川崎市条例評価

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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例

読み: かわさきしこうがいぼうしとうせいかつかんきょうのほぜんにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局環境対策部(推定) (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 15:50:33 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
大気汚染防止法・水質汚濁防止法・騒音規制法・土壌汚染対策法等の上位法に対する上乗せ・横出し規制を大量に含む巨大条例であり、許可・届出手続の重層構造が事業者に過大な規制負担を課している。公害防止の実体的規制基準と是正命令権限は工業都市・川崎の特性上一定の合理性があるが、環境負荷低減行動計画・環境配慮書・環境行動事業所認定制度等の計画策定型・認定型の制度群は書類行政の肥大化を招いており、啓発・助成規定と合わせて大幅な整理・縮小が必要である。
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例
平成11年12月24日条例第50号 (1999-12-24)
○川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例
平成11年12月24日条例第50号
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 公害の防止及び環境の保全のための基本的施策等
第1節 対策目標値及び対策目標量(第6条・第7条)
第2節 公害の防止及び環境の保全のための基本的施策(第8条~第14条)
第3節 環境情報の提供等(第15条・第16条)
第3章 指定事業所の設置等の手続等
第1節 指定事業所の設置の許可等(第17条~第29条)
第2節 環境配慮書の作成等(第30条・第31条)
第3節 環境行動事業所(第32条~第39条)
第4章 事業所における公害の防止に関する規制
第1節 大気汚染の防止(第40条~第42条)
第2節 悪臭の防止(第43条・第44条)
第3節 水質汚濁の防止(第45条~第48条)
第4節 騒音及び振動の防止(第49条・第50条)
第5節 事故時等の措置(第51条・第52条)
第5章 指定事業所等に対する命令(第53条~第55条)
第6章 特定行為の制限等
第1節 屋外燃焼行為の制限(第56条)
第2節 炭化水素系物質を使用する作業の制限等(第57条・第58条)
第3節 船舶からの大気汚染物質の排出抑制等(第59条・第60条)
第4節 拡声機騒音の規制(第61条)
第5節 飲食店等における夜間騒音の防止(第62条~第64条の6)
第6節 屋外作業に伴う騒音及び振動の防止(第65条)
第7節 開発行為等に関する工事公害の防止等(第66条・第67条)
第8節 建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散の防止(第67条の2~第67条の10)
第7章 事業所における環境への負荷の低減等
第1節 環境への負荷の低減(第68条・第69条)
第2節 廃棄物の発生の抑制及び再生利用等(第70条)
第3節 環境の保全に係る組織体制の整備(第71条・第72条)
第4節 環境負荷低減行動計画の策定等(第73条~第77条)
第8章 土壌、地下水及び地盤環境の保全
第1節 土壌及び地下水汚染の防止(第78条~第87条)
第2節 地下水の揚水に関する規制(第88条~第91条の2)
第9章 化学物質の適正管理
第1節 化学物質の適正管理(第92条~第94条)
第2節 化学物質の適正管理に関する措置(第95条・第96条)
第3節 特定化学物質の排出管理(第97条)
第10章 自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減
第1節 自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減に係る使用者等の責務(第98条~第101条)
第2節 自動車の駐車時における原動機の停止(第102条~第104条の2)
第3節 自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針(第105条~第110条)
第4節 交通需要管理区域の指定等(第111条~第114条)
第11章 都市生活型公害の防止
第1節 生活騒音の防止(第115条~第117条)
第2節 生活排水による水質汚濁の防止(第118条~第120条)
第12章 地球環境の保全
第1節 温暖化物質の排出抑制に関する指針(第121条~第123条)
第2節 酸性雨原因物質の排出抑制(第124条・第125条)
第3節 オゾン層破壊物質の排出防止(第126条・第127条)
第12章の2 建築物に係る環境への負荷の低減(第127条の2~第127条の17)
第13章 雑則(第128条~第130条)
第14章 罰則(第131条~第136条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、工場及び事業場において遵守すべき基準、事業活動及び日常生活における環境の保全のための措置その他環境の保全上の支障を防止するために必要な事項を定めることにより、事業活動等による公害の防止及び環境への負荷の低減を図り、もって現在及び将来の市民の健康を保護するとともに、安全な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) 大気汚染物質 次に掲げる物質をいう。
ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する窒素酸化物
ウ 燃料その他の物の燃焼、製造、加工若しくは使用又は受入れ、保管若しくは出荷に伴い発生し、又は発散する炭化水素系物質
エ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
オ 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、塩化水素その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(アからウまでに掲げる場合の当該物質を除く。)で規則で定めるもの(以下「排煙指定物質」という。)
カ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する物質及び二次的に生成される物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で規則で定めるもの
(4) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理、たい積若しくは運搬又は動力を用いる土石の採取若しくは土地の形状の変更に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
(5) 排水 工場又は事業場(以下「事業所」という。)から水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域の直接排出される水その他の液体をいう。
(6) 化学物質 人の健康を損なうおそれのある元素又は化合物その他の環境の保全上配慮を要するもので、放射性物質以外のものをいう。
(7) 指定事業所 別表に掲げる作業(当該作業の一部分のみを行う場合のその作業又は当該作業と密接に関連する作業を含む。第17条において同じ。)を行う事業所のうち、大気汚染物質、粉じん、悪臭、排水、騒音又は振動を発生させることにより、公害を生じさせるおそれがある事業所(臨時的又は仮設的な事業所を除く。)で規則で定める作業(以下「指定作業」という。)を行うものをいう。
(8) 指定外事業所 事業所のうち、指定事業所以外の事業所をいう。
(9) 住居系地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、公害を防止するとともに、環境への負荷を総合的に低減させるよう努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意見を尊重するとともに、それらの参画及び協働が促進されるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴う公害を防止するための万全の措置を講ずるとともに、環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動において、環境への負荷の低減に資する原材料、役務等の利用に努めるとともに、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、廃棄されること等による環境への負荷の低減に自ら努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策に積極的に参画し、協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、その日常生活を通じて、直接又は間接に環境への負荷を与えていることを自覚するとともに、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に主体的に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策に積極的に参画し、協力しなければならない。
第2章 公害の防止及び環境の保全のための基本的施策等
第1節 対策目標値及び対策目標量
(対策目標値の設定)
第6条 市長は、川崎市環境基本条例(平成3年川崎市条例第28号)第3条の2に規定する環境上の条件に係る目標値の達成に向けて、この条例において講ずべき対策上の目標値(以下「対策目標値」という。)を設定しなければならない。
2 対策目標値については、常に適切な検討が加えられ、適宜必要な改定がなされなければならない。
3 市長は、前2項の規定により対策目標値を設定し、又は改定したときは、公表しなければならない。
(対策目標量の設定)
第7条 市長は、大気汚染物質のうち、広域汚染の原因となる物質で規則で定める物質に関し、市内における排出要因、排出量等を勘案して、対策目標値を達成するため、規則で定める地区ごとに許容される排出総量(以下「対策目標量」という。)を設定しなければならない。
2 対策目標量は、規則で定める。
第2節 公害の防止及び環境の保全のための基本的施策
(個別課題ごとの実施計画)
第8条 市長は、川崎市環境基本条例第8条の規定による川崎市環境基本計画に定める基本的施策のうち、公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策について、個別課題ごとに実施計画を定め、これを実施するものとする。
(広域的な行政の推進)
第9条 市は、広域的な公害その他の環境の保全上の支障について、国、関係地方公共団体等と積極的に協議し、その防止に努めなければならない。
(環境保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第10条 市は、事業所の移転、集団化等公害の防止のために必要な施策、環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設(低公害車(排出ガスその他の環境への負荷の低減措置が講じられた自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)等の移動施設を含む。)その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、前項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。
(環境負荷低減のための経済的措置)
第11条 市長は、事業者が公害の防止のために行う施設の整備、改善若しくは移転又は環境への負荷の低減のための施設の整備その他の取組を促進するため、当該事業者の経済的な状況等を勘案し、必要な助成その他の措置に努めるものとする。
(監視、調査等)
第12条 市長は、公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、試験及び検査を実施するものとする。
2 市長は、環境の状況の把握、環境の変化の機構の解明その他の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
3 市長は、前2項の規定による監視、調査等により明らかとなった環境の状況を、市民に公表するものとする。
4 市長は、第1項及び第2項の施策を実施する上で必要な試験研究の体制の整備、調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
(協定の締結等)
第13条 市は、この条例で定める規制措置等によるもののほか、公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する施策を積極的に実施するため、事業者との間に協定を締結することができる。
2 市長は、前項の規定により協定を締結したときは、その内容を公表するものとする。
(苦情の処理)
第14条 市長は、公害その他の環境の保全上の支障に関する苦情について適切な処理に努めるものとする。
第3節 環境情報の提供等
(学習の機会の提供等)
第15条 市は、市民及び事業者がその日常生活又は事業活動において、公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する活動への意欲を高めることに資するため、学習の機会の提供、広報活動その他の措置を講ずるものとする。
(環境情報の提供)
第16条 市長は、市民若しくは事業者又はこれらの者が組織する団体が自発的に行う公害の防止その他の環境への負荷の低減に関する活動を促進するため、環境の現状その他の必要な情報を提供するよう努めるものとする。
第3章 指定事業所の設置等の手続等
第1節 指定事業所の設置の許可等
(設置の許可)
第17条 指定事業所を設置しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した書類(第30条第1項の規定により書面を作成した場合は、当該書面を含む。)を市長に提出しなければならない。ただし、規則で定める場合にあっては、その一部の事項についての記載を省略することができる。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定事業所の名称及び所在地
(3) 指定事業所の業種
(4) 指定事業所の位置
(5) 指定事業所の周辺の状況
(6) 指定事業所の敷地内における建物等の配置、規模及び構造
(7) 別表に掲げる作業の種類
(8) 別表に掲げる作業を行うために指定事業所に配置される施設で規則で定めるもの(以下「指定施設」という。)の種類及びその種類ごとの数並びに指定施設ごとの規模、能力、構造、用途、配置及び使用時間
(9) 原材料、燃料及び用水の種類並びにそれらの使用量
(10) 指定事業所における用水及び排水の系統
(11) 排水の排出先
(12) 別表に掲げる作業の工程
(13) 公害の防止の方法に関する計画
(14) その他規則で定める事項
3 前項第13号の計画は、当該指定事業所に係る同項第3号から第12号までに掲げる事項についてあらかじめ十分に検討して、当該指定事業所において生ずるおそれがあると認められる公害(地盤の沈下によるものを除く。以下この節において同じ。)について総合的な防止の方法を講じようとするものでなければならない。
(許可の基準等)
第18条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合には、速やかにこれを審査するものとし、その内容が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えてはならない。
(1) 第40条第1項、第41条第1項、第43条第1項、第45条第1項又は第49条第1項の規制基準に適合しないと認めるとき。
(2) 第44条第2項、第46条第1項若しくは第2項、第47条第1項又は第50条第2項の規定に違反すると認めるとき。
(3) 生コンクリートプラントその他の規則で定める施設を設置する指定事業所にあっては、当該指定事業所の接する道路その他周辺の状況が規則で定める基準に適合していないと認めるとき。
2 市長は、前項の審査に当たっては、当該指定事業所に係る物的設備及び事業活動の全体を包括して体系的に、かつ、当該指定事業所において生ずるおそれがある公害を総合して多角的に検討するものとする。
(許可の条件)
第19条 市長は、第17条第1項の許可には、公害の防止上必要な限度において、条件を付することができる。
(表示板の掲示)
第20条 第17条第1項の許可を受けた者で規則で定めるものは、当該許可に係る指定事業所を設置しようとする場所の公衆の見やすい箇所に、当該指定事業所の名称、許可年月日その他の規則で定める事項について記載した表示板を掲示しなければならない。当該指定事業所が設置された後においても、同様とする。
2 前項の表示板を掲示した者は、当該表示板に記載した事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当該記載した事項を書き換えなければならない。
3 第1項の表示板を掲示した者は、当該指定事業所を廃止したとき、当該指定事業所が指定事業所に該当しなくなったとき、第28条の規定により許可を取り消されたとき又は当該指定事業所の設置の計画を中止したときは、速やかに表示板を撤去しなければならない。
(事業開始の届出)
