川崎市自転車等放置禁止区域の指定
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 本告示は、条例に基づき特定の区域を規制対象として指定するものであるが、その指定範囲の妥当性や解除条件、政策効果を測定する仕組みが本文からは確認できないため、規制緩和の観点から精査が必要な対象である。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成12年1月24日告示第17号 (2000-01-24)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成12年1月24日告示第17号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成12年3月1日 | 登戸駅周辺 | 別図第1のとおり |
向ヶ丘遊園駅周辺 | 別図第2のとおり | |
別図第1

別図第2
