川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 100 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 5 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方自治法第91条に基づき、議会議員の定数を定めることは自治体の法的義務である。本条例は上位法に忠実であり、余計な理念や精神規定を含まない合理的な構成となっている。
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川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
平成14年6月7日条例第22号 (2002-06-07)
○川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
平成14年6月7日条例第22号
川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、川崎市議会議員の定数は、60人とする。
(各選挙区ごとに選出すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第8項の規定により、各選挙区ごとに選出すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 議員数
川崎区 9人
幸区 7人
中原区 10人
高津区 9人
宮前区 9人
多摩区 9人
麻生区 7人
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の廃止)
2 川崎市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例(平成3年川崎市条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 川崎市議会議員の定数及び各選挙区ごとに選出すべき議員の数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月1日条例第2号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。