第21条 第17条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る指定事業所の事業を開始したときは、その日から起算して15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(変更の許可)
第22条 第17条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る同条第2項第4号及び第6号から第14号までに掲げる事項の変更のうち、公害の防止上重要なものとして規則で定める変更をしようとするときは、その変更内容について記載した書類(第30条第2項の規定により書面を作成した場合は、当該書面を含む。)を市長に提出し、その許可を受けた後でなければ当該許可に係る変更をしてはならない。
2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る変更をしたときは、その日から起算して15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る変更の計画を中止したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第18条及び第19条の規定は、第1項の許可について準用する。
(変更の事前届出等)
第23条 第17条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る同条第2項第4号及び第6号から第14号までに掲げる事項の変更のうち、公害の防止上比較的重要なものとして規則で定める変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、公害の防止上必要があると認めるときは、当該届出の日から起算して30日以内に限り、当該届出に係る変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出の日から起算して30日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
4 市長は、第1項の規定による届出に係る変更の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(変更の事後届出)
第24条 第17条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項について変更をしたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第17条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る同条第2項第4号及び第6号から第14号までに掲げる事項の変更のうち、指定作業の一部の廃止その他の規則で定める変更をしたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第25条 第17条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る指定事業所の全部を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定事業所に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第17条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る指定事業所の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る指定事業所の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第17条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(廃止等の届出)
第26条 第17条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る指定事業所を廃止したとき(第28条の規定による許可の取消しによる場合を除く。)、当該指定事業所が指定事業所に該当しなくなったとき(この条例又は第2条第7号の規則の改正により該当しなくなった場合を除く。)又は当該指定事業所の設置の計画を中止したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の失効)
第27条 前条の届出があったとき又は当該指定事業所がこの条例若しくは第2条第7号の規則の改正により指定事業所に該当しなくなったときは、当該指定事業所に係る第17条第1項の許可は、その効力を失う。第22条第3項の届出があった場合の同条第1項の許可についても、同様とする。
(許可の取消し)
第28条 市長は、第17条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。
(1) 詐欺その他不正な手段により、第17条第1項又は第22条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第22条第1項の規定に違反して変更をしたとき。
(3) 第44条第2項、第46条第1項、第47条第1項又は第50条第2項の規定に違反したとき。
(4) 第54条の規定による改善命令等に違反したとき。
(5) 当該指定事業所に係る事業を許可の日から起算して1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止している場合で、当該事業を開始し、又は再開する見込みがないとき。
2 市長は、第22条第1項の許可を受けた者が許可の日から起算してその許可に係る変更に1年以内に着手せず、又は当該変更を1年以上中断しているときは、同項の許可を取り消すことができる。
(経過措置)
第29条 この条例又は第2条第7号の規則の改正により一の事業所が指定事業所となった際現にその事業所を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該指定事業所について、第17条第1項の許可を受けた者とみなす。
2 前項の規定により第17条第1項の許可を受けたものとみなされた者(以下「既設の事業者」という。)は、その事業所が指定事業所となった日から起算して3月以内(当該期間内に第22条第1項の許可の申請又は第23条第1項の届出をする場合にあっては、当該申請又は届出をする日まで)に、第17条第2項第1号から第12号までに掲げる事項その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
3 既設の事業者が、前項の期間内に同項の届出をしなかった場合は、当該期間が経過した時において、その指定事業所に係る第17条第1項の許可は、取り消されたものとみなす。
4 既設の事業者については、第20条の規定は、その事業所が指定事業所となった日から起算して3月間は適用しない。
5 既設の事業者については、第21条の規定は適用しない。
第2節 環境配慮書の作成等
(環境配慮書の作成)
第30条 第17条第1項の規定による許可を受けようとする者のうち、規則で定める指定事業所を設置しようとする者は、事業の内容、規模、使用する施設の種類等に応じ、次に掲げる事項について、第69条、第72条、第93条、第107条若しくは第121条の規定による指針又は川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例(平成4年川崎市条例第51号。以下「川崎市廃棄物条例」という。)の規定に基づき環境への負荷の低減に配慮した内容を記載した書面(以下「環境配慮書」という。)を作成しなければならない。
(1) 環境への負荷の低減に係る事項
(2) 化学物質の適正管理に係る事項
(3) 自動車排出ガスの排出の抑制等に係る事項
(4) 二酸化炭素その他の規則で定める温室効果ガス(以下「温暖化物質」という。)の排出の抑制に係る事項
(5) 廃棄物の発生の抑制及び再生利用等に係る事項
(6) 環境の保全に係る組織体制の整備に係る事項
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規則で定める指定事業所を設置している者は、第22条第1項の許可の申請を行う場合に、あらかじめ、規則で定めるところにより、環境配慮書を作成しなければならない。前項の規則で定める指定事業所以外の指定事業所を設置している者が、同条第1項の許可の申請を行う時に、当該許可に係る変更により、前項の規則で定める指定事業所を設置していることとなるときも、同様とする。
(環境配慮書に係る指導等)
第31条 市長は、環境配慮書の提出があった場合は、第69条、第72条、第93条、第107条若しくは第121条の規定による指針又は川崎市廃棄物条例の規定を勘案し、当該環境配慮書を提出した者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
2 市長は、前項の指導及び助言を行うに当たっては、当該指定事業所の設置又は変更に関する事項の全体を包括して体系的に、かつ、総合して多角的に当該指定事業所において生ずる環境への負荷の低減に向けた配慮の内容を検討するものとする。
3 市長は、環境配慮書が提出されない場合は、期限を定めて当該環境配慮書の提出を勧告することができる。
第3節 環境行動事業所
(環境行動事業所の認定)
第32条 市長は、環境の保全に関する方針の策定、目標の設定、計画の策定及び実施、体制の整備並びにこれらの監査(以下「環境管理・監査」という。)を行っている指定事業所で規則で定める基準に適合するものを、当該指定事業所を設置する者の申請に基づき、環境行動事業所として認定することができる。
2 前項の規定による認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項について記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定事業所の名称及び所在地
(3) 指定事業所の環境管理・監査の体制
(4) 指定事業所の環境の保全に関する方針
(5) 指定作業及び指定作業を行うために指定事業所に配置される施設の概要
(6) その他規則で定める事項
3 第1項の規定による認定の有効期間は、3年の範囲内で規則で定める期間とする。
(欠格事項)
第33条 指定事業所を設置する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による認定を受けることができない。
(1) この条例又は環境の保全に関する法律若しくは条例で規則で定めるものの規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日の翌日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(2) 法人の場合にあっては、その役員のうちに前号に該当する者があるとき。
(環境行動事業所の公表)
第34条 市長は、第32条第1項の規定による認定をしたときは、環境行動事業所に係る次に掲げる事項について公表するものとする。当該事項の内容に変更があったときも、同様とする。
(1) 環境行動事業所の名称及び所在地
(2) 環境の保全に関する方針の概要
(3) 認定の有効期間
(4) その他規則で定める事項
(変更の届出)
第35条 第32条第1項の規定による認定を受けた者は、環境行動事業所に係る同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項について変更をしたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(認定の失効)
第36条 第32条第1項の規定による認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
(1) 認定の有効期間が満了したとき。
(2) 環境行動事業所を廃止したとき。
(3) 環境行動事業所が指定事業所に該当しなくなったとき。
(認定の取消し)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第32条第1項の規定による認定を取り消すものとする。
(1) 環境行動事業所が、第32条第1項の規則で定める基準に適合しなくなったとき。
(2) 第32条第1項の規定による認定を受けた者が、第33条第1号又は第2号に該当するに至ったとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により、第32条第1項の規定による認定を受けたとき。
(手続の免除)
第38条 第32条第1項の規定による認定を受けた者は、次に掲げる手続を省略することができる。
(1) 第22条第1項から第3項までに規定する変更の許可等に係る手続
(2) 第23条第1項に規定する変更の事前届出に係る手続
(3) 第24条第2項に規定する変更の事後届出に係る手続
(4) その他規則で定める手続
(表示板の掲示)
第39条 第32条第1項の規定による認定を受けた者は、環境行動事業所に、環境行動事業所である旨の表示板を掲示することができる。
第4章 事業所における公害の防止に関する規制
第1節 大気汚染の防止
(大気汚染物質の規制基準)
第40条 大気汚染物質に関する規制基準は、次に掲げる事項について、規則で定める。
(1) 硫黄酸化物の許容限度
(2) 窒素酸化物の許容限度
(3) 炭化水素系物質の許容限度及び排出の方法並びに炭化水素系物質を取り扱う施設の備えるべき設備の基準
(4) ばいじんの許容限度及びばいじんを発生する施設の備えるべき設備の基準
(5) 排煙指定物質の許容限度及び排出の方法
(6) その他規則で定める大気汚染物質の許容限度
2 第7条第1項に規定する規則で定める物質に関する前項の規制基準については、同条第2項の規定による対策目標量が維持されるものでなければならない。
3 事業者は、第1項の規制基準を遵守しなければならない。
(粉じんの規制基準)
第41条 粉じんに関する規制基準は、粉じんを発生する作業の方法について、規則で定める。
2 事業者は、前項の規制基準を遵守しなければならない。
(大気汚染物質の測定)
第42条 事業所において発生する大気汚染物質を大気中に排出する事業者のうち、大気汚染物質の排出による環境への影響が比較的大きいものとして規則で定める事業者は、規則で定めるところにより、大気汚染物質の量又は濃度を測定し、その結果を記録し、保存しておかなければならない。
第2節 悪臭の防止
(悪臭の規制基準)
第43条 悪臭に関する規制基準は、事業所の構造及び悪臭を発生する作業の方法について、規則で定める。
2 事業者は、前項の規制基準を遵守しなければならない。
(悪臭に係る住居系地域において禁止される行為)
第44条 市長は、住居系地域における生活環境を保全するため、著しい悪臭を発生する行為であり、かつ、その行為を禁止する以外には当該悪臭による公害を防止することが著しく困難であると認める行為を規則で指定することができる。
2 事業者は、住居系地域において、前項の規定により規則で指定された行為を行ってはならない。ただし、公害を生ずるおそれがない場合として市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、一の行為が第1項の規定により規則で指定された行為となった際現に当該行為を行っている者の当該行為については、規則で定める日から適用する。
第3節 水質汚濁の防止
(排水の規制基準)
第45条 排水に関する規制基準は、次に掲げる事項について、規則で定める。
(1) 排水に含まれるカドミウム、シアン、トリクロロエチレンその他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で規則で定めるもの(以下「排水指定物質」という。)の許容限度
(2) 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目として規則で定める項目ごとの許容限度
2 事業者は、前項の規制基準を遵守しなければならない。
(特定有害物質の製造等を行う作業に係る水等の地下浸透の禁止)
第46条 事業者は、排水指定物質のうち、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある排水指定物質で規則で定めるもの(以下「特定有害物質」という。)又は特定有害物質を製造し、使用し、保管し、若しくは処理する作業に係る水その他の液体を地下に浸透させる方法で排出してはならない。
2 前項の作業を行う事業者は、同項の作業に係る施設を規則で定める構造に適合するものとしなければならない。
3 市長は、第1項の規定に違反している事業者に対し、排出の中止又は排出の方法の変更を命ずることができる。
4 市長は、事業者が第2項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて施設を同項の規則で定める構造に適合するものに改善するよう命ずることができる。
5 第1項及び第2項の規定は、第1項の規則の改正により新たに特定有害物質となった物質又は当該物質を製造し、使用し、保管し、若しくは処理する作業に係る水その他の液体を地下に浸透させる行為を行っている者の当該行為については、規則で定める日から適用する。
(水道水源地域における特定有害物質の排出抑制等)
第47条 排水を排出する事業者のうち、規則で定める事業者は、特定有害物質を製造し、使用し、保管し、又は処理する作業に係る水その他の液体を、飲料水として地下水の水質の保全を必要とする地域として規則で指定する地域の公共用水域に排出してはならない。
