環境目標値の設定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 本告示は、条例に基づき大気汚染物質の具体的な数値目標を定めるものである。精神論や抽象的な理念を排し、科学的根拠に基づく定量的指標(KPI)を提示している点は、行政の透明性と合理性の観点から評価できる。
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環境目標値の設定
平成12年12月1日告示第599号 (2000-12-01)
○環境目標値の設定
平成12年12月1日告示第599号
環境目標値の設定
川崎市環境基本条例(平成3年川崎市条例第28号)第3条の2の規定に基づき、大気の汚染に係る環境上の条件に係る目標値を次のように定め、平成12年12月20日から適用する。
川崎市公害防止条例(昭和47年川崎市条例第12号)第19条第1項の規定に基づく大気の汚染に係る環境目標値(昭和47年川崎市告示第98号)は、平成12年12月19日限り廃止する。
物質 | 環境目標値 | |
二酸化硫黄 | 1時間値 | 0.10ppm以下 |
1時間値の1日平均値 | 0.04ppm以下 | |
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値 | 0.02ppm以下 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値 | 0.075mg/m3以下 |
年平均値 | 0.0125mg/m3以下 | |
備考 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。