川崎市議会の政務活動費の収支報告書等の写しの作成及び送付に要する費用の額
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 政務活動費の収支報告書の公開に伴う実費負担を定めた実務的な規定である。上位条例に基づき、受益者負担の原則に則って手数料を明確化している。
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川崎市議会の政務活動費の収支報告書等の写しの作成及び送付に要する費用の額
平成13年3月29日告示第131号 (2001-03-29)
○川崎市議会の政務活動費の収支報告書等の写しの作成及び送付に要する費用の額
平成13年3月29日告示第131号
川崎市議会の政務活動費の収支報告書等の写しの作成及び送付に要する費用の額
川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例(平成13年川崎市条例第11号)第15条第3項に規定する収支報告書等の写しの作成及び送付に要する費用の額については、次のとおりとする。
1 写しの作成に要する費用の額(乾式複写機により写しを作成する場合) 写し1面につき10円
2 写しの送付に要する費用の額 郵送料
附 則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日告示第154号)
この告示は、平成19年5月3日から施行する。
附 則(平成25年2月25日告示第100号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。