2 前項の規定は、同項の規則の改正により新たに規則で定める事業者となった者又は前条第1項の規則の改正により新たに特定有害物質となった物質を製造し、使用し、保管し、若しくは処理する作業に係る水その他の液体を前項の規則で指定する地域の公共用水域に排出している者については、規則で定める日から適用する。
(排水の測定)
第48条 排水を排出する事業者のうち、排水の排出による水質への影響が比較的大きいものとして規則で定める事業者は、規則で定めるところにより、排水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、保存しておかなければならない。
第4節 騒音及び振動の防止
(騒音及び振動の規制基準)
第49条 騒音及び振動に関する規制基準は、事業所において発生する騒音及び振動の許容限度について、規則で定める。
2 事業者は、前項の規制基準を遵守しなければならない。
(騒音に係る住居系地域において禁止される行為)
第50条 市長は、住居系地域における生活環境を保全するため、著しい騒音を発生する行為であり、かつ、その行為を禁止する以外には当該騒音による公害を防止することが著しく困難であると認める行為を規則で指定することができる。
2 事業者は、住居系地域において、前項の規定により規則で指定された行為を行ってはならない。ただし、公害を生ずるおそれがない場合として市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、一の行為が第1項の規定により規則で指定された行為となった際現に当該行為を行っている者の当該行為については、規則で定める日から適用する。
第5節 事故時等の措置
(事故時の措置)
第51条 事業者は、事業所の施設、容器等の故障、破損その他の事故が発生し、大気の汚染、悪臭又は水質の汚濁の原因となる物質で規則で定めるものが、大気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより公害が生じ、又はそのおそれが生じたときは、直ちに、当該規則で定める物質の排出、拡散又は地下への浸透を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況、講じた措置の概要及び復旧工事に関する計画を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する事態を発生させた事業者が同項の応急の措置を講じていないと認めるとき、又は同様の事態を再発させるおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、同項の応急の措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による命令を受けた事業者は、当該命令による措置をとったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(緊急事態が予想される場合等の措置)
第52条 市長は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある事態の発生が予想される場合には、その事態を一般に周知させるとともに、大気汚染物質を排出する者、自動車の使用者又は自動車を運行する者に対し、大気の汚染を減少させるために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 市長は、公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合は、その事態を一般に周知させるとともに、当該公共用水域に排水を排出する事業者に対し、期間を定めて排水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命じ、又はその事業所の操業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第5章 指定事業所等に対する命令
(許可違反に対する措置命令)
第53条 市長は、第17条第1項の許可を受けることなく指定事業所を設置した者又は第22条第1項の許可を受けることなく同項の規則で定める変更をした者に対し、当該指定事業所の操業の全部又は一部の停止、施設の除却その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(指定事業所に対する改善命令等)
第54条 市長は、指定事業所を設置している者が第40条第3項、第41条第2項、第43条第2項、第45条第2項又は第49条第2項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該指定事業所における大気汚染物質、粉じん、悪臭、排水、騒音若しくは振動の処理の方法、施設等の構造若しくは作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去その他必要な措置をとることを命じ、又は当該指定事業所の操業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、第19条(第22条第4項において準用する場合を含む。)の条件に違反している者について準用する。
(指定外事業所に対する改善命令等)
第55条 前条第1項の規定は、指定外事業所を設置している者について準用する。この場合において、同項中「指定事業所」とあるのは「指定外事業所」と、「違反していると認めるとき」とあるのは「違反している場合で、当該指定外事業所に係る事業活動に伴って公害が生じているとき」と読み替えるものとする。
第6章 特定行為の制限等
第1節 屋外燃焼行為の制限
(屋外燃焼行為の制限)
第56条 何人も、燃焼の際大気汚染物質又は悪臭を発生させるおそれがある合成樹脂、ゴム、木材その他の物で規則で定めるものを、規則で定める焼却施設を用いることなく、屋外において燃焼させてはならない。ただし、地域的慣習による催しに伴う燃焼行為その他の規則で定める燃焼行為は、この限りでない。
2 前項ただし書の燃焼行為を行う者は、同項の規則で定める物を、みだりに燃焼させてはならない。
3 市長は、第1項の規定に違反して燃焼行為を行っている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。
第2節 炭化水素系物質を使用する作業の制限等
(炭化水素系物質の発散の防止の設備)
第57条 ガソリンその他の規則で定める揮発油を自動車で規則で定めるものにより運搬する事業者は、当該自動車に係る積卸しの作業の際における炭化水素系物質の発散の防止に必要な設備で規則で定めるものを当該自動車に設けなければならない。
2 市長は、前項の規定に違反して必要な設備を設けていない事業者に対し、必要な設備を設けるべきことを命ずることができる。
(不飽和ポリエステル樹脂の塗布作業に係る届出)
第58条 不飽和ポリエステル樹脂の塗布の作業を伴うガラス繊維強化プラスチック製品の製造の作業を、指定外事業所において、反復し、又は継続して行おうとする事業者は、当該作業を開始する日の30日前までに、次に掲げる事項について市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 作業を行う場所
(3) 作業の内容
(4) 作業の実施に伴って生ずるおそれがある公害の防止の方法に関する計画
(5) その他規則で定める事項
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る作業が、第43条第1項の規制基準に適合しないことにより公害を生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、公害を防止するために必要な措置をとるよう勧告することができる。
3 第1項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項の変更をしたとき、又は当該届出に係る作業を中止したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
第3節 船舶からの大気汚染物質の排出抑制等
(船舶からの大気汚染物質の排出抑制)
第59条 船舶を使用して、原料、製品等を出荷し、又は受け取る事業者は、船舶の運航者又はその関係者に対し、硫黄含有率の低い燃料の使用その他の船舶から排出される大気汚染物質の抑制に向けた措置の実施について要請するよう努めなければならない。
(船舶からの大気汚染物質の排出抑制に関する指針)
第60条 市長は、事業者が行う船舶からの大気汚染物質の排出の抑制に係る取組を支援するため、船舶からの大気汚染物質の排出抑制に関する指針を定め、これを公表するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。
第4節 拡声機騒音の規制
(拡声機騒音の規制)
第61条 何人も、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から拡声機を使用して宣伝放送を行ってはならない。
2 前項に規定するもののほか、何人も、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院その他の特に静穏の保持を必要とする施設の周辺の区域で規則で定めるものにおいては、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用して宣伝放送を行ってはならない。
3 第2項に規定するもののほか、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用して宣伝放送を行う者は、拡声機の使用方法、使用時間、音量等に関し規則で定める事項を遵守しなければならない。
4 前3項の規定は、公共のための宣伝放送その他営利を目的としない宣伝放送については、適用しない。
5 市長は、第2項又は第3項の規定に違反して宣伝放送を行っている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。
第5節 飲食店等における夜間騒音の防止
(飲食店における音響機器の使用時間の制限)
第62条 次に掲げる地域又は区域において食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に掲げる飲食店営業のうち、設備を設けて客に飲食させる飲食店営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものを除く。以下「飲食店営業」という。)を営む者は、その飲食店内の規則で定める音響機器(以下この条において「音響機器」という。)から発する音が外部に漏れない防音対策を講じたときを除き、午後11時から翌日の午前6時までの間(以下「夜間」という)においては、当該飲食店内において音響機器を使用し、又は使用させてはならない。
(1) 住居系地域
(2) 都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域
(3) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域
2 市長は、前項各号に掲げる地域又は区域において飲食店営業を営む者が、夜間にその飲食店内において音響機器を使用し、又は使用させることにより、騒音による公害が生じていると認めるときは、当該飲食店営業を営む者に対し、夜間における当該音響機器の使用の停止を命じ、又は防音設備の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(飲食店営業に係る営業時間の制限)
第63条 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域(以下「住居専用地域」という。)において飲食店営業を営む者(規則で定める者を除く。次項において同じ。)は、その飲食店の付近の状況により騒音による公害が生ずるおそれがない場合を除き、午前零時から午前6時までの間(以下「深夜」という。)においては、営業を営んではならない。
2 市長は、住居専用地域において飲食店営業を営む者が、深夜において営業を営んでいることにより、騒音による公害が生じていると認めるときは、当該飲食店営業を営む者に対し、深夜における営業の停止を命ずることができる。
(飲食店営業に係る外部騒音の防止)
第64条 住居専用地域以外の地域又は区域において飲食店営業を営む者は、深夜におけるその飲食店営業に係る外部騒音(当該飲食店営業が誘因となって発生する当該飲食店営業に係る店舗の外部における人声、自動車の発着音、自動車の扉の開閉音等をいう。以下この条において同じ。)による公害が生ずることがないように努めなければならない。
2 市長は、住居専用地域以外の地域又は区域において飲食店営業を営む者が、深夜において営業を営んでいることにより、その飲食店営業に係る外部騒音により公害が生じていると認めるときは、当該飲食店営業を営む者に対し、その営業時間を変更すべきことを勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないで飲食店営業を営んでいるときは、当該飲食店営業を営む者に対し、その営業時間を変更すべきことを命ずることができる。
(大型小売店における夜間小売業に係る届出)
第64条の2 店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。以下同じ。)が500平方メートルを超える一の店舗(以下「大型小売店」という。)において、夜間小売業(夜間における小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)をいう。以下同じ。)を営もうとする者は、当該夜間小売業を開始する日の30日前までに、次に掲げる事項について市長に届け出なければならない。ただし、大規模小売店舗(同条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)において、夜間小売業を営もうとするときは、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 大型小売店の名称及び所在地
(3) 夜間小売業を開始する日
(4) 大型小売店の店舗面積
(5) 大型小売店の開店及び閉店の時刻
(6) 大型小売店における夜間小売業に係る外部騒音(当該夜間小売業が誘因となって発生する当該夜間小売業に係る大型小売店の外部における人声、自動車の発着音、自動車の扉の開閉音等をいう。以下同じ。)による公害の防止の方法に関する計画
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第3号から第7号までに掲げる事項の変更(同項第4号に掲げる事項の変更にあっては当該変更により大型小売店の店舗面積の増加となる場合に限り、同項第5号に掲げる事項の変更にあっては当該変更により夜間小売業の営業時間の延長となる場合に限る。)をしようとするときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該変更により大規模小売店舗において夜間小売業を営むこととなるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項の変更(同項第4号に掲げる事項の変更にあっては当該変更により大型小売店の店舗面積の増加となる場合を除き、同項第5号に掲げる事項の変更にあっては当該変更により夜間小売業の営業時間の延長となる場合を除く。)をしたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該変更により大型小売店における夜間小売業に該当しなくなるときは、この限りでない。
4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る夜間小売業を廃止したとき、大型小売店における夜間小売業に該当しなくなったとき又は大規模小売店舗において夜間小売業を営むこととなったときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(大型小売店における夜間小売業の届出に係る指導等)
第64条の3 市長は、前条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る大型小売店における夜間小売業に係る外部騒音による公害の防止について、必要な指導及び助言を行うことができる。
(大型小売店における夜間小売業に係る承継)
第64条の4 第64条の2第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る大型小売店における夜間小売業の全部を譲り受けた者は、当該大型小売店における夜間小売業に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第64条の2第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出に係る大型小売店における夜間小売業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該大型小売店における夜間小売業の全部を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第64条の2第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(大型小売店における夜間小売業に係る外部騒音の防止)
第64条の5 大型小売店において夜間小売業を営む者は、当該夜間小売業に係る外部騒音による公害が生ずることがないように努めなければならない。
2 市長は、大型小売店において夜間小売業を営む者が、夜間小売業を営んでいることにより、その夜間小売業に係る外部騒音により公害が生じていると認めるときは、当該夜間小売業を営む者に対し、その営業時間の変更その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないで大型小売店において夜間小売業を営んでいるときは、当該夜間小売業を営む者に対し、その営業時間の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(大型小売店における夜間小売業に係る外部騒音の防止への協力)
第64条の6 大型小売店において夜間小売業を営む者と取引その他の関係を有する者は、当該大型小売店における夜間小売業に係る外部騒音の防止に関する取組に協力しなければならない。
第6節 屋外作業に伴う騒音及び振動の防止
(屋外作業に伴う騒音及び振動の防止)
第65条 事業者は、屋外において、資材の積卸し、運搬用機器の使用、自動車の運行等騒音及び振動を伴う作業を行う場合は、騒音及び振動のより少ない作業方法への変更、防音設備の設置、作業時間の配慮、作業を行う者への教育及び指導等を行うことにより、騒音及び振動による公害の発生を防止する措置を講じなければならない。
2 事業者は、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建設又は解体の作業を行う場合は、騒音及び振動のより少ない作業方法への変更、作業時間の配慮、作業を行う者への教育及び指導等を行うことにより、騒音及び振動による公害の発生を防止する措置を講じなければならない。
第7節 開発行為等に関する工事公害の防止等
(開発行為等に関する工事公害の防止)
第66条 開発行為その他の規則で定める工事(以下「開発行為等」という。)を行う事業者は、その施工に当たり、近隣の生活環境を保全するため、次に掲げる工事に伴う公害(以下「工事公害」という。)の防止に係る措置を講じなければならない。
(1) 騒音及び振動の防止
(2) 粉じんの発生の防止
(3) 汚水(この条において、工事に伴い発生する濁水、アルカリ水等公共用水域の水質及び水生生物の生息環境の悪化の原因となる水その他の液体をいう。)の流出の防止
(4) その他工事公害の防止に関する事項
2 前項の事業者は、前項各号に掲げる事項について、あらかじめ、規則で定めるところにより、工事公害の防止に関する書面を作成し、市長に提出するものとする。
(開発行為等に関する工事公害の防止に関する指針)
第67条 市長は、前条の事業者が行う工事公害の防止に係る取組を支援するため、開発行為等に関する工事公害の防止に関する指針を定め、これを公表するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。
第8節 建築物等の解体等工事に係る石綿の飛散の防止
第67条の2 削除
(周辺住民への周知)
第67条の3 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第12項に規定する特定工事(以下「特定工事」という。)(規則で定めるものに限る。)を施工しようとする事業者は、あらかじめ、広告物の配布その他の方法により、当該特定工事を施工する場所の周辺の住民のうち規則で定める者に対し、当該事業者の氏名又は名称、同条第11項に規定する特定粉じん排出等作業(以下「特定粉じん排出等作業」という。)の実施の期間その他の当該特定工事に関する事項について周知しなければならない。
第67条の4 削除
(石綿排出等作業の実施の届出)
第67条の5 特定粉じん排出等作業のうち、大気汚染防止法第18条の17第1項の政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業及び規則で定めるものを除いたもの(以下この条において「石綿排出等作業」という。)を伴う建設工事を施工しようとする事業者は、当該石綿排出等作業の開始の日の14日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該石綿排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定工事の場所
(3) 石綿排出等作業の実施の期間
(4) 石綿排出等作業の対象となる建築物等の部分における大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
(5) 石綿排出等作業の方法
2 前項ただし書の場合において、当該石綿排出等作業を伴う建設工事を施工する事業者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出には、当該石綿排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(石綿の濃度の測定計画の届出等)
第67条の6 大気汚染防止法第18条の17第1項又は第2項の規定による届出(以下「特定粉じん排出等作業の実施の届出」という。)を要する特定工事を施工しようとする事業者で規則で定めるものは、特定粉じん排出等作業に係る建築物等の敷地の境界線における大気中の石綿の濃度の測定計画を特定粉じん排出等作業の実施の届出と併せて市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、特定粉じん排出等作業に係る建築物等の敷地の境界線における大気中の石綿の濃度を測定し、その結果を次条の規定による報告と併せて市長に報告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出をした者以外の者が特定工事を施工する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、前項の規定による測定を行い、その結果を報告するよう要請することができる。
(作業完了の報告)
第67条の7 第67条の5第1項若しくは第2項の規定による届出をした者又は特定粉じん排出等作業の実施の届出をした者は、当該特定粉じん排出等作業が完了したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に報告しなければならない。
第67条の8 削除
(特定工事を施工する事業者等への勧告)
第67条の9 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第67条の5第1項又は第67条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第67条の6第2項の規定による測定をしなかった者
(3) 第67条の6第2項又は第67条の7の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2 市長は、第67条の5第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が大気汚染防止法第18条の14に規定する作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を勧告することができる。
3 市長は、第67条の6第1項の規定による届出(大気汚染防止法第18条の17第2項の規定による届出に係るものを除く。)があった場合において、特定粉じん排出等作業に係る建築物等の敷地の境界線における大気中の石綿の濃度の測定計画が適当でないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る測定計画の変更を勧告することができる。
(特定工事を施工する事業者等の公表)
第67条の10 市長は、前条各項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨及び当該勧告を受けた者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、前条各項の規定による勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。
第7章 事業所における環境への負荷の低減等
第1節 環境への負荷の低減
(環境への負荷の低減)
第68条 事業者は、事業活動を行うに当たり、環境への負荷を低減するため、事業内容、事業所の形態等に応じ、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(1) 無害な又は有害性のより少ない原料の選択及び有害な物質の使用がより少ない製造方法の選択
(2) 施設の改善、施設の適正な管理、作業方法の改善等による物の製造、処理、廃棄等の工程から副次的に生ずるおそれがある有害な物質の発生の防止
(3) 原材料及び水の使用並びにエネルギーの消費をより少なくするための製造される物の性状及び物の製造の工程の転換
(4) 排水中の窒素含有量及び(りん)含有量を低減する措置による海域における富栄養化に伴う水質の悪化の防止
(5) 適正な構造を有する処理施設によるし尿その他の生活に起因する汚水の処理
(6) 施設の改善、施設の適正な管理等による悪臭の発生の防止
(7) 騒音及び振動の防止に配慮した施設の選択及び作業方法の改善並びに騒音源及び振動源の低減
(8) 地下水の利用のより少ない作業方法及び施設の管理方法の選択並びに掘削工事を行う場合にあっては、地下水の排除による周辺の地盤の沈下の防止のための措置
(環境への負荷の低減に関する指針)
第69条 市長は、事業者が行う環境への負荷の低減に係る取組を支援するため、環境への負荷の低減に関する指針を定め、これを公表するものとする。
第2節 廃棄物の発生の抑制及び再生利用等
(廃棄物の発生の抑制及び再生利用等)
第70条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物による環境の保全上の支障を防止するため、事業内容、事業所の形態等に応じ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び川崎市廃棄物条例の定めるところにより、廃棄物の発生の抑制、再利用及び再生利用並びに廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
第3節 環境の保全に係る組織体制の整備
(環境の保全に係る組織体制の整備)
第71条 事業者は、事業活動を行うに当たり、環境への負荷を低減するため、事業内容、事業所の形態等に応じ、おおむね次に掲げるところにより、環境の保全に係る組織体制の整備に努めなければならない。
(1) 環境の保全のための方針、目標及び計画を策定すること。
(2) 環境の保全のための役割、責任及び権限に係る組織体制の明確化を図ること。
(3) 施設等の点検管理の規準の整備を行うこと。
(4) 環境の保全のための従業員の教育を行うこと。
(5) 環境の保全に係る情報の把握及び公表の仕組みの整備を行うこと。
(6) 事故時及び非常時における対応の仕組みの整備を行うこと。
(7) 環境の保全のための方針、目標及び計画の実施状況並びに環境の保全のための組織体制の定期的な点検を行うこと。
(環境の保全に係る組織体制の整備に関する指針)
第72条 市長は、事業者が行う環境の保全に係る組織体制の整備を支援するため、環境の保全に係る組織体制の整備に関する指針を定め、これを公表するものとする。
第4節 環境負荷低減行動計画の策定等
(環境負荷低減行動計画の策定等)
第73条 指定事業所のうち、規則で定める指定事業所を設置する者は、自らの責任において環境への負荷を低減するため、当該指定事業所の事業内容、形態等に応じ、規則で定めるところにより、環境への負荷の低減を図る行動計画(以下「環境負荷低減行動計画」という。)の策定に努めなければならない。
2 前項に規定する者のうち、規則で定める指定事業所を設置する者は、当該指定事業所に係る環境負荷低減行動計画を記載した書面(以下「環境負荷低減行動計画書」という。)を作成し、市長に提出するものとする。
3 前項の規定により環境負荷低減行動計画書を提出するものとされる者以外の第1項に規定する規則で定める指定事業所を設置する者は、環境への負荷の低減に積極的に取り組むため、当該指定事業所に係る環境負荷低減行動計画書を作成し、市長に提出することができる。
4 第1項の規定により環境負荷低減行動計画を策定した者は、自らの責任と当該指定事業所と取引その他の関係を有する事業者の協力により、誠実に計画を実施しなければならない。
5 第1項の規定により環境負荷低減行動計画を策定した指定事業所と取引その他の関係を有する事業者は、当該指定事業所の環境への負荷の低減に関する取組に協力しなければならない。
(環境負荷低減行動計画に関する指針)
第74条 市長は、事業者が行う環境負荷低減行動計画の策定及びその取組を支援するため、環境負荷低減行動計画に関する指針を定め、これを公表するものとする。
(環境負荷低減行動計画に係る指導等)
第75条 市長は、第73条第2項の規定により規則で定める指定事業所を設置する者から環境負荷低減行動計画書が提出された場合は、その実施状況を把握するとともに、前条の指針を勘案し、当該環境負荷低減行動計画書を提出した者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
(環境負荷低減行動計画書の提出に係る勧告)
第76条 市長は、第73条第2項の規則で定める指定事業所を設置する者から当該環境負荷低減行動計画書が提出されない場合は、当該事業者に対し、期限を定めて当該環境負荷低減行動計画書を提出すべきことを勧告することができる。
(環境負荷低減行動計画に係る公表)
第77条 市長は、環境負荷低減行動計画に関する取組状況その他の規則で定める事項について公表するものとする。
第8章 土壌、地下水及び地盤環境の保全
第1節 土壌及び地下水汚染の防止
(地下水汚染に係る調査への協力)
第78条 市長は、特定有害物質その他規則で定める物質(以下「特定有害物質等」という。)による地下水の水質の汚濁(以下「地下水汚染」という。)があると認める場合は、その原因を調査するため、必要な限度において、他人の所有し、又は管理する土地の試掘等の調査を行うことについて、当該土地の所有者又は管理者に対し、協力を求めることができる。
(地下水の水質状況の把握)
第79条 特定有害物質等を製造し、使用し、保管し、若しくは処理する事業者(以下「特定有害物質等製造等事業者」という。)又は過去においてこれらの行為を行った事業者(現に当該事業所において事業を行っている者に限る。)のうち、規則で定める者は、規則で定めるところにより、当該事業所の敷地内の地下水の水質の状況の把握に努めなければならない。
(特定有害物質等に係る調査等)
第80条 特定有害物質等製造等事業者又は過去において特定有害物質等を製造し、使用し、保管し、若しくは処理した事業者(第87条第2項の規定により記録の引継ぎを行った者を除く。)は、資料等により当該特定有害物質等の取扱状況、土地利用の履歴その他の規則で定める事項の調査(以下「資料等調査」という。)を実施し、その記録を保管しておかなければならない。
(土壌調査の実施等)
第81条 特定有害物質等製造等事業者若しくは過去において特定有害物質等を製造し、使用し、保管し、若しくは処理した事業者(以下この節において単に「事業者」という。)又は事業者が現に事業活動の用に供している土地若しくは過去において同種の用に供していた土地の所有者(土地の管理者を含む。以下「土地所有者」という。)は、土壌(市内における土地の土壌で、土壌汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の特定有害物質等の利用又は処分を目的として、現にこれらを集積している施設に係る土壌(建設工事等により搬出される土壌を除く。)を除く。以下同じ。)の汚染のおそれのある敷地として規則で定めるものについて、事業所の廃止、跡地の再開発等規則で定める土地の改変等の機会(以下「土地改変等の機会」という。)に、資料等調査を実施し、その結果を書面により市長に提出するものとする。
2 事業者又は土地所有者は、土地改変等の機会において資料等調査の結果により、明らかに土壌の汚染のおそれがないと認められる場合を除き、特定有害物質等による土壌の汚染状況を把握するため、表層土壌調査その他の規則で定める調査(以下「土壌調査等」という。)を実施し、その結果を書面により市長に提出するものとする。
(土壌調査等の結果に係る公表)
第81条の2 市長は、前条第2項の書面の提出があった場合において、次条第1項本文に規定する場合に該当すると認めるときは、土壌調査等の結果に関する事項について公表するものとする。
(汚染土壌等の処理対策等の実施等)
第82条 事業者又は土地所有者は、土壌調査等の結果により、規則で定める土壌汚染に関する基準に適合しない土壌の存在が明らかになった場合は、速やかに当該基準を達成するため、規則で定める汚染土壌等の処理対策を実施するものとする。ただし、当該基準を達成するための処理対策を早期に実施することができない場合は、特定有害物質等による土壌の汚染の拡散の防止その他の規則で定める管理を実施するものとする。
2 事業者又は土地所有者は、前項に規定する処理対策を実施する場合は、あらかじめ、汚染土壌等の処理の計画について書面により市長に提出するものとする。
3 事業者又は土地所有者は、第1項ただし書に規定する管理を実施する場合は、あらかじめ、汚染土壌等の管理の計画について書面により市長に提出するものとする。
4 事業者又は土地所有者は、第1項に規定する処理対策を終了した場合は、速やかにその実施内容を書面により市長に提出するものとする。
(土壌汚染状況調査の対象物質の適用除外)
第82条の2 第81条から前条までの規定は、土地改変等の機会において土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査(同法第14条第3項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた調査を含む。)を行った土地については、当該調査の対象となった物質に係る部分に限り、適用しない。
(土壌汚染対策法第11条第1項の規定により指定された区域の土地における汚染土壌等の管理)
第82条の3 事業者又は土地所有者は、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により指定された区域の土地における同法第2条第1項の特定有害物質による汚染土壌等について、土壌の汚染の拡散の防止その他の規則で定める管理を実施するものとする。
2 事業者又は土地所有者は、前項に規定する管理を実施する場合は、あらかじめ、汚染土壌等の管理の計画について書面により市長に提出するものとする。
(調査、処理対策等に係る指導等)
第83条 市長は、事業者又は土地所有者に対し、資料等調査、土壌調査等、第82条第1項に規定する処理対策並びに同項ただし書及び前条第1項に規定する管理について、必要な指導及び助言を行うものとする。
(汚染原因者への勧告)
第84条 市長は、土壌の汚染が原因で地下水汚染その他事業所の周辺環境における汚染又はそのおそれがあると認められる場合は、特定有害物質等に該当する物質を含む水その他の液体の地下への浸透等汚染原因が発生した事業所を設置する者又は当該事業所を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この節においてこれらの者を「汚染原因者」という。)に対し、資料等調査又は土壌調査等を実施し、その結果を書面により報告するよう勧告することができる。
2 市長は、土壌の汚染が原因で地下水汚染その他事業所の周辺環境における汚染があると明らかに認められる場合又は土壌の汚染の程度が著しい場合は、汚染原因者に対し、速やかに第82条第1項に規定する処理対策を実施し、その実施内容を書面により報告するよう勧告することができる。
3 市長は、第82条第1項に規定する処理対策を実施した汚染原因者に対し、当該処理対策を実施した後においても、地下水汚染その他事業所の周辺環境における汚染があると認められる場合は、規則で定めるところにより、当該処理対策の効果を確認し、その結果を書面により報告するよう勧告することができる。
(汚染原因者への命令)
第85条 市長は、土壌汚染による地下水汚染その他事業所の周辺環境における汚染により、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、汚染原因者に対し、期限を定めて汚染土壌の処理又は地下水の浄化のための措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定による命令を受けた汚染原因者が土壌又は地下水の汚染原因の発生した事業所の土地所有者と異なる場合においては、当該土地所有者は、同項の規定による命令があったときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
(土地所有者等への要請)
第86条 市長は、土壌の汚染が原因で地下水汚染その他事業所の周辺環境における汚染又はそのおそれがあると認められる場合は、事業者(汚染原因者を除く。以下この条において同じ。)又は土地所有者に対し、資料等調査又は土壌調査等を実施し、その結果を書面により報告するよう要請することができる。
2 市長は、土壌の汚染が原因で地下水汚染その他事業所の周辺環境における汚染があると明らかに認められる場合又は土壌の汚染の程度が著しい場合は、事業者又は土地所有者に対し、速やかに第82条第1項に規定する処理対策を実施し、その実施内容を書面により報告するよう要請することができる。
3 市長は、第82条第1項に規定する処理対策を実施した事業者又は土地所有者に対し、当該処理対策を実施した後においても、地下水汚染その他事業所の周辺環境における汚染があると認められる場合は、規則で定めるところにより、当該処理対策の効果を確認し、その結果を書面により報告するよう要請することができる。
(記録の保管及び引継ぎ)
第87条 この節の規定に基づき調査、処理対策又は管理を実施した者(以下「調査等実施者」という。)は、当該調査、処理対策又は管理に関する記録を作成し、保管しておかなければならない。
2 調査等実施者は、事業者又は土地所有者に変更があった場合には、前項の記録を確実に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、土壌汚染対策法の規定(同法第5条第2項の規定を除く。)に基づく調査又は措置に係る記録を保管している者について準用する。この場合において、前項中「前項」とあるのは、「次項」と読み替えるものとする。
第2節 地下水の揚水に関する規制
(地下水を揚水する者の責務)
第88条 地下水を揚水する者は、地下水の揚水による地盤の沈下その他の地下水及び地盤環境への影響(以下「地盤の沈下等」という。)を防止するため、地下水の揚水の適正な実施に努めなければならない。
(地下水の揚水に係る許可)
第88条の2 一の事業所に設置される動力を用いて地下水を揚水するための施設(以下「揚水施設」という。)により地下水を揚水しようとする事業者(第89条の規定による届出をした者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(1) 揚水機の吐出口の断面積の合計(揚水施設が2以上ある場合は、それらの揚水機の吐出口の断面積の合計。以下同じ。)が6平方センチメートルを超える揚水施設により揚水しようとする場合
(2) 揚水しようとする地下水の量(揚水施設が2以上ある場合は、それらにより揚水しようとする地下水の量の合計。以下「揚水量」という。)が、1月間を平均し1日当たり50立方メートル以上である場合
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した書類を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 揚水施設の設置場所
(3) 地下水の用途
(4) ストレーナーの位置
(5) 揚水機の吐出口の断面積の合計
(6) 1月間を平均した1日当たりの最大揚水量
(7) その他規則で定める事項
(許可の基準)
第88条の3 市長は、前条第1項の許可の申請に係る同条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が規則で定める基準に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の許可を与えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 災害時における必要な措置として地下水を揚水しようとするとき。
(2) 規則で定める用途に供する地下水を揚水しようとする場合で、他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であるとき。
(許可の条件)
第88条の4 市長は、第88条の2第1項の許可には、地盤の沈下等を防止するため、必要な限度において、条件を付することができる。
(開始の届出)
第88条の5 第88条の2第1項の許可を受けた事業者(以下「許可揚水者」という。)は、当該許可に係る揚水施設(以下「許可揚水施設」という。)により、地下水の揚水を開始したときは、その日から起算して15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(変更の許可)
第88条の6 許可揚水者は、第88条の2第2項第2号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、その内容を記載した書類を市長に提出し、その許可を受けた後でなければ当該許可に係る変更をしてはならない。
2 前項の許可を受けた許可揚水者は、当該許可に係る変更をしたときは、その日から起算して15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の許可を受けた許可揚水者は、当該許可に係る変更を中止したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第88条の3及び第88条の4の規定は、第1項の許可について準用する。
(変更の届出)
第88条の7 許可揚水者は、第88条の2第2項第1号又は第7号に掲げる事項について変更があったときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 許可揚水者は、前条第1項の規定にかかわらず、第88条の2第2項第5号又は第6号に掲げる事項の変更により、同条第1項各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該変更をした日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした許可揚水者は、第89条の規定による届出をしたものとみなす。
(承継)
第88条の8 許可揚水者から許可揚水施設の全部を譲り受け、又は借り受けた事業者は、当該許可揚水者の地位を承継する。
2 許可揚水者について相続、合併又は分割(当該許可揚水施設の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水施設を承継した法人は、当該許可揚水者の地位を承継する。
3 前2項の規定により許可揚水者の地位を承継した事業者は、その承継があった日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(揚水の取りやめの届出)
第88条の9 許可揚水者は、地下水の揚水を取りやめたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の失効)
第88条の10 第88条の7第2項又は前条の規定による届出があったときは、第88条の2第1項の許可は、その効力を失う。第88条の6第3項の規定による届出があった場合の同条第1項の許可についても、同様とする。
(許可の取消し)
第88条の11 市長は、許可揚水者が次の各号のいずれかに該当するときは、第88条の2第1項又は第88条の6第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 詐欺その他不正な手段により、第88条の2第1項又は第88条の6第1項の許可を受けたとき。
(2) 第91条第2項の規定による命令に違反したとき。
(3) 第88条の2第1項の許可に係る地下水の揚水を許可の日から起算して1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止している場合で、当該揚水を開始し、又は再開する見込みがないとき。
(許可違反に対する措置命令)
第88条の12 市長は、第88条の2第1項又は第88条の6第1項の許可を受けることなく地下水を揚水する事業者に対し、揚水量の減少又は地下水の揚水の停止を命ずることができる。
(地下水の揚水に係る届出)
第89条 揚水施設により地下水を揚水しようとする事業者(第88条の2第1項の許可を受けなければならない事業者を除く。)は、揚水を開始する日の30日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 揚水施設の設置場所
(3) 地下水の用途
(4) ストレーナーの位置
(5) 揚水機の吐出口の断面積の合計
(6) 1月間を平均した1日当たりの最大揚水量
(7) 揚水開始の予定年月日
(8) その他規則で定める事項
(変更の届出)
第89条の2 前条の規定による届出をした者(以下「届出揚水者」という。)は、前条各号に掲げる事項について変更があったとき(第88条の2第1項の許可を要するときを除く。)は、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(準用)
第89条の3 第88条の8及び第88条の9の規定は、届出揚水者について準用する。この場合において、これらの規定中「許可揚水者」とあるのは「届出揚水者」と、「許可揚水施設」とあるのは「第89条の規定による届出に係る揚水施設」と読み替えるものとする。
(揚水した地下水の量の測定等)
第90条 許可揚水者は、規則で定めるところにより、揚水した地下水の量及び地下水の水位を測定し、その結果を記録するとともに、保存し、及び市長に報告しなければならない。
2 届出揚水者は、規則で定めるところにより、揚水した地下水の量を測定し、その結果を記録するとともに、保存し、及び市長に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第91条 市長は、地下水の揚水による地盤の沈下等を防止する必要があると認めるときは、揚水施設により地下水を揚水する事業者に対し、期限を定めて、揚水量の減少、地下水の揚水の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者がその勧告に従わないときは、当該事業者に対し、揚水量の減少、地下水の揚水の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(適用除外)
第91条の2 第88条の2から前条までの規定は、温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉の採取又は工業用水法(昭和31年法律第146号)による工業の用に供する地下水の採取については、適用しない。
第9章 化学物質の適正管理
第1節 化学物質の適正管理
(化学物質の適正管理)
第92条 事業者は、事業活動を行うに当たり、化学物質による環境の汚染を未然に防止するため、事業内容、事業所の形態等に応じ、おおむね次に掲げる事項について、自主管理マニュアルを作成すること等により、化学物質の適正な管理に努めなければならない。
(1) 化学物質の管理体制の整備
(2) 化学物質を適正に管理するための情報の収集及び整理
(3) 化学物質の受入れ、保管、使用、排出及び廃棄の量並びにそれらの方法の把握
(4) 化学物質の使用量及び排出量がより少ない技術の導入及び機器等の使用
(5) 化学物質の回収、除去及び処理のためのより効率的な技術の導入及び設備の使用
(6) 化学物質による環境の保全上の支障を生ずるおそれを低減するための自主管理目標の設定
(化学物質の適正管理に関する指針)
第93条 市長は、事業者が行う化学物質の適正な管理に係る取組を支援するため、化学物質の適正管理に関する指針を定め、これを公表するものとする。
(化学物質情報の提供)
第94条 市長は、事業者が行う化学物質の適正な管理に係る取組に資するため、化学物質を適正に管理するための情報を事業者に提供するよう努めるものとする。
第2節 化学物質の適正管理に関する措置
(化学物質の適正管理に係る指導等)
第95条 市長は、第93条に規定する指針を勘案し、事業者が実施する化学物質の適正な管理に係る指導及び助言を行うものとする。
(化学物質を排出した事業者への勧告)
第96条 市長は、化学物質が環境中に排出され、環境の保全上の支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該化学物質を排出した事業者に対し、当該化学物質の取扱いの方法、施設等の構造又は作業の方法の改善、施設の除却その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第3節 特定化学物質の排出管理
(特定化学物質の排出管理)
第97条 市長は、環境への配慮が特に必要と認められる事業所で規則で定める事業所を設置する者から、地域における公害の防止その他の環境への負荷の低減のため、規則で定める化学物質(以下「特定化学物質」という。)に係る管理状況、取扱状況、排出量及び移動量その他の規則で定める事項について、報告を求めることができる。
2 市長は、化学物質による環境の保全上の支障を防止するため、必要と認める特定化学物質について、前項の報告等に基づき市内における排出量を推計し、これを公表するものとする。
3 市長は、前項の必要と認める特定化学物質について、環境の状況を調査し、これを公表するものとする。
第10章 自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減
第1節 自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減に係る使用者等の責務
(自動車の使用者等の責務)
第98条 何人も、自動車から発生する排出ガス及び騒音を低減し、自動車による公害の防止及び環境への負荷の低減を図るため、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(1) 低公害車の利用
(2) 共同輸配送等による輸送効率の向上
(3) 公共の交通機関の利用
(4) 自動車の適正な運転及び整備
(荷主及び荷受人の責務)
第99条 荷主及び荷受人は、自らの責任と相互の協力により、自動車から発生する排出ガス及び騒音を低減するため、計画的な運行に努めなければならない。
2 荷主は、自己の主たる事業に係る貨物又は廃棄物(以下「貨物等」という。)を市内の自己の事業所その他の場所(以下「事業所等」という。)から次に掲げる者に運搬させようとするときは、その者に対し、環境への配慮のため必要な事項として規則で定める項目(以下「環境配慮行動項目」という。)の実施を要請する旨を記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下「環境配慮行動要請票」という。)を提供し、当該環境配慮行動項目の実施の要請に努めなければならない。ただし、運搬に規則で定める自動車(以下「対象自動車」という。)が使用されないことが明らかな場合は、この限りでない。
(1) 荷主が委託した貨物運送事業者等(規則で定める事業者等をいう。以下同じ。)
(2) 当該貨物等の荷受人(当該荷受人が委託した貨物運送事業者等に運搬させる場合を含む。)
3 荷受人は、貨物等を市内の自己の事業所等に次に掲げる者に運搬させようとするときは、その者に対し、環境配慮行動要請票を提供し、環境配慮行動項目の実施の要請に努めなければならない。ただし、運搬に対象自動車が使用されないことが明らかな場合は、この限りでない。
(1) 荷受人が委託した貨物運送事業者等
(2) 当該貨物等の荷主(当該荷主が委託した貨物運送事業者等に運搬させる場合を含む。)
(指定荷主及び指定荷受人の責務)
第99条の2 前条第2項の規定にかかわらず、貨物等の運搬に係る自動車から発生する排出ガスによる環境への影響が比較的大きいものとして規則で定める要件に該当する荷主(以下「指定荷主」という。)は、貨物等を市内の自己の事業所等から次に掲げる者に運搬させようとするときは、その者に対し、環境配慮行動要請票を提供し、環境配慮行動項目の実施を要請しなければならない。ただし、運搬に対象自動車が使用されないことが明らかな場合は、この限りでない。
(1) 指定荷主が委託した貨物運送事業者等
(2) 当該貨物等の荷受人(当該荷受人が委託した貨物運送事業者等に運搬させる場合を含む。)
2 前条第3項の規定にかかわらず、貨物等の運搬に係る自動車から発生する排出ガスによる環境への影響が比較的大きいものとして規則で定める要件に該当する荷受人(以下「指定荷受人」という。)は、貨物等を市内の自己の事業所等に次に掲げる者に運搬させようとするときは、その者に対し、環境配慮行動要請票を提供し、環境配慮行動項目の実施を要請しなければならない。ただし、運搬に対象自動車が使用されないことが明らかな場合は、この限りでない。
(1) 指定荷受人が委託した貨物運送事業者等
(2) 当該貨物等の荷主(当該荷主が委託した貨物運送事業者等に運搬させる場合を含む。)
3 指定荷主及び指定荷受人は、第1項又は前項の規定による提供に係る環境配慮行動要請票(書面の場合は、その写し)を、規則で定める期間、保存しなければならない。
4 指定荷主及び指定荷受人は、第1項又は第2項の規定による要請の実施状況について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
5 前項の規定は、川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例(平成21年川崎市条例第52号)第11条第1項の規定により、第1項又は第2項の規定による要請の実施状況の報告を行った指定荷主又は指定荷受人については、適用しない。
(指定荷主及び指定荷受人への勧告等)
第99条の3 市長は、指定荷主又は指定荷受人が、正当な理由がなく前条第1項若しくは第2項の規定による提供をせず、若しくは要請をせず、同条第3項の規定による保存をせず、又は同条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、当該勧告を受けた者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。
3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、第1項の規定による勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えるものとする。
(自動車を販売する者の責務)
第100条 自動車の販売を業とする者(以下「自動車販売業者」という。)は、低公害車の普及に努めなければならない。
2 自動車販売業者は、販売する自動車で規則で定めるものに係る排出ガスその他の規則で定める環境に係る項目の情報(以下「自動車環境情報」という。)を記載した書面(以下「自動車環境仕様書」という。)を自動車を販売する事業所に備え置かなければならない。
3 自動車販売業者は、前項の規則で定める自動車を購入しようとする者に対し、当該自動車に係る自動車環境情報について、当該自動車に係る自動車環境仕様書を交付して、説明しなければならない。
(自動車を販売する者への勧告等)
第100条の2 市長は、自動車販売業者が、正当な理由がなく前条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、当該勧告を受けた者の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができる。
3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、第1項の規定による勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えるものとする。
(低公害車の販売状況の報告)
第100条の3 市長は、自動車販売業者に対し、低公害車の販売状況について報告を求めることができる。
(自動車を製造する者の責務)
第100条の4 自動車の製造を業とする者は、低公害車の開発に努めなければならない。
(自動車を整備する者の責務)
第100条の5 自動車の整備を業とする者は、自動車の整備を行うときは、自動車の排出ガスを浄化するために当該自動車に備え付けられた装置を点検し、その結果を当該自動車の整備を依頼した者に対して説明するよう努めるとともに、当該装置の適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。
(自動車公害の防止に係る市の責務)
第101条 市は、自動車による公害を防止するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
(1) 公共の交通機関の充実その他の自動車による公害の防止に配慮した施策の推進
(2) 自動車による公害の防止のために必要があると認める場合における近隣の地方公共団体との連携による道路管理者又は関係行政機関への交通流の改善その他必要な措置の要請
(3) 公共の交通機関及び自転車の利用促進、低公害車の普及その他の自動車による公害の防止のための措置を誘導する助成措置、指導等
第2節 自動車の駐車時における原動機の停止
(自動車の駐車時における原動機の停止)
第102条 自動車を運転する者は、駐車(自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止(人の乗降のための停止を除く。)をすること又は自動車が停止し、かつ、当該自動車を運転する者がその自動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。以下同じ。)をする場合には、当該自動車の原動機を停止しなければならない。ただし、救急用自動車を緊急用務のため使用中の場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。
2 自動車を使用する事業者は、当該自動車を運転する者によって、前項の規定が遵守されるように、適切な措置を講じなければならない。
(自動車を運転する者等への勧告)
第102条の2 市長は、自動車を運転する者又は自動車を使用する事業者が、前条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(駐車場等管理者の責務)
第103条 自動車の駐車又は保管のための施設を管理する者は、当該施設を利用する者に対し、当該施設内で自動車の駐車をする場合(第102条第1項ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。)における自動車の原動機の停止を指導するよう努めるとともに、当該停止をしないことに伴う周辺環境への被害の防止に努めなければならない。
2 次に掲げる施設で規則で定める規模以上のものを管理する者は、看板、放送、書面、ディスプレイその他の適切な手段により、当該施設を利用する者に、自動車の駐車をする場合においては原動機の停止をすべきことを周知させる措置を講じなければならない。
(1) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に規定する路上駐車場及び同条第2号に規定する路外駐車場をいう。)
(2) 自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナルをいう。)
(3) その他規則で定める施設
(駐車場等管理者への勧告)
第104条 市長は、前条第2項の施設を管理する者が同項の周知の措置を講じていないと認める場合には、当該施設を管理する者に対し、必要な周知の措置を講ずべきことを勧告することができる。
(外部電源設備の設置)
第104条の2 冷蔵又は冷凍(以下「冷蔵等」という。)の装置を有する貨物自動車の貨物の積卸しをする施設の設置者は、当該貨物自動車が貨物の積卸しのために停止した場合において、当該貨物自動車の原動機を停止した状態で当該貨物自動車の冷蔵等の装置を稼動させるための外部電源設備を設置するよう努めなければならない。
第3節 自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針
第105条及び第106条 削除
(自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針)
第107条 市長は、自動車を使用する事業者が行う自動車の運行に伴う環境への負荷の低減に関する取組を支援するため、自動車排出ガスの排出抑制等に関する指針を定め、これを公表するものとする。
第108条から第110条まで 削除
第4節 交通需要管理区域の指定等
(交通需要管理区域の指定)
第111条 市長は、自動車を使用する事業所が集中して立地し、自動車排出ガスの低減の取組を促す必要があると認められる地域を、交通需要を管理することにより、自動車排出ガスの低減を図る重点区域(以下「交通需要管理区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、交通需要管理区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該区域内の住民及び事業者並びに関係する行政機関の意見を聴かなければならない。
3 市長は、交通需要管理区域を指定したときは、これを公表するものとする。
(交通需要管理計画)
第112条 市長は、前条第1項の規定により、交通需要管理区域を指定したときは、当該交通需要管理区域における交通流の円滑化等自動車排出ガスの低減に資する計画(以下「交通需要管理計画」という。)を定めるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、交通需要管理計画の策定について準用する。
(交通需要管理計画の実施)
第113条 交通需要管理区域内の住民及び事業者は、自らの責任と関係者の協力により、自動車排出ガスを低減するため、交通需要管理計画に掲げる取組を誠実に実施しなければならない。
(交通需要管理計画に係る指導等)
第114条 市長は、交通需要管理計画に基づく住民及び事業者の取組を支援するため、必要な指導及び助言を行うとともに、必要な助成措置を講ずるものとする。
第11章 都市生活型公害の防止
第1節 生活騒音の防止
(生活騒音の防止)
第115条 何人も、自らの責任と相互の協力により、住宅内及びその周囲において、家庭用機器、住宅用設備又は音響機器から発生する騒音その他の日常生活に伴って発生する騒音(以下「生活騒音」という。)を防止し、良好な近隣関係の形成と静穏な生活環境の保全に努めるとともに、市が実施する生活騒音の防止に関する施策に協力しなければならない。
(製造者等の生活騒音の防止への協力)
第116条 生活騒音を発生させ、又は発生させるおそれのある機器を製造し、販売し、又は設置する工事を行う者は、当該機器を使用する者に対し、生活騒音の防止上必要な助言を行う等生活騒音の防止に協力しなければならない。
(生活騒音対策に関する指針)
第117条 市長は、市民が行う生活騒音を防止するための取組を支援するため、広報その他の手段を通じて生活騒音の防止に関する知識の普及、情報の提供等を行うとともに、市民が行う生活騒音の防止のための設備の設置又は改善、生活騒音を発生する機器の使用の工夫等生活騒音対策に関する指針を定め、これを公表するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。
第2節 生活排水による水質汚濁の防止
(生活排水による水質汚濁の防止)
第118条 何人も、公共用水域の水質を保全するため、自らの責任において、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけることにより、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水(以下「生活排水」という。)による水質の汚濁の防止に努めるとともに、市が実施する生活排水対策に関する施策に協力しなければならない。
(浄化槽の設置)
第119条 生活排水を公共用水域に直接排出しようとする者は、下水道が整備されており、又は整備されることとなる地域以外の地域においては、浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)を設置するとともに、当該浄化槽を適正に維持管理することにより、生活排水を適正に処理しなければならない。
(生活排水対策に関する指針)
第120条 市長は、市民が行う生活排水による水質の汚濁を防止するための取組を支援するため、生活排水対策に関する指針を定め、これを公表するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。
第12章 地球環境の保全
第1節 温暖化物質の排出抑制に関する指針
(温暖化物質の排出抑制に関する指針)
第121条 市長は、事業者が行う温暖化物質の排出の抑制に係る取組を支援するため、温暖化物質の排出抑制に関する指針を定め、これを公表するものとする。
第122条及び第123条 削除
第2節 酸性雨原因物質の排出抑制
(酸性雨原因物質の排出抑制)
第124条 事業者は、酸性雨の発生を抑制するため、事業内容、事業所の形態等に応じ、酸性雨の原因となる窒素酸化物、硫黄酸化物等の排出の抑制に努めなければならない。
(酸性雨に係る調査及び研究)
第125条 市長は、酸性雨の発生状況を監視するとともに、その調査及び研究に努めなければならない。
第3節 オゾン層破壊物質の排出防止
(オゾン層破壊物質の排出防止)
第126条 何人も、オゾン層の破壊を防止するため、自らの責任と相互の協力により、オゾン層を破壊する物質(以下「オゾン層破壊物質」という。)の適切な回収、処理等を行い、大気中への排出を防止しなければならない。
(オゾン層破壊物質の排出防止に関する指針)
第127条 市長は、事業者が行うオゾン層破壊物質の排出の防止に係る取組を支援するため、オゾン層破壊物質の適切な回収、処理等について、オゾン層破壊物質の排出防止に関する指針を定め、これを公表するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。
第12章の2 建築物に係る環境への負荷の低減
(建築主の責務)
第127条の2 建築物の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)をしようとする者は、当該建築物に係る環境への負荷の低減を図るために適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(建築物環境配慮指針)
第127条の3 市長は、前条に規定する者が行う建築物に係る環境への負荷の低減を図るための取組を支援するため、建築物に係る環境への負荷の低減を図るための措置その他の措置(以下「環境負荷低減措置等」という。)について配慮すべき事項及び当該環境負荷低減措置等についての建築物に係る環境への負荷の低減等の性能(以下「環境性能」という。)の評価の方法に関する指針(以下「建築物環境配慮指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
(特定建築物環境計画書の作成等)
第127条の4 床面積(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積。以下同じ。)の合計が2,000平方メートル以上の建築物であって規則で定める建築物(以下「特定建築物」という。)の新築等をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、建築物環境配慮指針に基づき、次に掲げる事項を記載した特定建築物に係る環境負荷低減措置等及び当該環境負荷低減措置等についての特定建築物に係る環境性能の評価に関する計画書(以下「特定建築物環境計画書」という。)を作成し、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による計画の通知をしようとする日の21日前までに、市長に提出しなければならない。
(1) 特定建築主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定建築物の名称及び所在地
(3) 特定建築物の概要
(4) 特定建築物に係る環境負荷低減措置等に関する事項
(5) 前号に規定する環境負荷低減措置等についての特定建築物に係る環境性能の評価に関する事項
(6) その他規則で定める事項
2 市長は、特定建築物環境計画書の提出があったときは、前項第2号から第5号までに掲げる事項その他の規則で定める事項(以下「計画書公表事項」という。)について公表するものとする。
(特定建築物環境計画書の変更の届出等)
第127条の5 特定建築物の新築等に係る工事が完了するまでの間に、前条第1項第1号、第2号又は第6号に掲げる事項について変更をしたときは、特定建築物環境計画書を提出した者(特定建築主に変更があった場合にあっては、変更後の特定建築主。以下同じ。)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 特定建築物の新築等に係る工事が完了するまでの間に、前条第1項第3号から第5号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、特定建築物環境計画書を提出した者は、当該変更に係る工事に着手しようとする日の15日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による変更の届出があった場合であって、当該届出に係る事項が計画書公表事項であるときは、当該変更後の計画書公表事項について公表するものとする。
(新築等の取りやめの届出等)
第127条の6 特定建築物環境計画書を提出した者は、特定建築物の新築等を取りやめたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による取りやめの届出があったときは、特定建築物の新築等を取りやめた日その他の規則で定める事項について公表するものとする。
(工事完了の届出等)
第127条の7 特定建築物環境計画書を提出した者は、特定建築物の新築等に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、特定建築物の新築等に係る工事が完了した日その他の規則で定める事項について公表するものとする。
(特定外建築物環境計画書の作成等)
第127条の8 床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物であって規則で定める建築物(以下「特定外建築物」という。)の新築等をしようとする者(以下「特定外建築主」という。)は、建築物環境配慮指針に基づき、次に掲げる事項を記載した特定外建築物に係る環境負荷低減措置等及び当該環境負荷低減措置等についての特定外建築物に係る環境性能の評価に関する計画書(以下「特定外建築物環境計画書」という。)を作成し、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による計画の通知をしようとする日の21日前までに、市長に提出することができる。
(1) 特定外建築主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特定外建築物の名称及び所在地
(3) 特定外建築物の概要
(4) 特定外建築物に係る環境負荷低減措置等に関する事項
(5) 前号に規定する環境負荷低減措置等についての特定外建築物に係る環境性能の評価に関する事項
(6) その他規則で定める事項
2 第127条の4第2項及び第127条の5から前条までの規定は、特定外建築物環境計画書の提出があった場合について準用する。この場合において、第127条の4第2項及び第127条の5から前条までの規定中「特定建築物環境計画書」とあるのは「特定外建築物環境計画書」と、第127条の5から前条までの規定中「特定建築物の」とあるのは「特定外建築物の」と、第127条の5第1項中「特定建築主」とあるのは「特定外建築主」と読み替えるものとする。
(分譲共同住宅環境性能表示基準の設定等)
第127条の9 市長は、特定建築物及び特定外建築物のうち、その全部又は一部を共同住宅の用途に供する建築物であってその共同住宅の用途に供する部分の販売を目的として新築等をする建築物(以下「分譲共同住宅」という。)に係る環境性能の評価を表記した標章(以下「分譲共同住宅環境性能表示」という。)の表示の方法その他の事項に関する基準(以下「表示基準」という。)を定め、これを公表するものとする。
(特定分譲共同住宅建築主等による分譲共同住宅環境性能表示の表示等)
第127条の10 特定建築物環境計画書を提出した者のうち、分譲共同住宅の新築等をしようとする者(以下「特定分譲共同住宅建築主」という。)は、分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の販売を目的とした規則で定める広告をしようとするときは、表示基準に基づき、当該広告中に分譲共同住宅環境性能表示を表示しなければならない。
2 特定分譲共同住宅建築主は、他人に分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の販売の媒介又は代理の依頼を行った場合において当該販売の媒介又は代理の依頼を受けた者(以下「販売受託者」という。)が分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の販売を目的とした規則で定める広告をしようとするときは、表示基準に基づき、当該広告中に当該販売受託者をして分譲共同住宅環境性能表示を表示させなければならない。
3 前項に規定する場合において、販売受託者は、同項の規定による表示に協力しなければならない。
(特定分譲共同住宅建築主による分譲共同住宅環境性能表示の表示の届出)
第127条の11 特定分譲共同住宅建築主は、最初に前条第1項の規定による表示をし、又は同条第2項の規定による表示をさせたときは、その日から起算して15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。同条第1項の規定による表示をし、又は同条第2項の規定による表示をさせた後、分譲共同住宅環境性能表示の内容に変更が生じた場合において、最初に当該変更後の分譲共同住宅環境性能表示を表示し、又は販売受託者をして表示させたときも同様とする。
(特定分譲共同住宅建築主等による環境性能の説明)
第127条の12 特定分譲共同住宅建築主及びその販売受託者は、分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の販売をしようとするときは、当該分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の購入をしようとする者に対し、当該分譲共同住宅に係る環境性能を説明するよう努めなければならない。
(特定外分譲共同住宅建築主等による分譲共同住宅環境性能表示の表示等)
第127条の13 特定外建築物環境計画書を提出した者のうち、分譲共同住宅の新築等をしようとする者(以下「特定外分譲共同住宅建築主」という。)は、分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の販売を目的とした規則で定める広告をしようとするときは、表示基準に基づき、当該広告中に分譲共同住宅環境性能表示を表示することができる。
2 特定外分譲共同住宅建築主は、その販売受託者が分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の販売を目的とした規則で定める広告をしようとするときは、表示基準に基づき、当該広告中に当該販売受託者をして分譲共同住宅環境性能表示を表示させることができる。
3 前項に規定する場合において、販売受託者は、同項の規定による表示に協力しなければならない。
(特定外分譲共同住宅建築主による分譲共同住宅環境性能表示の表示の届出)
第127条の14 特定外分譲共同住宅建築主は、最初に前条第1項の規定による表示をし、又は同条第2項の規定による表示をさせたときは、その日から起算して15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。同条第1項の規定による表示をし、又は同条第2項の規定による表示をさせた後、分譲共同住宅環境性能表示の内容に変更が生じた場合において、最初に当該変更後の分譲共同住宅環境性能表示を表示し、又は販売受託者をして表示させたときも同様とする。
(特定外分譲共同住宅建築主等による環境性能の説明)
第127条の15 特定外分譲共同住宅建築主及びその販売受託者は、分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の販売をしようとするときは、当該分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の購入をしようとする者に対し、当該分譲共同住宅に係る環境性能を説明するよう努めなければならない。
(環境負荷低減措置等に係る指導等)
第127条の16 市長は、建築物環境配慮指針を勘案し、特定建築物環境計画書を提出した者又は特定外建築物環境計画書を提出した者に対し、当該特定建築物又は特定外建築物に係る環境負荷低減措置等について、必要な指導及び助言を行うことができる。
2 市長は、特定分譲共同住宅建築主若しくはその販売受託者又は特定外分譲共同住宅建築主若しくはその販売受託者(以下「特定分譲共同住宅建築主等」という。)に対し、当該分譲共同住宅について第127条の10第1項若しくは第2項又は第127条の13第1項若しくは第2項の規定による表示の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該分譲共同住宅の分譲共同住宅環境性能表示の表示について、必要な指導及び助言を行うことができる。
3 市長は、特定分譲共同住宅建築主等に対し、当該分譲共同住宅について第127条の12又は第127条の15の規定による説明の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該分譲共同住宅に係る環境性能の説明について、必要な指導及び助言を行うことができる。
(特定建築主等への勧告等)
第127条の17 市長は、特定建築主又は特定外建築主(以下「特定建築主等」という。)が、第127条の4第1項、第127条の5第1項若しくは第2項(第127条の8第2項において準用する場合を含む。)、第127条の11又は第127条の14の規定に違反していると認めるときは、当該特定建築主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、特定分譲共同住宅建築主等が、正当な理由がなく前条第2項の規定による指導又は助言に従わず、かつ、第127条の10第1項若しくは第2項又は第127条の13第1項若しくは第2項の規定による表示が表示基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定分譲共同住宅建築主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 市長は、前2項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、当該勧告を受けた者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。
4 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えるものとする。
第13章 雑則
(諮問)
第128条 市長は、第2条第7号に規定する指定作業を定め、若しくは変更しようとするとき、第6条第1項若しくは第2項の規定により対策目標値を設定し、若しくは改定しようとするとき、第7条第1項の規定により対策目標量を設定しようとするとき、第8条の規定により実施計画を定めようとするとき、又は第40条第1項、第41条第1項、第43条第1項、第45条第1項若しくは第49条第1項に規定する規制基準を定めようとするときは、川崎市環境審議会の意見を聴かなければならない。
(報告又は検査)
第129条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に事業所若しくは自動車の所在すると認める場所に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第130条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
第14章 罰則
第131条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第44条第2項、第47条第1項、第50条第2項又は第61条第1項の規定に違反した者
(2) 第46条第3項、第53条、第54条、第56条第3項又は第91条第2項の規定による命令に違反した者
第132条 第62条第2項、第63条第2項、第64条第3項、第64条の5第3項又は第85条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
第133条 第23条第2項、第51条第2項、第52条第2項、第55条において準用する第54条第1項又は第57条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
第134条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第23条第1項、第58条第1項又は第64条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第46条第4項、第61条第5項又は第88条の12の規定による命令に違反した者
(3) 第129条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第135条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第21条、第22条第2項若しくは第3項、第24条、第25条第3項、第26条、第58条第3項、第64条の2第3項若しくは第4項、第64条の4第3項、第88条の5、第88条の6第2項若しくは第3項、第88条の7第1項若しくは第2項、第88条の8第3項若しくは第88条の9(これらの規定を第89条の3において準用する場合を含む。)、第89条又は第89条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第42条又は第48条の規定による記録をせず、保存をせず、又は虚偽の記録をした者
(3) 第51条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 第90条第1項又は第2項の規定による記録をせず、保存をせず、報告をせず、虚偽の記録をし、又は虚偽の報告をした者
第136条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第131条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第19項の規定は公布の日から、第128条の規定は平成12年3月1日から施行する。(平成12年12月1日規則第127号で平成12年12月20日から施行)
(川崎市公害防止条例の廃止)
2 川崎市公害防止条例(昭和47年川崎市条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号。以下「県条例」という。)第3条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けている者は、当該許可を受けて設置又は変更した事業所がこの条例における指定事業所に該当する場合にあっては、第17条第1項又は第22条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした県条例第3条第1項又は第8条第1項の規定による許可の申請については、第17条第1項又は第22条第1項の規定による許可の申請とみなす。この場合において、当該申請に係る許可の基準又は条件については、第18条及び第19条(これらの規定を第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、県条例第4条及び第5条(これらの規定を県条例第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例による。
5 この条例の施行の際現に県条例第2条第7号に規定す指定外事業所であって、この条例に規定する指定事業所に該当する事業所を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、第17条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
6 前項の規定により第17条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者(以下「従前の指定外事業者」という。)は、施行日から起算して6月以内(当該期間内に第22条第1項の規定による許可の申請又は第23条第1項の規定による届出をする場合にあっては、当該申請又は届出をする日まで)に、規則で定める事項について市長に届け出なければならない。
7 従前の指定外事業者が、前項の期間内に同項の規定による届出をしなかった場合は、当該期間経過の時において、当該指定事業所に係る第17条第1項の規定による許可は、取り消されたものとみなす。
8 附則第3項の規定により第17条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者が、県条例第6条第1項の規定による表示板を掲示している場合にあっては、第20条第1項の規定による表示板を掲示しているものとみなす。
9 従前の指定外事業者については、第20条の規定は、施行日から起算して6月間は適用しない。
10 従前の指定外事業者については、第21条の規定は、適用しない。
11 附則第3項の規定により第17条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者が施行日前までに行った県条例第7条、第10条、第11条第3項又は第12条の規定による事業の開始、変更、地位の承継又は事業の廃止等の届出については、この条例の相当規定によって行われたものとみなす。
12 平成10年4月1日前から施行日まで引き続き特定有害物質を製造し、使用し、保管し、又は処理する作業を行っている事業者については、第46条第2項の規定は、規則で定める日から適用する。
13 この条例の施行の際現に特定有害物質を製造し、使用し、保管し、又は処理する作業に係る水その他の液体を第47条第1項の規則で指定する地域の公共用水域に排出している同項の規則で定める事業者については、同項の規定は、規則で定める日から適用する。
14 事業所における特定有害物質等に該当する物質を含む水その他の液体の地下への浸透のうち、この条例の公布の日前にあったものについては、当該浸透の時における当該事業所を設置する者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)がこの条例の公布の日まで引き続き当該事業所を設置する者である場合を除き、第84条及び第85条の規定は、適用しない。
15 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の川崎市公害防止条例(以下「旧条例」という。)第33条の規定による届出をしている者で第89条第1項の規定による届出を要する者に該当するものについては、同項の規定による届出をしたものとみなす。
16 この条例の施行の際現に旧条例第33条に規定する採取者に該当する者以外の者で第89条第1項の規定による届出を要する者に該当するものについては、施行日から起算して6月以内に規則で定める事項について市長に届け出なければならない。
17 施行日前にした行為に対する旧条例第27条の規定の適用については、なお従前の例による。
18 施行日前に指定物質の排出に係る施設で事故が発生した場合における旧条例第30条の規定の適用については、なお従前の例による。
19 この条例の公布の際現に在任する川崎市公害防止条例の規定に基づき委嘱された公害監視会議の委員の任期は、施行日の前日までとする。
20 附則第3項から前項までに定めるもののほか、施行日前に旧条例又は県条例の規定に基づき行われた報告、届出その他の行為は、この条例の相当規定に基づき行われたものとみなす。
21 施行日前にした行為及びこの附則においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(委任)
23 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成13年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。)が500平方メートルを超える一の店舗(以下「大型小売店」という。)において、夜間小売業(午後11時から翌日の午前6時までの間における小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月以内に、改正後の条例(以下「新条例」という。)第64条の2第1項各号に掲げる事項について市長に届け出なければならない。ただし、大規模小売店舗(同法第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。)において、夜間小売業を営んでいるときは、この限りでない。
3 前項の規定による届出は、新条例第64条の2第2項から第4項まで、第64条の3及び第64条の4の規定の適用については、新条例第64条の2第1項の規定による届出とみなす。
4 附則第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
6 施行日から起算して30日を経過する日までに大型小売店において夜間小売業を営もうとする者に関する新条例第64条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該夜間小売業を開始する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
7 施行日前に改正前の条例(以下「旧条例」という。)第64条第1項に規定する規則で定める営業を営む者に対し、同条第2項の規定によりされた勧告は新条例第64条の5第2項の規定によりされた勧告と、旧条例第64条第3項の規定によりされた命令は新条例第64条の5第3項の規定によりされた命令とみなす。
附 則(平成14年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第46号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第62条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第81条の次に1条を加える改正規定、第87条の改正規定及び次項の規定は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第81条の2の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に提出する新条例第81条第2項の書面について適用する。
附 則(平成16年10月14日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前に前項の規定による改正前の川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の規定により環境保全審議会に対してされた手続その他の行為は、同項の規定による改正後の同条例の相当規定により環境審議会に対してされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年12月22日条例第96号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成18年2月28日規則第7号で平成18年10月1日から施行。ただし、第12章の次に1章を加える改正規定(第127条の3及び第127条の9に係る部分に限る。)は、平成18年3月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知が行われた建築物については、改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は適用しない。
3 施行日から起算して21日が経過する日までの間に、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知が行われる建築物に係る新条例第127条の4第1項及び第127条の8第1項の規定の適用については、これらの規定中「建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をしようとする日の21日前までに」とあるのは、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例(平成17年川崎市条例第96号)の施行の日以後速やかに」とする。
附 則(平成19年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)第89条第1項若しくは第2項の規定による届出をしている者(以下「旧条例の届出者」という。)又は同条第1項に規定する地下水の揚水以外の地下水の揚水をしている者で、改正後の条例(以下「新条例」という。)第88条の2第1項の許可を要する事業者に該当するものについては、同項の許可を受けたものとみなす。
3 前項の規定により新条例第88条の2第1項の許可を受けたものとみなされた者(以下「従前の揚水者」という。)(旧条例の届出者を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年以内(当該期間内に新条例第88条の6第1項の規定による変更の許可の申請をする場合にあっては、当該申請をする日まで)に、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
4 従前の揚水者(旧条例の届出者を除く。)が、前項の期間内に同項の規定による届出をしなかった場合は、当該期間経過時において、当該地下水の揚水に係る新条例第88条の2第1項の許可は、取り消されたものとみなす。
5 従前の揚水者(旧条例の届出者を除く。)については、新条例第90条第1項の規定は、施行日から起算して1年間(当該期間内に新条例第88条の6第1項の許可を受け、当該許可に係る変更をした場合にあっては、その変更の時までの間)は、適用しない。
6 従前の揚水者について、新条例第88条の6第1項の規定による変更の許可の申請がある場合における当該許可の基準は、同条第4項において準用する新条例第88条の3の規定にかかわらず、規則で定めるところによる。
7 この条例の施行の際現に新条例第89条の規定による届出を要する事業者(以下「小規模無届揚水者」という。)に該当するものについては、施行日から起算して1年以内に、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
8 前項の規定による届出は、新条例第89条の2並びに新条例第89条の3において準用する新条例第88条の8及び第88条の9の規定の適用については、新条例第89条の規定による届出とみなす。
9 附則第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
11 小規模無届揚水者については、新条例第90条第2項の規定は、施行日から起算して1年間は、適用しない。
12 この条例の施行前に旧条例の規定により行うこととされている届出及び報告であって、この条例の施行の際現に行われていないものについては、なお従前の例による。
13 この条例の施行前にした行為及びこの附則においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
14 市長は、この条例の施行後適当な時期において、新条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新条例に規定する地下水の揚水に関する規制について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成21年12月24日条例第53号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第81条の改正規定及び第82条の次に2条を加える改正規定(第82条の2に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に着手している建築物その他の工作物の解体、改造又は補修の作業を伴う建設工事については、改正後の条例(以下「新条例」という。)第6章第8節の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年10月17日までの間に、新条例第67条の2第3項の建設工事に着手する事業者に対する同項の規定の適用については、同項中「当該石綿排出等作業の開始の日の14日前までに」とあるのは、「平成23年10月4日までに」とする。
4 施行日から平成23年10月17日までの間に、新条例第67条の5第1項の建設工事に着手する事業者に対する同項の規定の適用については、同項中「当該石綿排出等作業の開始の日の14日前までに」とあるのは、「平成23年10月4日までに」とする。
5 施行日から平成23年10月17日までの間に、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第1項の特定工事に着手する者に対する新条例第67条の6第1項の規定の適用については、同項中「特定粉じん排出等作業の実施の届出と併せて」とあるのは、「平成23年10月4日までに」とする。
6 この条例の施行の際現に土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定により指定されている区域の土地については、新条例第82条の3の規定は、適用しない。
附 則(平成24年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成24年4月27日規則第58号で平成24年10月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第127条の4第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知が行われる建築物について適用し、施行日前に同法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知が行われた建築物については、なお従前の例による。
3 施行日から起算して21日が経過する日までの間に、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知が行われる建築物(床面積(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル以下のものに限る。)に係る新条例第127条の4第1項の規定の適用については、同項の規定中「建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をしようとする日の21日前までに」とあるのは、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例(平成24年川崎市条例第10号)の施行の日以後速やかに」とする。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条第9号及び第63条第1項の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例第67条の2から第67条の10までの規定は、この条例の施行の日から起算して14日を経過する日以後に着手する建設工事(第1条の規定による改正前の条例第67条の2第3項又は第4項の規定による届出がされた石綿排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和6年10月29日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和6年12月26日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令和7年3月26日条例第1号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年3月26日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条、第17条関係)
1 石油製品の製造の作業
2 石油化学基礎製品の製造の作業
3 潤滑油又はグリースの製造の作業
4 合成樹脂の製造の作業
5 合成ゴムの製造の作業
6 合成染料、有機顔料、塗料又は印刷インキの製造の作業
7 界面活性剤、合成洗剤、石けん又は油脂加工製品の製造の作業
8 医薬品の製造の作業
9 農薬の製造の作業
10 香料の製造の作業
11 化粧品の製造の作業
12 化学繊維の製造の作業
13 合成樹脂製品の製造の作業
14 コールタール製品の製造の作業
15 1から14までに掲げる作業以外の有機化学工業製品の製造の作業
16 化学肥料の製造の作業
17 無機顔料の製造の作業
18 か性ソーダ、塩素又は無機酸の製造の作業
19 17及び18に掲げる作業以外の無機化学工業製品の製造の作業
20 コークスの製造の作業
21 ゴム製品の製造の作業
22 銑鉄、鋼若しくは合金鉄の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業
23 非鉄金属若しくはその合金の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業
24 建設機械、産業用機械その他の一般機械器具の製造の作業
25 電気機械器具の製造の作業
26 船舶、車両その他の輸送用機械器具の製造の作業
27 精密機械器具の製造の作業
28 24から27までに掲げる作業以外の機械器具、武器又は金属製品の製造の作業
29 骨材又は石工品の製造又は加工の作業
30 セメント又はセメント製品の製造の作業
31 ガラス又はガラス製品の製造の作業
32 陶磁器の製造の作業
33 炭素又は黒鉛製品の製造の作業
34 29から33までに掲げる作業以外の窯業製品又は土石製品の製造の作業
35 飼料又は有機質肥料の製造の作業
36 製糸、紡績又は織物その他の繊維製品の製造若しくは加工の作業
37 皮革若しくは人造皮革又はこれらの製品の製造の作業
38 木材の加工又は木製品の製造若しくは加工の作業
39 パルプ、紙又は紙工品の製造の作業
40 畜産食料品又は水産食料品の製造の作業
41 農産保存食料品の製造の作業
42 調味料の製造の作業
43 糖類の製造の作業
44 パン又は菓子の製造の作業
45 酒類、清涼飲料その他の飲料の製造の作業
46 動植物油脂の製造の作業
47 精穀又は製粉の作業
48 40から47までに掲げる作業以外の食料品の製造の作業
49 発電の作業
50 ガスの製造の作業
51 資源の再生又は廃棄物の処理の作業
52 下水道水の最終的な処理の作業
53 汚水又は廃液の処理の作業
54 廃ガスの燃焼又は分解の作業
55 車両、航空機その他の機械器具の整備又は修理の作業
56 皮革製品、人造皮革製品又は繊維製品の洗浄の作業
57 と畜又は死亡獣畜処理の作業
58 写真の現像又は図画等の複写の作業
59 科学技術に関する研究、試験又は検査の作業
60 印刷、製版又は印刷物の加工の作業
61 燃料その他の物の燃焼による熱媒体の加熱又は空気の加温若しくは冷却の作業
62 動力を用いて行う物の塗装の作業
63 燃料その他の物の燃焼又は電気の使用による物の乾燥の作業
64 物の表面処理又はめっきの作業
65 有機溶剤を用いて行う物の加工又は接着の作業
66 鉱物又は土石の採取、移送、粉砕、選別又は加工の作業
67 金属その他の物の研磨の作業
68 炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業
69 1から68までに掲げる作業のほか、物の製造、加工、修理又は消毒に係る作業で規則で定めるもの