川崎市自転車等放置禁止区域の指定
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上位条例(川崎市自転車等の放置防止に関する条例)に基づく告示であり、特定区域における自転車等の放置を禁止する規制行為である。実務的な公共空間管理の一環であるが、平成9年指定のまま見直し条項がなく、現状との乖離が懸念される。理念条例ではなく具体的な規制であるためE分類とし、規制の妥当性・効率性の観点から定期的な見直しを推奨する。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成9年8月1日告示第334号 (1997-08-01)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成9年8月1日告示第334号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成9年9月1日 | 武蔵溝ノ口駅北口周辺 | 別図のとおり |
別図
