川崎市消防職員服務規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法及び市の服務関連条例・規則を前提に、消防局固有の服務手続を定める内部管理訓令である。消防組織の特殊性(24時間勤務体制、階級制度、き章・制服)に起因する固有規定は一定の合理性があるが、出退勤管理・休暇申請・時間外勤務等の一般的服務事項は市全体の規程と大幅に重複しており、消防局独自に訓令として維持する行政コストに見合わない。服務相談員の設置も法的根拠・権限が薄く形骸化の典型である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市消防職員服務規程
平成10年5月18日消防局訓令第5号 (1998-05-18)
○川崎市消防職員服務規程
平成10年5月18日消防局訓令第5号
川崎市消防職員服務規程
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 公務員倫理(第7条~第9条)
第3章 服務心得(第10条~第26条)
第4章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、川崎市消防職員(以下「職員」という。)の服務及びその手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年川崎市条例第19号)に基づき辞令交付後、辞令交付者の面前で行うものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、任用に係る通知後に所属長又はその指名する職員の面前で行うものとする。
(身上異動届の提出)
第4条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴又は資格等身上に異動を生じたときは、身上異動届(第1号様式)により、消防局の課長(担当課長(課に所属する担当課長を除く。)及び隊長を含む。)及び消防署長(以下「所属長」という。)を経由して、速やかに消防長に提出しなければならない。
(職員証)
第5条 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、職務の執行に当たっては、職員証(第2号様式)を所持し、職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。
2 職員証は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
3 記載事項に変更のあった場合には、職員証を提出し、書換えの手続をとらなくてはならない。
4 職員証を亡失し、又は損傷した場合は、職員証の再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合において、職員証を損傷したときは速やかに返納しなければならない。
5 退職、死亡等の場合は、遅滞なく職員証を所属長を経由して、消防長に返納しなければならない。
(名札)
第5条の2 職員は、市民の利便性の向上を図るため、職務の執行に当たっては、名札を着用しなければならない。ただし、消防長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員き章)
第6条 職員(会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、次の各号に定めるところにより職員き章(以下「き章」という。)を付けていなければならない。ただし、消防長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 消防吏員 制服の上衣左えり部
(2) その他の職員 上衣左胸上部
2 き章は、職員に貸与する。
3 新任の職員には、服務の宣誓を終わった後に、き章を貸与する。
4 職員は、き章を亡失し、又は損傷した場合は、き章の再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合において、所定の実費を弁償するほか、損傷した職員き章は速やかに返納しなければならない。
5 退職、死亡等の場合は、遅滞なくき章を所属長を経由して、消防長に返納しなければならない。
第2章 公務員倫理
(関係業者等との接触に当たっての禁止事項)
第7条 職員は、職務に利害関係のある業者、個人等(以下「関係業者等」という。)との接触に当たっては、中元、歳暮、せん別、謝礼その他いかなる名目においても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 関係業者等から金銭、物品等を受けること。
(2) 関係業者等と会食をすること。
(3) 関係業者等と遊戯をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、関係業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与を受けること。
2 職員は、職務の公正な執行に対して疑惑を招く行為をすることのないよう注意しなければならない。
3 職員が第1項の行為について第9条に定める服務相談員に届け出て、別に定める基準に該当するとされた場合には、同項の規定は適用しない。
4 前3項の規定は、市が出資している法人等との接触について準用する。
(借財の自制)
第7条の2 職員は、金銭面の自己管理を徹底し、無計画な借財を行ってはならない。
(寄附金募集の禁止)
第7条の3 職員は、いかなる目的であっても、消防長の承認を得ずに、職場内において寄付を求め又は寄附金を募集してはならない。
(管理監督者の地位にある者の責務)
第8条 職員のうち管理監督の地位にある者(消防司令以上の階級にある者又はこれに相当する一般職員をいう。)は、特にその職責を自覚し、率先垂範して適正な職務遂行と厳正な服務規律の確保に努めるとともに、職場研修の実施等により良好な職場環境の維持及び醸成に努めなければならない。
(指導者の責務)
第8条の2 職員のうち指導者となる者(消防士長以上の階級にある者又はこれに相当する一般職員をいう。)は、部下職員の育成に努めなければならない。
(服務相談員)
第9条 この規程の遵守その他服務規律の確保を図るため、第7条第3項に規定する届け出に対する必要な指示、職員の服務に関する相談等を担当する服務相談員を置く。
第3章 服務心得
(出退勤情報の登録等)
第10条 職員は、出勤時限までに出勤しなければならない。
2 職員は、出勤時限までに出勤したとき及び退勤するときは、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)における出退勤情報の登録を自ら川崎市役所ICカード(以下「ICカード」という。)により行わなければならない。ただし、ICカードにより出退勤情報の登録を行うことが困難であると消防長が特に認める職員については、この限りでない。
3 ICカードは、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
4 ICカードを亡失し、又は損傷した場合は、ICカードの再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合、所定の実費を弁償するほか、ICカードを損傷したときは速やかに返納しなければならない。
(休暇申請等)
第11条 年次休暇を受けようとする者は、年次休暇を受けるための所要の手続をとらなければならない。
2 病気休暇又は特別休暇を受けようとする者は、病気休暇又は特別休暇を受けるための所要の手続をとり、承認を受けなければならない。
3 介護休暇、介護時間又は子育て部分休暇を受けようとする者は、介護休暇、介護時間又は子育て部分休暇を受けるための所要の手続をとり、承認を受けなければならない。
4 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、第1項又は第2項の規定によることができない場合は、電話、伝言等により連絡をとるとともに、出勤後、速やかにその事由を付して第1項又は第2項に規定する手続をとり、承認を受けなければならない。
