川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例
E_規制許認可中心_規制緩和候補
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- 5 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位法である墓地埋葬法の上乗せ規制として、極めて詳細な手続規定と主体制限を設けている。行政の裁量権が大きく、事業者の負担が重い規制中心の構成であるため、規制緩和の観点から精査が必要な分類となる。
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川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成13年10月5日条例第21号 (2001-10-05)
○川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成13年10月5日条例第21号
川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定による墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準及び手続その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(市長との協議)
第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ、当該墓地等の経営の計画について、市長と協議しなければならない。
2 前項の規定による協議を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書面を、規則で定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請予定者の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2) 住所が市外である宗教法人にあっては、事務所(市内に存するものに限る。)の所在地
(3) 墓地等の名称及び所在地
(4) 墓地等の施設等の概要
(5) 申請予定日
(6) その他規則で定める事項
3 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請予定者が地方公共団体の場合にあっては、市長が別に定めるところによる。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 墓地等の経営管理計画書及び財務に関する書類
(3) 墓地にあっては、墓地使用契約約款その他これに相当するもの(以下「契約約款」という。)
(4) その他規則で定める書類
4 市長は、第1項の規定による協議があった場合において、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第4条 申請予定者は、墓地等の設置の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に、規則で定める日までに標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定により設置された標識は、第12条第2項に規定する工事完了検査済証の交付を受ける日まで設置しておかなければならない。
(説明会の開催等)
第5条 申請予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民等(規則で定める者をいう。以下同じ。)に対し、墓地等の経営の計画について、規則で定める日までに説明会を開催しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により説明会を開催したときは、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項を市長に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議等)
第6条 申請予定者は、近隣住民等から墓地等の経営の計画について、規則で定める日までに意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかにその協議の内容その他規則で定める事項を市長に報告しなければならない。
(勧告)
第7条 市長は、第3条から前条までに規定する手続がされていないと認めるときは、経営許可を受けようとする者に対し、必要な勧告をすることができる。
(経営許可の申請)
第8条 経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 経営許可を受けようとする者の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2) 第3条第2項第2号から第4号までに掲げる事項
(3) その他規則で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、一部の書類の添付を省略することができる。
(1) 墓地にあっては、墓地の経営を行うことを理事会等の意思決定機関において決定したことを証する書類
(2) 第3条第3項第1号から第3号までに掲げる書類
(3) 墓地等を設置しようとする土地の登記事項証明書
(4) その他規則で定める書類
(経営許可の基準等)
第9条 経営許可の基準は、別表に定めるとおりとする。
2 市長は、経営許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から監査法人による財務監査を受けることその他の必要な条件を付することができる。
(許可書の交付等)
第10条 市長は、経営許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者に、許可の決定にあっては経営許可書を交付し、不許可の決定にあっては書面でその旨を通知するものとする。
2 経営許可を受けた者は、管理事務所内の見やすい場所に前項に規定する経営許可書を掲示しなければならない。
(工事の着手の届出)
第11条 経営許可を受けた者は、当該経営許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(工事の完了検査等)
第12条 経営許可を受けた者は、前条の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該工事が経営許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該経営許可の内容に適合していると認めたときは、工事完了検査済証(以下「検査済証」という。)を当該経営許可を受けた者に交付するものとする。
3 経営許可を受けた者は、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該経営許可に係る墓地等を使用させてはならない。
(変更許可等の申請等)
第13条 法第10条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更又は墓地等の廃止の許可(以下「変更許可等」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 変更許可等を受けようとする者の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2) 第3条第2項第2号及び第3号に掲げる事項
(3) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更にあっては、その内容
(4) その他規則で定める事項
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
3 第9条及び第10条の規定は、変更許可等のうち、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(以下「変更許可」という。)について準用する。
4 前2条の規定は、変更許可を受けた者のうち、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の拡張に係る許可を受けた者について準用する。
5 法第10条第2項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の基準は、改葬が完了していることとする。
6 市長は、前項の廃止の許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
7 第10条第1項の規定は、法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可について準用する。
(準用)
第14条 第3条から第7条までの規定は、変更許可を受けようとする者のうち、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の拡張(墓地の面積を50パーセント以上拡張し、納骨堂の建築面積を50パーセント以上拡張し、又は火葬場の建築面積を拡張しようとする場合に限る。)に係る許可を受けようとする者について準用する。
