川崎市条例評価

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川崎市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則

読み: かわさきししょくいんのにんようにかんするけんげんのいちぶをいにんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 0.98)
AI評価日時: 2026-02-17 14:57:28 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方公務員法に基づき、人事委員会の権限を任命権者に委任することで行政運営の効率化を図る基幹的な規則である。監査条項による是正権限も保持されており、実利と統制のバランスが取れている。
川崎市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則
平成13年3月30日人委規則第2号 (2001-03-30)
○川崎市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則
平成13年3月30日人委規則第2号
川崎市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第3項の規定に基づき、職員の任用に関する人事委員会の権限の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(競争試験に関する事務の委任)
第2条 人事委員会は、川崎市職員の任用に関する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第1号。以下「任用規則」という。)第14条第1項に規定する昇任試験に関する事務の一部について、その範囲を明示して任命権者に委任することができる。
(選考の委任)
第3条 人事委員会は、次に掲げる選考を任命権者に委任する。ただし、人事委員会が別に定める職への採用又は昇任に係る選考については、当該委任から除くものとする。
(1) 任用規則第10条第1項第1号に規定する職のうち、医師、歯科医師、診療放射線技師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士及び介護支援職の職、同項第2号に規定する職のうち、技能職の職(交通企業職給料表(3)の適用を受ける職員に係るものに限る。)並びに同項第3号から第13号までに規定する職への採用に係る選考
(2) 任用規則第17条第1項各号に規定する職への昇任に係る選考
(選考の通知及び報告)
第4条 任命権者は、前条第1号又は第2号の選考を実施する場合には、あらかじめその実施について人事委員会に通知するとともに、その結果について人事委員会に報告しなければならない。
(任用規則の準用)
第5条 任用規則第10条第2項第11条第1項及び第2項第12条第17条第2項第18条第1項及び第2項並びに第19条の規定は、任命権者が委任を受けた選考について準用する。この場合において、第11条第2項中「第5条から第7条まで及び第9条」とあるのは「第7条及び第9条」と読み替え、第18条第2項中「第5条、第7条、第9条及び第15条第2項」とあるのは「第7条及び第9条」と読み替えるものとする。
(監査)
第6条 人事委員会は、第3条の規定により委任した選考の実施の状況及び結果を随時監査し、法、任用規則及びこの規則に違反していると認める場合には、その是正を指示することができる。
(委任)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日人委規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日人委規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月22日人委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月3日人委規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月10日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日人委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日人委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日人委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日人委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。