5 職員(会計年度任用職員を除く。)は、年次休暇以外の休暇の承認を受けるには、休暇の種類及び事由に応じて、勤務しないことが相当であると認められる事実を休暇を申請する際に付記するとともに、川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第12号)第9条第5項の規定により医師の診断書又は書面を添えなければならない。
6 会計年度任用職員が、年次休暇以外の休暇の承認を受けるには、休暇の種類及び事由に応じて、勤務しないことが相当であると認められる事実を休暇を申請する際に付記するとともに、次に掲げる場合には、医師の診断書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(1) 病気休暇又は特別休暇の承認を求める場合(川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第5項第1号に規定する人事委員会が別に定める場合を除く。)
(2) 介護休暇、介護時間又は組合休暇の承認を求めるに当たって、任命権者がその事由を確認する必要があると認める場合
7 前2項に規定する診断書は、必要に応じて特に消防長の指定した医師の診断書とすることができる。
8 川崎市消防職員の育児休業等に関する規程(平成4年消防局訓令第8号)第4条の規定は、子育て部分休暇に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
(欠勤等)
第12条 有給休暇を受ける理由がなく、私事の故障により正規の勤務時間中に勤務できないときは、欠勤とする。
2 欠勤は、前条の規定に準じて、所要の手続をとらなければならない。この場合において、私事の故障により正規の勤務時間中に勤務できない理由を書面で明らかにしなければならない。
3 無届、若しくは職務命令に違反し、正規の勤務時間中に勤務しないとき、又は正当の理由がなくICカードによる出退勤情報の登録を怠り正規の手続をしないときは、不参とする。
(出勤記録等の検査等)
第13条 消防長は、必要と認めるときは、総括出勤記録管理者(川崎市消防職員出勤記録整理規程(昭和45年消防局訓令第7号))第2条第1項に規定する総括出勤記録管理者をいう。以下同じ。)を通じて出勤記録管理者(同条第2項に規定する出勤記録管理者をいう。以下同じ。)に対し出勤記録(同規程第1条に規定する出勤記録をいう。以下同じ。)等の提出を求め、又は検査することができる。
2 出勤記録管理者は、職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により毎月出勤記録を点検し、必要に応じて勤務状況を調査確認した上で、出勤状況の月締め確定処理を行うとともに、第11条第5項に規定する医師の診断書又は書面について、総括出勤記録管理者を通じて、消防長に提出しなければならない。
3 消防長は、必要と認めるときはその都度出勤記録管理者に対し、出勤状況の報告を求めることができる。
(勤務時間中の心得)
第14条 職員は、勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、私事のため一時外出するときは、上司の承認を受けなければならない。
(時間外勤務)
第15条 職員(川崎市職員の管理職手当に関する規則(昭和56年川崎市人事委員会規則第2号)第2条に規定する職員及び会計年度任用職員を除く。)が、正規の勤務時間以外に勤務する場合川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する休日(勤務時間条例第7条の2第1項の規定により代休日を指定された職員が勤務を命ぜられた休日の勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。次項において同じ。)に勤務する場合又は勤務時間条例第4条の3の規定によりあらかじめ勤務時間条例第4条又は第4条の2の規定により割り振られた1週間の勤務時間を超えて勤務する場合は、所要の手続をとり、所属長の命令を受けなければならない。
2 川崎市職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する職員が正規の勤務時間以外に勤務した場合、又は勤務時間条例第7条第1項に規定する休日に勤務した場合は、所要の手続をとり、上司に報告しなければならない。
3 会計年度任用職員については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて、所要の手続をとり、所属長の命令を受けなければならない。
(出張の手続)
第16条 職員は、出張を命ぜられたときは、事前に所要の手続きをとらなければならない。
(出張先の予定変更)
第17条 職員は、出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により予定を変更するときは、電話等で直ちに上司に報告するとともに、帰庁後所定の手続きをとらなければならない。
(出張復命)
第18条 出張した職員が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、7日以内に復命書を作成して所属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。
(在宅勤務)
第18条の2 職員が在宅勤務(職員の自宅その他これに準ずるものとして所属長が認める場所において、在勤する公署における勤務に代えて行う勤務をいう。以下同じ。)をする場合は、所要の手続をとり、所属長の命令を受けなければならない。
2 職員は、在宅勤務を開始するとき及び終了するときは、上司に報告しなければならない。
(出張、在宅勤務、休暇、欠勤等の場合の事務処理)
第19条 職員は、出張、在宅勤務、休暇、欠勤等をする場合には、担当事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出て事務処理に遅滞の生じないようにしなければならない。
(私事旅行等の届出)
第20条 職員は、緊急等の連絡に常時応じられるよう所在を明らかにしなければならない。
2 職員は、私事のため宿泊を伴う旅行等をしようとするときは、あらかじめ私事旅行届(第4号様式)により所属長に届出なければならない。
3 職員は、私事のため外国旅行をしようとするときは、外国旅行届(第5号様式)により所属長を経由して、消防長に届出なければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第21条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、証人等として出頭に関する届を所属長を経由して、消防長に提出しなければならない。
2 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について供述するときは、あらかじめ上司の許可を受けなければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第22条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号。以下「職免条例」という。)第2条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、所要の手続をとり、承認を受けなければならない。ただし、軽易なもので出勤記録上の管理の必要がないと認められるものについては、口頭による申出をもってその手続に代えることができる。
