川崎市条例評価

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川崎市消防手数料条例

読み: かわさきししょうぼうてすうりょうじょうれい (確度: 0.98)
所管部署(推定): 消防局予防部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 13:59:05 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
消防法等の上位法に基づき、危険物施設や高圧ガス等の安全規制に伴う実費を徴収する基幹的な条例である。理念的な記述を排し、受益者負担を徹底している点は評価できるが、規制負担の重さと事務の複雑性が効率化の対象となる。
川崎市消防手数料条例
平成12年3月24日条例第34号 (2000-03-24)
○川崎市消防手数料条例
平成12年3月24日条例第34号
川崎市消防手数料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する消防事務に係る手数料については、この条例の定めるところによる。
(用語の意義及び字句の意味)
第2条 この条例で使用する用語の意義及び字句の意味は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)及び川崎市火災予防条例(昭和48年川崎市条例第36号。以下「予防条例」という。)で使用する用語の意義及び字句の意味によるものとする。
(手数料)
第3条 手数料は、別表に定める区分に応じ、当該別表に定める額を徴収する。
(徴収の時期)
第4条 前条の手数料は、申請の際、請求者から徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 予防条例第65条第1項の規定に基づく危険物等の危険性を確認するための試験(以下「確認試験」という。)のうち、確認試験を行った後でなければ手数料の額を算定することができないとき。
(2) 消防事務に係る証明書の交付をするとき。
(3) 災害により手数料を申請の際に納付することができないと市長が認めるとき。
(手数料の減免)
第5条 次項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、消防事務に係る証明書の交付の手数料を免除することができる。
(1) 官公署からの請求によるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者からの請求によるとき。
(3) その他市長が免除を適当と認めるとき。
2 災害により市長が必要と認めるときは、第3条の手数料を減額し、又は免除することができる。ただし、前項の手数料にあっては免除に限りすることができる。
(還付)
第6条 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年10月13日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成22年10月1日(以下「適用日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、適用日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年10月15日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月22日条例第21号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月23日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日条例第87号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第72号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)

区分

金額

1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

1件につき 5,400円

2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可(以下「設置の許可」という。)の申請に対する審査

製造所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件につき 39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件につき 52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件につき 66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件につき 77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件につき 92,000円

貯蔵所

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件につき 20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件につき 26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件につき 39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件につき 52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件につき 66,000円

屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。)

指定数量の倍数が100以下のもの

1件につき 20,000円

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

1件につき 26,000円

指定数量の倍数が10,000を超えるもの

1件につき 39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

1件につき 570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件につき 880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件につき 4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき 5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件につき 6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,450,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,720,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,920,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件につき 2,360,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件につき 2,740,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件につき 5,640,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき 7,240,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件につき 8,790,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの

1件につき 5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

1件につき 7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

1件につき 10,900,000円

屋内タンク貯蔵所

1件につき 26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

1件につき 26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

1件につき 39,000円

簡易タンク貯蔵所

1件につき 13,000円

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び給油タンク車を除く。)

1件につき 26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は給油タンク車

1件につき 39,000円

屋外貯蔵所

1件につき 13,000円

取扱所

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

1件につき 52,000円

屋内給油取扱所

1件につき 66,000円

第1種販売取扱所

1件につき 26,000円

第2種販売取扱所

1件につき 33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

1件につき 21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件につき 87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

1件につき 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件につき 39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件につき 52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件につき 66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件につき 77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件につき 92,000円

3 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可(以下「変更の許可」という。)の申請に対する審査

1件につき 2の項に定める区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 法第11条第5項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査

1件につき 2の項に定める区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

5 法第11条第5項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査

1件につき 2の項に定める区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

6 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

1件につき 5,400円

7 法第11条の2第1項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査前検査

水張検査

容量10,000リットル以下のタンク

1件につき 6,000円

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

1件につき 11,000円

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

1件につき 15,000円

容量2,000,000リットルを超えるタンク

1件につき 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

1件につき 6,000円

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

1件につき 11,000円

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク

1件につき 15,000円

容量20,000リットルを超えるタンク

1件につき 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 560,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 730,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 960,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 2,120,000円

溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 680,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 4,800,000円

岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

1件につき 9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

1件につき 12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

1件につき 17,300,000円

8 法第11条の2第1項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査前検査

水張検査

1件につき 7の項に定める水張検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

水圧検査

1件につき 7の項に定める水圧検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

基礎・地盤検査

1件につき 7の項に定める基礎・地盤検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

溶接部検査

1件につき 7の項に定める溶接部検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

岩盤タンク検査

1件につき 7の項に定める岩盤タンク検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

9 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件につき 320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件につき 460,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件につき 750,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件につき 3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき 3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件につき 4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき 2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

1件につき 3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

1件につき 4,830,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件につき 70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

1件につき 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

10 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

1件につき 220,000円

11 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

競技用紙雷管のみの販売営業

1件につき 25,000円

その他の販売営業

1件につき 110,000円

12 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

1件につき 73,000円

13 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

1件につき 8,300円

14 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

1件につき 41,000円

15 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

設置又は移転の工事に係る完成検査

1件につき 41,000円

構造又は設備の変更の工事に係る完成検査

1件につき 23,000円

16 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

1件につき 1,200円

17 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

火工品のみの譲受け

1件につき 2,400円

その他の譲受け

申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合

1件につき 3,500円

その他の場合

1件につき 6,900円

18 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合

1件につき 12,000円

その他の場合

1件につき 25,000円

19 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

1件につき 7,900円

20 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

1件につき 41,000円

21 高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき 31,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき 54,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき 68,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき 86,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件につき 110,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件につき 140,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 220,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 340,000円

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

1件につき 560,000円

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者を除く。)

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき 7,400円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき 11,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき 13,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき 16,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件につき 21,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件につき 27,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 44,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 60,000円

処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 75,000円

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

1件につき 91,000円

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者に限る。)

1件につき 6,000円

高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者

冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

1件につき 36,000円

冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

1件につき 54,000円

冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

1件につき 68,000円

冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

1件につき 87,000円

冷凍能力が3,000トン以上の設備

1件につき 110,000円

22 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下同じ。)に比して200立方メートル未満増加する場合

1件につき 26,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 39,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 57,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 61,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 69,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 93,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 150,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 220,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

1件につき 370,000円

その他の場合

1件につき 16,000円

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

1件につき 5,100円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 8,200円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 9,200円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 12,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 14,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 18,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 31,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 44,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 53,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

1件につき 65,000円

その他の場合

1件につき 3,200円

高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下同じ。)に比して100トン未満増加する場合

1件につき 30,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合

1件につき 38,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合

1件につき 55,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合

1件につき 62,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して3,000トン以上増加する場合

1件につき 69,000円

その他の場合

1件につき 16,000円

23 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

1件につき 25,000円

24 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合

1件につき 14,000円

その他の場合

1件につき 11,000円

25 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査

高圧ガスの製造のための施設

1件につき 21の項に定める区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

第1種貯蔵所

1件につき 18,750円

26 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査

高圧ガスの製造のための施設

1件につき 22の項に定める区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

第1種貯蔵所

1件につき 24の項に定める区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

27 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガス

1件につき 13,000円

容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス

1件につき 21,000円

容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガス

1件につき 27,000円

28 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき 33,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき 60,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき 75,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき 95,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件につき 120,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件につき 150,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 250,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 370,000円

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

1件につき 610,000円

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき 7,700円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき 12,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき 15,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき 20,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件につき 22,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件につき 31,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 47,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 64,000円

