川崎市条例評価

全1396本

川崎市消防局服務監察規程

読み: かわさきししょうぼうきょくふくむかんさつきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局人事課 (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 15:45:13 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
消防局内部の服務規律確保を目的とした訓令であり、自治体裁量による内部統制規程である。地方公務員法の服務規定を前提としつつ消防局独自の監察体制を構築しているが、監察員が内部人事担当者の兼務であり独立性に欠ける。成果指標・外部検証の仕組みがなく、市全体の監察・コンプライアンス体制との重複が疑われるため、効率化・統合の検討対象とする。
川崎市消防局服務監察規程
平成10年5月18日消防局訓令第6号 (1998-05-18)
○川崎市消防局服務監察規程
平成10年5月18日消防局訓令第6号
川崎市消防局服務監察規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市消防局(以下「消防局」という。)における服務監察の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(服務監察員)
第2条 不祥事の未然防止及び服務規律の確保を図るため、消防局及び消防署に服務監察員を置く。
2 消防局における服務監察員(以下「主任監察員」という。)は、人事係長及び人事課服務担当係長並びに消防局長の指名する者をもって充てる。
3 消防署における服務監察員(以下「監察員」という。)は、副署長をもって充てる。
(服務監察員の職務)
第3条 主任監察員は、不祥事防止に係わる職員の服務状況並びに職員による信用失墜行為、非行及び事故等に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 不祥事の防止及び服務規律の確保に関する指導及び支援(以下「予防的監察」という。)
(2) 服務に関する法令等の諸規定に違反し、または違反する疑いがあると認められる場合、職員及びその関係者並びに関係資料等の監察(以下「事故監察」という。)
(3) その他、消防局長が特に必要と認める事項
2 監察員は、自己の所属において、前項各号に定める職務を行う。
(服務監察を行うに当たっての責務)
第4条 服務監察員は、服務監察を行うに当たっては、公正を旨とし、もって市民の信託に応えなければならない。
2 服務監察員は、監察の対象となる職場、職員の士気を阻害することのないよう配慮しなければならない。
3 服務監察員は、服務監察の内容を機密とし、その保持に努めなければならない。
4 服務監察員は、予防的監察に当たっては、服務管理の厳正かつ適正な執行を支援するよう努めなければならない。
5 服務監察員は、事故監察に当たっては、事故監察の対象となる職員の人権を侵害しないように努めなければならない。
6 服務監察員は、川崎市消防職員服務規程第9条に規定する服務相談員及び他の服務監察員と連携を保ち情報の交換に努めなければならない。
(実施計画の策定)
第5条 主任監察員は、予防的監察の実施に当たって、監察目標、監察実施要領等、実施計画を策定するものとする。
2 前項の計画策定に当たっては、金銭会計及び物品会計に係るものについて、毎年1回実施するよう計画しなければならない。
(資料の提出等)
第6条 主任監察員は、服務監察に関し必要がある時は、消防局の課長及び隊長並びに消防署長(以下「所属長」という。)に対し、関係資料の提出または立会い若しくは説明を求めることができる。
2 服務監察員は、服務に関する法令等の諸規定に違反し、または違反する疑いがあると認められる場合には、その職員から事情を聴取することができる。
3 服務監察員の職務を円滑に遂行するため、関係所属長又はその所属職員は、服務監察員に協力しなければならない。
(不祥事等の報告)
第7条 所属長は、第3条の規定に該当する事実を知ったときは、遅滞なく消防局長に報告しなければならない。
(監察結果の報告)
第8条 主任監察員は、随時、服務監察の結果を消防局長に報告しなければならない。
(改善措置の実施及び報告)
第9条 所属長は、服務監察の結果に基づいて必要な措置を講じるものとし、その顛末を速やかに消防局長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(川崎市消防教導員職務規程の廃止)
2 川崎市消防教導員職務規程(昭和24年9月10日消本部訓令第4号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月31日消防局訓令第21号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。