2 職員は、職免条例第2条第1号若しくは第2号又は川崎市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第8号)第2条第1項第1号から第5号まで(同号にあっては、職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合に限る。)若しくは第13号の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、前項の規定による手続きに先立ち、職務専念義務免除承認申請書(第6号様式)、職務専念義務免除承認書(第7号様式)に関係書類を添えて提出し、承認を受けなければならない。ただし、それらの規定の適用について別に承認されている場合は、この限りでない。
3 第11条第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
(営利企業従事等許可の手続)
第23条 職員は、営利企業への従事等制限に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第9号)の規定に基づき、営利企業への従事等について許可を受けるときは、営利企業従事等許可申請書(第6号様式)に関係書類を添え所属長を経由して、消防長に提出しなければならない。
(事務引継ぎ)
第24条 職員は、退職、休職又は転任等となった場合は、担当事務の要領、処理未済の理由等を所属長の指名した職員に引継ぎをし、その旨を所属長に報告しなければならない。
(重要な公文書、物品等の取扱い)
第25条 重要な公文書を蔵する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出しの表示をしておかなければならない。
(事務の迅速処理)
第26条 職員は、休暇等により担当業務の執行に支障を生じるおそれがある場合には、上司に報告して事務の迅速処理に努めなければならない。
第4章 雑則
(職員情報システム等による処理)
第27条 この訓令の規定により行うこととされている人事管理事務について、職員情報システム、旅費システム(職員の出張及び旅費に関する事務を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部総務事務センターが所管するものをいう。)及び文書管理システム(公文書の作成、管理等を行うための電子情報処理組織で総務企画局情報管理部行政情報課が所管するものをいう。)(以下「職員情報システム等」という。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システム等により行うものとする。
2 この訓令の規定により作成することとされている書類等(書類、帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、職員情報システム等により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(その他必要事項)
第28条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(川崎市消防職員の服務及び手続等に関する規程の廃止)
2 川崎市消防職員の服務及び手続等に関する規程(昭和57年消防局訓令第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行前の旧規程により承認された職務専念義務免除及び許可された営利企業等従事許可は、この規程により承認及び許可されたものとみなす。
旧規程により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年8月2日消防局訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市消防職員の服務及び手続等に関する規程により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年2月21日消防局訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、「助産婦」を「助産師」と読み替えて、引続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年3月19日消防局訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な個所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年5月29日消防局訓令第25号)
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日消防局訓令第30号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、平成14年10月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日消防局訓令第20号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日消防局訓令第16号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年10月25日消防局訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の川崎市職員服務規程の規定により交付されている職員証は、改正後の訓令の規定による職員証が交付されるまでの間、改正後の訓令の規定により交付された職員証とみなす。
附 則(平成18年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日消防局訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月28日消防局訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する年次休暇以外の休暇に関する職免、休暇願(届)等、職務専念義務免除に関する職免、休暇願(届)等、職務専念義務免除承認申請書及び職務専念義務免除承認書(以下「休暇願等」という。)について適用し、施行日前に提出する休暇願等については、なお従前の例による。
3 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年6月30日消防局訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市消防職員服務規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第10号)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 川崎市消防職員身上記録取扱規程(昭和33年11月1日消防局訓令第5号)は、廃止する。
附 則(平成22年9月8日消防局訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日消防局訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日消防局訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日消防局訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年9月の出勤状況の月締め確定処理については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日消防局訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日消防局訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日消防局訓令第18号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日消防局訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。







