川崎市聴覚障害者情報文化センター条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 58
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 聴覚障害者向け専用施設の設置・管理に関する条例であり、身体障害者福祉法・障害者総合支援法に基づく聴覚障害者情報提供施設の位置づけと推定される。指定管理者制度を導入し施設運営を外部委託している点は評価できるが、事業範囲が相談・レクリエーション・文化活動支援にまで拡大しており、専用施設維持の費用対効果に疑問がある。使用料・貸出料が全額無料で成果指標もなく、漫然とした施設運営が続くリスクが高い。核心機能(手話通訳派遣・情報提供)を残しつつ、施設は既存福祉施設への統合を検討すべき。
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川崎市聴覚障害者情報文化センター条例
平成11年10月1日条例第39号 (1999-10-01)
○川崎市聴覚障害者情報文化センター条例
平成11年10月1日条例第39号
川崎市聴覚障害者情報文化センター条例
(目的及び設置)
第1条 聴覚障害者に情報提供、情報伝達の支援等を行うことにより、聴覚障害者の自立と社会参加を促進し、もって聴覚障害者の福祉の増進を図るため、川崎市聴覚障害者情報文化センター(以下「情報文化センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 情報文化センターの位置は、川崎市中原区井田三舞町14番16号とする。
(事業)
第3条 情報文化センターは、おおむね次の事業を行う。
(1) 聴覚障害者のための録画物の製作、貸出し等聴覚障害者への情報提供に関すること。
(2) 手話通訳者又は要約筆記者の派遣等聴覚障害者の情報伝達の支援に関すること。
(3) 聴覚障害者の自立更生に必要な相談に応じ、助言又は指導を行うこと。
(4) 聴覚障害者の文化、学習及びレクリエーション活動の支援に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に情報文化センターの管理を行わせる。
(1) 情報文化センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、情報文化センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った情報文化センターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、情報文化センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設及び設備の利用許可に関する業務その他の情報文化センターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 情報文化センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 火曜日から土曜日まで | 午前9時から午後9時まで |
日曜日 | 午前9時から午後5時まで | |
休館日 | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) (3) 月曜日に当たる祝日の翌日 (4) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日 | |
(利用者の範囲)
第8条 情報文化センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 聴覚障害者及びその付添者
(2) 聴覚障害者の福祉の増進を図る活動を行う者
(3) その他指定管理者が適当と認める者
(利用許可)
第9条 情報文化センターの施設及び設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(録画物等の貸出しの許可)
第10条 情報文化センターの録画物、情報機器等(以下「録画物等」という。)の貸出しを受けようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第11条 指定管理者は、情報文化センターの施設及び設備の利用について、管理上支障があると認めるときは、その利用を制限し、若しくは停止し、又は第9条の許可を取り消すことができる。
(転貸の禁止)
第12条 情報文化センターの録画物等の貸出しを受けた者は、これを転貸してはならない。
(貸出しの許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、情報文化センターの録画物等の貸出しを受けた者がその利用目的に反して利用したときは、その利用を制限し、又は第10条の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第14条 情報文化センターの施設及び設備の使用料は、無料とする。
(貸出料)
第15条 情報文化センターの録画物等の貸出料は、無料とする。
(損害の賠償)
第16条 情報文化センターの施設及び設備並びに録画物等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年12月24日規則第108号で平成12年1月4日から施行)
附 則(平成17年7月1日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った許可は、この条例の施行の日以後においては、改正後の条例第4条第1項に規定する指定管理者の行った許可とみなす。
附 則(平成18年12月14日条例第75号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。