川崎市消防手数料条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防法および市条例に基づき、危険物施設等の許可申請に係る手数料の適用範囲を技術的に定義する実務規則である。上位法との整合性が高く、行政の裁量を技術的基準で縛っているため、合理性が認められる。
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川崎市消防手数料条例施行規則
平成12年3月31日規則第77号 (2000-03-31)
○川崎市消防手数料条例施行規則
平成12年3月31日規則第77号
川崎市消防手数料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市消防手数料条例(平成12年川崎市条例第34号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義及び字句の意味)
第2条 この規則で使用する用語の意義及び字句の意味は、条例で使用する用語及び字句の例による。
(条例別表2の項の規則で定める浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンク)
第2条の2 条例別表2の項の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物省令」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
(条例別表2の項の規則で定める浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク)
第2条の3 条例別表2の項の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものは、危険物省令第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
(条例別表3の項の規則で定める場合)
第3条 条例別表3の項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物省令第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(危険物省令第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(危険物省令第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請(以下「変更許可申請」という。)に対する審査の場合
(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に対する審査の場合
(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。) 平成25年12月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合させるためのもの、第2条の2に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に対する審査の場合
(4) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成29年3月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に対する審査の場合
(委任)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第76号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成21年10月30日規則第76号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。