(変更の届出)
第15条 経営許可を受けた者は、墓地等の施設等の変更をしようとするとき(変更許可を受ける必要があるときを除く。)は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 経営許可を受けた者は、その名称又は住所、代表者の氏名、墓地等の名称その他規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(都市計画事業等に係る墓地又は火葬場の届出)
第16条 法第11条第1項又は第2項の規定により、法第10条の許可があったものとみなされたときは、墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(墓地使用契約)
第17条 墓地の使用に係る契約は、規則で定める基準に適合した契約約款をその内容とするものでなければならない。
2 市長は、墓地の経営者が前項の規定に従っていないと認めるときは、必要な勧告をすることができる。
(管理者の遵守事項)
第18条 墓地等の管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地
ア 清潔を保持し、掃除、補修及び植栽等の管理を怠らないこと。
イ 墓石が倒壊したとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓地の使用者に同様の措置を講ずるよう求めること。
ウ 障壁が倒壊したとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずること。
(2) 納骨堂 清潔を保持し、掃除及び補修を怠らないこと。
(3) 火葬場
ア 清潔を保持し、掃除及び補修を怠らないこと。
イ 火葬場における残骨は、丁寧に取り扱うこと。
ウ 障壁が倒壊したとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずること。
(立入調査)
第19条 市長は、必要があると認めるときは、当該職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させること(以下「立入調査」という。)について、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者に対し、協力を求めることができる。
2 当該職員が立入調査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(公表)
第20条 市長は、第7条(第14条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第17条第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、第7条又は第17条第2項の規定による勧告を受けた者に、あらかじめ、その理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。
(手続の省略)
第21条 法令又は他の条例の規定により、第4条から第6条まで(第14条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によるものと同等以上の効果が期待できると市長が認めるときは、第4条から第6条までに規定する手続の全部又は一部を省略することができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に経営許可を受けた墓地等(法第11条及び第26条の規定により経営許可を受けたものとみなされたものを含む。)及びこの条例の施行の際現に経営許可の申請がなされている墓地等については、第18条及び第19条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月22日条例第65号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成17年2月23日規則第4号で平成17年3月7日から施行)
附 則(平成19年3月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月15日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)を受けている者若しくは経営許可の申請をしている者又はこの条例の施行の日から平成21年2月28日までの間に経営許可の申請をする者についての第6条の規定による改正後の川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例別表1(3)の規定の適用については、同表1(3)中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人若しくは特例財団法人」とする。
別表(第9条関係)
墓地等の経営の許可基準
1 墓地等を経営しようとする者が、次のいずれかに該当する者であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人で、宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定により登記された事務所を市内に有するもの
(3) 墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人
2 経営許可の申請に係る墓地等を経営するために必要な経理的基礎があること。
3 墓地にあっては、契約約款の内容が、墓地の使用者にとって権利義務関係が明確になっていること、その使用者の利益の保護が十分に図られていること等の要件を満たすものとして規則で定める基準に適合するものであること。
4 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地等を経営しようとする者が所有する土地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。)であること。
(2) 墓地((3)に規定するものを除く。)にあっては、その区域の境界線と病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。(4)において同じ。)との水平距離が110メートル以上ある土地であること。
(3) 埋葬を行う墓地にあっては、その区域の境界線と学校、公園、住宅、病院、診療所等(以下「学校等」という。)との水平距離が110メートル以上ある土地であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
(4) 納骨堂にあっては、その敷地の境界線と病院又は診療所との水平距離が110メートル以上ある土地であること。
(5) 宗教法人が経営する納骨堂にあっては、(4)に規定する土地であり、かつ、宗教法人法第3条に規定する境内地であること。
(6) 火葬場にあっては、その敷地の境界線と学校等との水平距離が200メートル以上ある土地であること。
5 墓地等の施設等は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 墓地の境界に接し、その内側に幅5メートル以上の緑地(植栽その他の規則で定める施設をいう。以下同じ。)を設け、かつ、当該境界から5メートル以上内側に当該境界から墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、規則で定めるところにより、緑地の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設けることができる。
イ 墓地内に規則で定める面積の緑地を設けること。
ウ 墓地内の通路はアスファルト、コンクリート等堅固な材料で築造し、その幅員は1.5メートル以上であること。
エ 雨水及び汚水を適切に排水できること。
オ 管理事務所、便所、ごみ集積設備、給水設備、排水設備及び規則で定める規模の自動車の駐車のための施設を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を、当該墓地に近接した場所等市長が認める場所に設けることができる。
(2) 納骨堂
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造とし、納骨装置は、同条第9号に規定する不燃材料を用いること。
イ 出入口及び納骨装置は、かぎのかかる構造とすること。
ウ 納骨堂に近接した場所等市長が認める場所に管理事務所及び便所を設けること。
(3) 火葬場
ア 周囲は、高さ2メートル以上の障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。
イ 火葬炉には、防臭及び防じんのために必要な装置を設けること。
ウ 火葬場内に管理事務所、便所、休憩所、火葬室及び残灰庫を設けること。
6 1から5までに規定するもののほか、墓地等の管理及び埋葬等が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるものであること。