川崎市条例評価

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川崎市教育委員会傍聴人規則

読み: かわさきしきょういくいいんかいぼうちょうにんきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 14:50:09 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方教育行政法に基づく会議公開の実施細則であるが、市民の表現活動への制限や報道機関への優遇、デジタル化の遅れなど、現代的な合理性と自由主義の観点から見直しが必要な箇所が散見されるため。
川崎市教育委員会傍聴人規則
平成13年12月28日教委規則第11号 (2001-12-28)
○川崎市教育委員会傍聴人規則
平成13年12月28日教委規則第11号
川崎市教育委員会傍聴人規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市教育委員会会議規則(昭和59年川崎市教育委員会規則第6号)第13条の規定に基づき、川崎市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴人の定員は、会議の都度、教育長が定める。
3 傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴人を決定するものとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、抽選により決定することができる。
4 前各号の規定にかかわらず、報道機関に所属するものであって教育長が認める者は、会議を傍聴することができる。
(入場の禁止)
第3条 次に掲げる者は、傍聴席に入場することができない。
(1) 危険物を持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 前各号に定めるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(写真撮影等の制限)
第4条 傍聴人は、会議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、教育長が認めた場合はこの限りではない。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴席における傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 会議場においてみだりに発言しないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為をしないこと。
(5) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 教育長は、傍聴人が前2条の規定に違反した場合は、これを制止し、傍聴人がその命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
2 教育長は、会議を非公開とするときは、傍聴人を退場させるものとする。
3 前2項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。
(川崎市教育委員会傍聴人規則の廃止)
2 川崎市教育委員会傍聴人規則(昭和25年川崎市教育委員会規則第4号)は廃止する。
附 則(平成19年8月28日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間においては、この規則による改正後の川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎市教育委員会公印規則の規定については、なお効力を有する。