川崎市条例評価

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川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

読み: かわさきしどうぶつのあいごおよびかんりにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
動物愛護法に基づく事務を規定しているが、自治体独自の補助金規定や、市民への精神的指導を含む条項が含まれており、行政の肥大化と実効性の欠如が懸念されるため。
川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月31日規則第45号 (2000-03-31)
○川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月31日規則第45号
川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「省令」という。)及び川崎市動物の愛護及び管理に関する条例(平成12年川崎市条例第21号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(繁殖制限の補助)
第2条 市長は、必要があると認める場合は、条例第5条第1項第4号に規定する生殖を不能にする手術を行う飼い主に対し、当該手術に要する費用の一部を予算の範囲内で補助するものとする。
(係留の特例)
第3条 条例第5条第2項第1号エに規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) サーカス等の興行において、その目的のために犬を使用する場合
(2) 映画、演劇その他これらに類するものに出演させるために犬を使用する場合
(3) その他特に市長が必要と認める場合
(犬の飼い主の遵守事項)
第4条 条例第5条第2項第3号の規定により飼い犬をしつける場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 飼い主の制止に従うようにすること。
(2) 人や他の動物に向かわないようにすること。
(3) 植木や庭を荒らさないようにすること。
(4) その他目的に応じ服従するようにすること。
2 条例第5条第2項第4号に規定する規則で定める事項は、運動(訓練又は移動を含む。以下同じ。)をさせる際に遵守すべき次に掲げる事項とする。
(1) 首輪及び引き綱を毎回点検し、長さを調節できるように短めに持つこと。
(2) 制御できない頭数及び方法で運動させないこと。
(3) 学校、公園等子供が多数集合している場所で運動させないこと。
(4) 汚物を処理するための用具を携行し、汚物を適正に処理すること。
(5) 人をかむおそれのある犬を運動させるときは、口輪をかけること。
(第一種動物取扱業の登録の申請に必要な書類)
第5条 省令第2条第3項の規定により市長が申請者に対し提出を求める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 省令第3条第1項第1号に定める基準に適合していることを証明する書類
(2) 法第22条第1項に規定する動物取扱責任者(以下「動物取扱責任者」という。)が省令第9条第1号イからニまでに掲げる要件のいずれかに該当することを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(第一種動物取扱業の変更の届出に必要な書類)
第6条 省令第5条第6項の規定により市長が変更の届出をする者に対し提出を求める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第10条第2項第6号に規定する飼養施設(以下「飼養施設」という。)を設置しようとする場合又は飼養施設の所在地を変更しようとする場合にあっては、省令第3条第1項第1号に定める基準に適合していることを証明する書類
(2) 動物取扱責任者に変更があった場合にあっては、当該変更後の動物取扱責任者が省令第9条第1号イからニまでに掲げる要件のいずれかに該当することを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(第二種動物取扱業の届出に必要な書類)
第7条 省令第10条の6第3項の規定により市長が届出をする者に対し提出を求める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 省令第10条の6第4項第2号に掲げる事実を証明する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(動物取扱責任者研修)
第8条 法第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修(以下「研修」という。)(市長が開催するものに限る。次項において同じ。)を受けようとする動物取扱責任者は、動物取扱責任者研修受講申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、研修を修了した動物取扱責任者に対し、動物取扱責任者研修修了証(第2号様式)を交付するものとする。
3 第一種動物取扱業者(法第12条第1項第4号に規定する第一種動物取扱業者をいう。以下同じ。)は、省令第10条第3項ただし書の規定により、市長が開催する研修に代えて、神奈川県知事、横浜市長、相模原市長又は横須賀市長が開催する研修を動物取扱責任者に受けさせることができる。
(特定動物の飼養又は保管の許可の有効期間)
第9条 省令第14条の規定により市長が定める有効期間は、法第25条の2に規定する特定動物(以下「特定動物」という。)の種類のすべてについて5年とする。
(特定動物の飼養又は保管の許可の申請に必要な書類)
第10条 省令第15条第3項の規定により市長が申請者に対し提出を求める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第26条第1項に規定する特定飼養施設(以下「特定飼養施設」という。)の配置図
(2) 条例第6条第1項に規定する措置の具体的な方法を記載した書類
(3) どくとかげ科、なみへび科、コブラ科又はくさりへび科に属する特定動物(なみへび科に属する特定動物にあっては、毒を有するものに限る。)を飼養し、又は保管する場合にあっては、当該特定動物の毒に効力を有する血清の名称、製造者及びその血清の接種を受けることができる場所を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(特定動物の飼養又は保管の変更の許可に必要な書類)
第11条 省令第18条第3項の規定により市長が申請者に対し提出を求める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 特定飼養施設の所在地又は構造及び規模を変更しようとする場合にあっては、特定飼養施設の配置図
(2) 変更の理由を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(標識)
第12条 条例第7条に規定する標識は、犬標識(第3号様式)とする。
(事故届)
第13条 条例第8条の規定による届出は、特定動物事故届出書(第4号様式)又は飼い犬事故届出書(第5号様式)により行うものとする。
(野犬等を捕獲するときの身分証明書)
第14条 条例第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第6号様式)とする。
