川崎市人事委員会委員長及び事務局長等専決規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 人事委員会の事務執行における権限委譲を定めた基幹的な内部規定であり、行政効率の観点から必要性が高い。理念先行の条項は見当たらず、実務的な事務配分に徹している。
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川崎市人事委員会委員長及び事務局長等専決規程
平成12年4月28日人委訓令第1号 (2000-04-28)
○川崎市人事委員会委員長及び事務局長等専決規程
平成12年4月28日人委訓令第1号
川崎市人事委員会委員長及び事務局長等専決規程
(趣旨)
第1条 この規程は、委員長及び事務局長等が所掌する事務の専決について、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の専決事項)
第2条 委員長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 委員の出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。
(2) 重要な職務専念義務の免除に関すること。
(3) 事務局長の休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。
(4) 事務局長の週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。
(5) 事務局長の出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。
(6) 事務局長の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(7) 担当部長、課長及び担当課長の外国出張の命令及び復命の受理に関すること。
(事務局長の専決事項)
第3条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 主任以下の職員の採用(非常勤職員及び臨時的任用職員の採用を除く。)、昇任、退職(非常勤職員及び臨時的任用職員の退職を除く。)、配置換え、出向、兼務、職種変更等に関すること。
(2) 昇給及び昇格に関すること。
(3) 軽易な職務専念義務の免除に関すること。
(4) 課長補佐以下の職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に基づく休職処分に関すること。
(5) 課長補佐以下の職員の営利企業への従事等の許可に関すること。
(6) 自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業等の承認に関すること。
(7) 担当部長、課長及び担当課長の休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。
(8) 担当部長、課長及び担当課長の週休日の振替並びに休日の代休日及び代休時間の指定に関すること。
(9) 担当部長、課長及び担当課長の出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。
(10) 担当部長、課長及び担当課長の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(11) 課長補佐以下の職員の外国出張の命令及び復命の受理に関すること。
(12) 職場研修の実施に関すること。
(13) 非常勤職員の職に関すること。
(14) 非常勤職員の任免に関すること。
(15) 臨時的任用の職に関すること。
(16) 臨時的任用職員の任免に関すること。
(17) 人事委員会年報の作成に関すること。
(18) 職員配置計画及び組織整備計画に関すること。
(19) 人事委員会規則等の公布手続きに関すること。
(20) 人事委員会規則等の実施についての細目的事項の決定及び運用(細目に限る。)に関すること。
(21) 人事委員会規則等の規定により人事委員会が行うこととされている承認、意見及び協議に関することのうち、別表に掲げる事項に関すること。
(22) 職員団体の登録に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第13号)第5条に規定する職員団体の登録事項の変更に関すること。
(23) 職員団体の登録に関する規則第12条に規定する職員団体の登録等の告示に関すること。
(24) 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成11年川崎市人事委員会規則第14号)第27条に規定する勤務条件に関する措置要求に係る審査記録の閲覧に関すること。
(25) 不利益処分についての審査請求に関する規則(平成11年川崎市人事委員会規則第9号)第63条に規定する審査請求に係る審査記録の閲覧に関すること。
(26) 川崎市職員の苦情相談に関する規則(平成17年川崎市人事委員会規則第2号)第4条に規定する事案の処理に関すること。
(27) 川崎市職員の苦情相談に関する規則第5条に規定する関係者への調査に関すること。
(28) 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則第4条第3項に規定する当事者に対する通知に関すること。
(29) 民間給与実態調査の実施に関すること。
(30) 事業所名簿作成に関すること。
(31) 労働基準監督機関としての職権行使のための適用事業所の調査に関すること。
(32) 重要でない労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1の号別決定及びこれに伴う労働基準監督機関との協定に関すること。
(33) 労働基準監督機関としての職権行使のうち、通例的な事項に関すること。
(34) 労働基準法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の適用状況調査の実施に関すること。
(35) 人事に関する統計報告書の作成に関すること。
(36) 川崎市職員の任用に関する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第1号。以下「任用規則」という。)第6条に規定する採用試験の告知及び同規則第11条第2項において準用する第6条の規定による採用選考の告知並びに同規則第15条第2項に規定する昇任試験の告知及び同規則第18条第2項において準用する第15条第2項の規定による昇任選考の告知に関すること。
(37) 人事委員会が行う競争試験及び選考の第1次合格者の決定に関すること。
(39) 任用規則第37条第2項において準用する第27条から第30条までの規定による選考合格者名簿の変更又は訂正及び第33条の規定による選考合格者の提示に関すること。
(40) 任用規則第25条第2項の規定による名簿の有効期間の延長及び同条第3項の規定による当該延長の通知に関すること。
(41) 任用規則第37条第2項において準用する第25条第2項の規定による選考合格者名簿の有効期間の延長及び同条第3項の規定による当該延長の通知に関すること。
(42) 任用規則第11条第3項に規定する採用選考の結果の通知及び同規則第18条第3項において準用する第11条第3項の規定による昇任選考の結果の通知に関すること。
(43) 川崎市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第2号)第6条に規定する選考の監査に関すること。
(44) その他前各号に準ずる事務に関すること。
(課長の共通専決事項)
第4条 課長の共通専決事項は、次のとおりとする。
(1) 課長補佐以下の職員の休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。
(2) 課長補佐以下の職員の週休日の振替並びに休日の代休日及び代休時間の指定に関すること。
(3) 課長補佐以下の職員の出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。
(4) 課長補佐以下の職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(5) 公文書の開示に関すること。
(6) 保有個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止に関すること。
(7) その他前各号に準ずる事務に関すること。
(調査課長の専決事項)
第5条 調査課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 民間給与実態調査に係る人事院等との軽易な事務連絡等に関すること。
(2) 事業所名簿作成に係る人事院等との軽易な事務連絡等に関すること。
(3) その他前各号に準ずる事務に関すること。
(専決事項の報告)
第6条 事務局長は、第3条から前条までの規定により処理した事項のうち特に必要と認める事項について、人事委員会に報告するものとする。
(異例なもの等の特例)
第7条 この規程に定める専決事項であっても、規定の解釈上疑義があるもの又は異例若しくは重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(事務決裁規程の準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局長等が所掌する事務の専決については、川崎市事務決裁規程(昭和41年川崎市訓令第8号)を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年5月1日から施行する。
(川崎市人事委員会事務局長等専決規程の廃止)
2 川崎市人事委員会事務局長等専決規程(昭和46年川崎市人事委員会訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成13年3月30日人委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日人委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日人委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日人委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日人委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条第42号を同条第43号とする改正規定、同条第27号から41号までを1号ずつ繰り下げる改正規定及び同条第26号の次に1号を加える改正規定は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日人委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 任用規則第39条及び第40条に規定する臨時的任用及び臨時的任用の期間の更新を承認すること。 2 川崎市職員の給料等の支給に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第14号)第13条第10項に規定する単身赴任手当を支給されている職員との均衡上別段の取扱いを承認すること。 3 川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号。以下「初任給規則」という。)第6条に規定する特殊の職に採用する場合等の号給を承認すること。 4 初任給規則第10条第3項に規定する初任給基準を異にする異動をした職員の号給の特例を承認すること。 5 初任給規則第11条第2項に規定する給料表の適用を異にする異動をした職員の号給の特例を承認すること。 6 初任給規則第14条第3項の規定による協議に関すること。 7 川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第12号)別表第3備考14関係に規定するボランティア活動として任命権者が別に定める活動を承認すること。 8 川崎市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第8号)第3条に規定する意見(重要な事項を除く。)に関すること。 9 人事委員会規則の規定により発出された運用等に規定する承認及び協議に関すること。 |