川崎市大規模小売店舗立地審議会条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 30 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 大規模小売店舗立地法に基づく市の意見・勧告に関する諮問を行う附属機関の設置条例である。法定事務の処理に関連するため一定の根拠はあるが、専用審議会の常設は過剰であり、典型的な「会議のための会議」に該当する。成果指標なし、サンセット条項なし、包括的な所掌事務条項ありで、行政効率の観点から廃止・統合が妥当。
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川崎市大規模小売店舗立地審議会条例
平成12年3月24日条例第9号 (2000-03-24)
○川崎市大規模小売店舗立地審議会条例
平成12年3月24日条例第9号
川崎市大規模小売店舗立地審議会条例
(目的及び設置)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の規定に基づく大規模小売店舗を設置する者によりなされる生活環境の保持のための配慮に関する事項を調査審議するため、川崎市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 法第8条第4項に規定する本市の意見に関すること。
(2) 法第9条第1項に規定する本市の勧告に関すること。
(3) その他法の運用に関し市長が必要と認めた事項
(組織等)
第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門調査)
第7条 審議会は、会長が必要があると認めるときは、会長が指名する委員に専門の事項を調査させることができる。
(関係者の出席)
第8条 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、経済労働局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。