処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 80,000円

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

1件につき 95,000円

高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

1件につき 42,000円

冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

1件につき 60,000円

冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

1件につき 76,000円

冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

1件につき 95,000円

冷凍能力が3,000トン以上の設備

1件につき 120,000円

29 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査

温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器

内容積500リットル未満のもの

1個につき 6,600円

内容積500リットル以上1,000リットル未満のもの

1個につき 16,000円

内容積1,000リットル以上のもの

1個につき 16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器を除く。)

内容積1リットル未満のもの

1個につき 150円

内容積1リットル以上5リットル未満のもの

1個につき 160円

内容積5リットル以上30リットル未満のもの

1個につき 260円

内容積30リットル以上150リットル未満のもの

1個につき 320円

内容積150リットル以上のもの

1個につき 320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

高強度鋼容器(温度零下50度以下の液化ガスを充填するための容器、繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。)

内容積1リットル未満のもの

1個につき 140円

内容積1リットル以上5リットル未満のもの

1個につき 160円

内容積5リットル以上30リットル未満のもの

1個につき 210円

内容積30リットル以上のもの

1個につき 210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

その他の容器

内容積1リットル未満のもの

1個につき 80円

内容積1リットル以上5リットル未満のもの

1個につき 110円

内容積5リットル以上30リットル未満のもの

1個につき 170円

内容積30リットル以上150リットル未満のもの

1個につき 210円

内容積150リットル以上500リットル未満のもの

1個につき 800円

内容積500リットル以上1,000リットル未満のもの

1個につき 7,100円

内容積1,000リットル以上のもの

1個につき 7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

30 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品

内容積150リットル未満の容器

1個につき 24円

内容積150リットル以上の容器

1個につき 31円

その他の容器に装置される附属品

内容積500リットル未満の容器

1個につき 21円

内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき 540円

内容積1,000リットル以上の容器

1個につき 1,100円

31 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

1件につき 16,000円

32 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

1件につき 1,400円

33 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

1件につき 31,000円

34 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

1通につき 630円

35 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

1回につき 460円

36 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

1件につき 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

37 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

1件につき 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

38 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

1件につき 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

39 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合

1件につき 55,000円

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合

1件につき 80,000円

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合

1件につき 98,000円

40 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

1件につき 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

41 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

1件につき 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

42 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

1件につき 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び次項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

43 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

1件につき 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

44 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充塡の許可の申請に対する審査

1件につき 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

45 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

1件につき 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

46 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

1件につき 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

47 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

1件につき 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

48 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査

1件につき 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

49 石油コンビナート等災害防止法第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又は消火用屋外給水施設の検査

流出油等防止堤

1件につき 53,000円に続出油等防止堤の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額

消火用屋外給水施設

消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しないもの

1件につき 38,000円に配管の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額

貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しないもの

1件につき 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

消火栓及び貯水槽を有するもの

1件につき 46,000円に配管の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

50 確認試験

第1類の危険物

燃焼試験

1件につき 67,900円

落球式打撃感度試験

1件につき 63,000円

大量燃焼試験

1件につき 64,700円

第2類の危険物

小ガス炎着火試験

1件につき 21,800円

引火点測定試験

1件につき 32,700円

第3類の危険物

自然発火性試験

1件につき 36,300円

水との反応性試験

1件につき 64,000円

第4類の危険物

引火点測定試験

1件につき 32,700円

動粘度測定試験

1件につき 16,300円

燃焼点測定試験

1件につき 32,600円

沸点測定試験

1件につき 14,600円

発火点測定試験

1件につき 27,500円

可燃性液体量測定試験

1件につき 75,900円

液状確認試験

1件につき 20,500円

第5類の危険物

熱分析試験

1件につき 129,900円

圧力容器試験

1件につき 93,200円

第6類の危険物

燃焼試験

1件につき 67,600円

51 予防条例第65条第2項の規定に基づく水張検査又は水圧検査

水張検査

1件につき 7の項に定める水張検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

水圧検査

1件につき 7の項に定める水圧検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

52 消防事務に係る証明書の交付

1件につき 300円