行ったとき、又は第10条の規定により特許権の移転の登録若しくは専用実施権の設定の登録を行ったときは、発明者に対し、登録補償金として特許権又は専用実施権1件につき20,000円を支払うものとする。
(実施補償金)
第14条 市長は、この規則の規定により本市が取得した特許を受ける権利、特許権又は専用実施権の運用又は譲渡により収入を得たときは、発明者に対し毎年4月1日から翌年3月31日までの間における実績に応じて、次に掲げるところにより算出した額を実施補償金として支払うものとする。
(1) 本市が当該特許を受ける権利、特許権又は専用実施権に係る発明の実施を許諾して実施料等を得たときは、その収入を次の表の左欄に掲げる金額に区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た金額の合計額

300,000円以下の金額

100分の50

300,000円を超え

500,000円以下の金額

100分の30

500,000円を超え

1,000,000円以下の金額

100分の20

1,000,000円を超える金額

100分の10

(2) 本市が当該特許を受ける権利、特許権又は専用実施権を第三者に譲渡したときは、その譲渡代金に100分の50を乗じて得た金額
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、川崎市職務発明審査会の意見を聴き、別に算定する実施補償金を支払うことができる。
3 前2項の規定による実施補償金の合計額が、発明者1人につき年額3,000,000円を超えるときは、3,000,000円とする。
(補償金決定の通知)
第15条 市長は、前3条に規定する補償金(以下「補償金」という。)の支払の決定を行ったときは、速やかに、発明者に対し、局長を経由して補償金決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(発明者が負担した特許出願手数料等の支払)
第16条 市長は、本市が第9条の規定により特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権を取得した場合において、発明者が既に法第195条第2項の規定による特許出願手数料、法第107条に規定する特許料その他権利の設定に要する費用を支出したときは、発明者の申出により当該支出した額の範囲内で相当と認められる額(以下「出願費用等」という。)を発明者に支払うものとする。
(共同発明者に対する補償)
第17条 補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの権利の持分に応じて支払うものとする。
(補償金等に係る権利の承継等)
第18条 補償金及び出願費用等の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継するものとする。
(川崎市職務発明審査会)
第19条 次に掲げる事項を審議するため、川崎市職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第6条及び第7条第2項の規定による認定及び決定に関すること。
(2) 第14条第2項の規定による実施補償金に関すること。
(3) 第22条の規定による異議の申立てに関すること。
(4) 第24条第1項の規定による外国の特許を受ける権利の承継の決定に関すること。
(5) その他職員の発明に関し市長が必要と認める事項
(審査会の組織等)
第20条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、財政局長をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、職務を代理する。
4 委員は、総務企画局都市政策部長、総務企画局行政改革マネジメント推進室長、財政局財政部長、財政局資産管理部長及び発明の内容に関する事務を所掌する局の庶務を担当する部長(部を置かない局にあっては課長)の職にある者をもって充てる。
5 市長は、必要があると認めるときは、前項の委員のほか、審査会に臨時委員を置くことができる。
6 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、発明者その他の者の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。
7 審査会の庶務は、財政局資産管理部資産運用課において処理する。
(会議)
第21条 審査会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(異議の申立て)
第22条 発明者は、当該発明に係る第6条の規定による認定若しくは決定又は第12条から第14条までの規定による決定に関して異議があるときは、第15条の通知を受けた日から60日以内に、市長に対して文書で異議の申立てをすることができる。
2 市長は、前項の申立てを受けたときは審査会の意見を聴き、申立てに対する決定を行い、異議の申立てを受けた日から60日以内に、申立人にその結果を通知しなければならない。
(秘密の保持)
第23条 発明者、局長、審査会の会長及び委員その他職務上発明に関係のある者は、発明の内容その他発明者及び本市の利害に関係のある事項について、当該発明に係る法第64条第1項に規定する出願公開その他公表がなされるまでの間、その秘密を守らなければならない。
(外国の特許を受ける権利の承継)
第24条 市長は、第6条及び第7条の規定により承継すると決定した特許を受ける権利又は特許権に係る発明について、審査会の意見を聴き、外国の特許を受ける権利を承継するかどうかを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により承継すると決定した外国の特許を受ける権利について、外国の特許権の登録をしたとき、又はその運用若しくは譲渡により収入を得たときは、発明者に対し、第13条及び第14条の規定により登録補償金又は実施補償金を支払うものとする。この場合において、登録補償金は、外国の特許権の登録の数にかかわらず、一の発明につき20,000円とする。
(考案等に関する準用)
第25条 第2条から第11条まで及び第13条から前条までの規定は、考案(実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案をいう。)、意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠をいう。)の創作及び品種の育成(種苗法(平成10年法律第83号)第3条第1項に規定する品種の育成をいう。)について準用する。この場合において、第13条中「20,000円」とあるのは「10,000円」と読み替えるものとする。
(委任)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行し、同日以後に特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は品種登録出願を行うものから適用する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式