(収容した動物の公示)
第15条 条例第10条第1項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による市長の公示は、動物愛護センターに当該動物を収容した日時及び場所並びに当該動物の種類、毛色、性別及び体格を掲示して行うものとする。
(掃討の方法)
第16条 条例第11条第1項の規定による野犬等の掃討(以下「掃討」という。)は、必要な時間を限って、空地、堤防その他適当な地表に薬物入りのを置くことによって行うものとする。
2 薬物入りのを置く場合には、ごとに、それが薬物入りのである旨を注意書(第7号様式)により表示しておくものとする。
3 保健所長は、その職員に、薬物入りのの置かれた場所を巡視させ、かつ、掃討を行う時間が経過する前に薬物入りのを回収させるものとする。
(掃討の周知の方法)
第17条 条例第11条第2項の規定による周知は、掃討を行う区域、期日及び時間、薬物の種類並びにの状態につき、次に掲げる措置を講ずることによって行うものとする。
(1) 掃討を行う区域内に居住する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定による登録をした犬の所有者に対し、文書により通知すること。
(2) 掃討を行う区域及びその隣接区域内で公衆の見やすい場所に掲示すること。
(3) 掃討を行う区域及びその隣接区域内の住民に対し、広報車等により拡声装置を用いて知らせること。
2 前項第1号の措置は掃討開始の日の3日前までに、同項第2号の措置は掃討開始の日の3日前から終了の日まで、同項第3号の措置は掃討開始の日の3日前から掃討開始の日までの間の適当な日に行うものとする。
(犬又は猫の引取りを拒否することができる場合)
第18条 条例第12条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第一種動物取扱業者から引取りを求められた場合
(2) その他法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと市長が認める場合
(犬及び猫以外の引き取る動物)
第19条 条例第12条の2第1項に規定する規則で定める動物は、鶏、うさぎ、はと、あひるその他市長が認める動物とする。
(犬及び猫以外の動物の引取りを拒否することができる場合)
第20条 条例第12条の2第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第一種動物取扱業者から引取りを求められた場合
(2) 引取りを繰り返し求められた場合
(3) 引取りを求める動物の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
(4) 引取りを求める動物の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
(5) あらかじめ引取りを求める動物の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
(6) その他法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと市長が認める場合
(犬、猫等の動物の引取り等)
第21条 次に掲げる事項については、川崎市動物愛護センター条例施行規則(昭和49年川崎市規則第40号)に定めるところによる。
(1) 法第35条第1項本文及び条例第12条の2第1項本文の規定による引取り
(2) 法第35条第3項の規定により引き取られ、又は法第36条第2項若しくは条例第9条第1項の規定により収容された動物の返還
(3) 条例第13条第1項の規定による譲渡し
(勧告及び命令)
第22条 条例第14条の規定による勧告並びに条例第15条第1項の規定による命令は、書面をもって行うものとする。
(立入検査等をするときの身分証明書)
第23条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書は、動物愛護指導員証(第8号様式)とする。
(書類の経由)
第24条 この規則に定めるところにより市長に提出する書類(研修に関するものに限る。)は、保健所長を経由しなければならない。ただし、その研修の申込者が勤務する第一種動物取扱業者の事業所の所在地が本市の区域外にあるときは、この限りでない。
2 法、省令及びこの規則に定めるところにより市長に提出する書類(特定動物に関するものに限る。)は、保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(川崎市飼い犬等の飼養管理に関する条例施行規則の廃止)
2 川崎市飼い犬等の飼養管理に関する条例施行規則(昭和48年川崎市規則第78号)は、廃止する。
附 則(平成12年11月30日規則第121号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正後の規則別表第1に掲げる指定動物(改正前の別表第1に掲げる指定動物を除く。)の飼養(保管を含む。以下同じ。)をしている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月間は条例第13条第1項の規定にかかわらず、当該指定動物の飼養をすることができる。その者が期間内に飼養許可の申請をした場合において、その期間が経過したときは、その申請に対し飼養許可をするかどうかの処分がある日まで同様とする。
3 前項に規定する者が、同項に規定する期間内に当該指定動物に係る飼養許可の申請をする場合は、条例第36条第1項の規定にかかわらず、飼養許可申請手数料を徴収しない。
4 川崎市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成12年川崎市条例第68号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により書面を提出しようとするときは、動物取扱主任者の資格を証明する書類の写しを添付しなければならない。
5 改正条例附則第4項の規定により確認検査を受けようとする者は、動物取扱業飼養施設適合確認検査申請書(附則様式)により申請しなければならない。
附則様式
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年5月31日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年3月31日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第12号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年9月30日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第54号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年7月29日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

動物取扱責任者研修受講申込書

第8条第1項

動物取扱責任者研修修了証

第8条第2項

犬標識

第12条

特定動物事故届出書

第13条

飼い犬事故届出書

第13条

身分証明書

第14条

注意書

第16条第2項

動物愛護指導員証

第23条

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式