川崎市条例評価

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川崎市散乱防止重点区域の指定について

読み: かわさきしさんらんぼうしじゅうてんくいきのしていについて (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局(生活環境部等) (確度: 0.8)
AI評価日時: 2026-02-18 15:41:40 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 上位法参照あり
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
上位条例(川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例第7条)に基づく散乱防止重点区域の指定告示である。自治体裁量による環境美化規制の一環であり、区域指定という規制手法を用いている。1997年の告示であり、効果検証やサンセット条項がなく、形骸化の懸念がある。実務的な環境美化目的は認めるが、規制手法の妥当性と継続の必要性は要検証。
川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成9年9月1日告示第373号 (1997-09-01)
○川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成9年9月1日告示第373号
川崎市散乱防止重点区域の指定について

指定の効力発生年月日

指定場所

指定区域名

区域図

平成9年10月1日

武蔵小杉駅周辺

別図のとおり

別図