川崎市条例評価

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川崎市介護保険運営協議会規則

読み: かわさきしかいごほけんうんえいきょうぎかいきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 14:00:45 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
介護保険法及び市条例に基づき、地域密着型サービスの指定基準等を審議する合議体の運営を定める規則である。法定事務の遂行には必要だが、裁量的な部会設置や委員の再任規定が含まれており、効率化の余地があるためB分類とした。
川崎市介護保険運営協議会規則
平成12年3月31日規則第58号 (2000-03-31)
○川崎市介護保険運営協議会規則
平成12年3月31日規則第58号
川崎市介護保険運営協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市介護保険条例(平成12年川崎市条例第25号)第5条の2第3項の規定に基づき、川崎市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営協議会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 運営協議会に地域密着型サービス等部会を置き、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項本文の指定に関すること。
(2) 法第42条の2第4項の規定により市が定める地域密着型介護サービス費の額に関すること。
(3) 法第54条の2第1項本文の指定に関すること。
(4) 法第54条の2第4項の規定により市が定める地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(5) 法第78条の4第1項、第2項及び第5項の規定により市が定める指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準、当該従業者の員数並びに指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関すること。
(6) 法第115条の14第1項、第2項及び第5項の規定により市が定める指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準、当該従業者の員数、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関すること。
(7) 法第70条第6項の意見に関すること。
2 部会に属すべき委員は、運営協議会の委員のうちから会長が運営協議会に諮って指名するものとする。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会の会議については、前条の規定を準用する。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営について必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第63号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月28日規則第44号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。