川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方自治法に基づき、議員の政務活動費の交付手続きを定める基幹的な規則であるが、公金支出の透明性確保において例外規定が存在するため、効率化と厳格化の対象となる。
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川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施行規則
平成13年3月29日規則第16号 (2001-03-29)
○川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施行規則
平成13年3月29日規則第16号
川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例(平成13年川崎市条例第11号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(交付日)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める交付日は毎月10日とする。ただし、その日が川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に掲げる市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の前日を交付日とする。
2 条例第4条第6項(ただし書を除く。)の規定により政務活動費を交付する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、市長が指定する日を交付日とする。
(政務活動費交付申請書及び政務活動費交付決定通知書)
(政務活動費交付申請事項変更届)
(政務活動費増額交付申請書及び政務活動費増額交付決定通知書)
(政務活動費減額等決定通知書)
(請求書の提出)
第8条 会派の代表者及び交付対象議員は、毎月、当該月分の政務活動費について、川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号。以下「金銭会計規則」という。)第82条の規定により請求書を提出しなければならない。
(支出の手続及び書類の保存期間)
第9条 条例第10条に規定する経費の支出は、会派にあっては会派の代表者の決定を経て経理責任者が処理し、交付対象議員にあっては当該交付対象議員が処理するものとする。
2 経理責任者及び交付対象議員は、経費を支出したときは、領収書その他の支出を確認する書類(以下「支出確認書類」という。)を徴しなければならない。この場合において、支出確認書類を徴することができないときは、会派にあっては会派の代表者、交付対象議員にあっては当該交付対象議員が作成する支払証明書(以下「支払証明書」という。)をもってこれに代えることができる。
3 経理責任者及び交付対象議員は、毎年度、会計帳簿を調製し、前項に規定する支出確認書類及び支払証明書を整理した上、これらを収支報告書を提出した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(政務活動費収支報告書)
(剰余金の返還)
第11条 条例第12条の規定による剰余金の返還は、市長の発行する納付書により、速やかに行うものとする。
(交付の決定の取消通知)
第12条 条例第13条の規定により政務活動費の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、取消しの内容及び理由を記載した書面により通知するものとする。
(返還命令)
第13条 条例第14条の規定による返還命令は、返還の期限その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
(収支報告書等の閲覧等)
第14条 条例第15条第1項の規定による収支報告書等の閲覧は、政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の6月30日から、議会局において休日を除く日の午前8時30分から午後5時まで行うものとする。
2 前項の収支報告書等を閲覧する者は、当該収支報告書等を汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
3 条例第15条第3項に規定する収支報告書等の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。
(準用)
第15条 第9条第3項及び第10条から前条までの規定は、政務活動費の交付を受けている会派が解散し、所属議員が1人である会派の当該所属議員が辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名され、議会が解散し、議員の任期が満了し、又は交付対象議員でなくなった場合について準用する。この場合において、第9条第3項中「経理責任者」とあるのは「経理責任者であった者(所属議員が1人である会派の当該所属議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人)」と、「交付対象議員」とあるのは「交付対象議員であった者(交付対象議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人)」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第60号)
この規則は、平成19年5月3日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第11号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。










