川崎市条例評価

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川崎市毒物及び劇物取締法施行細則

読み: かわさきしどくぶつおよびげきぶつとりしまりほうしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局(保健所・衛生部門) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 15:39:44 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
78
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
毒物及び劇物取締法の施行に係る手続細則であり、政令指定都市として法定受託事務を処理するために必要な規則である。登録・許可・指定・届出の様式と手続を定める純粋な実務規定であり、理念条項は皆無。上位法に直接根拠を持つため法定必須と分類するが、県細則との重複精査と電子化による効率化余地がある。
川崎市毒物及び劇物取締法施行細則
平成9年3月31日規則第33号 (1997-03-31)
○川崎市毒物及び劇物取締法施行細則
平成9年3月31日規則第33号
川崎市毒物及び劇物取締法施行細則
(趣旨)
第1条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行については、法、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行細則(昭和42年神奈川県規則第44号。以下「県細則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録不適合の通知)
第2条 市長は、法第5条の規定により毒物又は劇物の販売業の登録をしないときは、毒物劇物一般販売業(農業用品目販売業・特定品目販売業)登録不適合通知書(第1号様式)により申請者に通知する。
(不許可の通知)
第2条の2 市長は、法第6条の2第2項又は第3項の規定により特定毒物研究者の許可をしないときは、特定毒物研究者不許可通知書(第1号様式の2)により申請者に通知する。
(特定毒物使用者の指定の申請等)
第3条 政令第11条第1号又は第28条第1号ロの規定による指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書(法人にあっては、定款)
(2) 森林を経営する者にあっては当該森林の区域の見取図、倉庫を有する者にあっては当該倉庫の概要図及び付近の見取図
(3) 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図
2 政令第16条第1号又は第22条第1号の規定による指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(農業者の組織する団体用)(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 団体の規約又はこれに相当するもの
(2) 団体を構成する農業者の名簿
(3) 団体を構成する農業者の農地の見取図
(4) 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図
3 前2項の指定を受けようとする者は、貯蔵場所における特定毒物の管理をさせるため、特定毒物貯蔵責任者を定めるものとする。
(特定毒物使用者の指定)
第4条 市長は、前条第1項又は第2項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者について指定を行い、特定毒物使用者指定証(第4号様式。以下「指定証」という。)を交付する。
2 市長は、前項の審査により適当でないと認めたときは、特定毒物使用者指定不適合通知書(第5号様式)により申請者に通知する。
(特定毒物使用者指定申請事項の変更の届出)
第5条 前条第1項の規定により指定を受けた者(以下「特定毒物使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その該当するに至った日から30日以内に特定毒物使用者指定申請事項変更届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称又は主たる事務所又は団体の所在地)を変更したとき。
(2) 特定毒物貯蔵責任者を変更したとき。
(3) 特定毒物の貯蔵場所又は貯蔵設備を変更したとき。
(4) 使用している特定毒物の品目の一部を廃止したとき。
2 前項第3号に該当する場合は、特定毒物使用者指定申請事項変更届に変更後の特定毒物の貯蔵場所の見取図又は貯蔵設備の概要図を添えて提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次条第1項に規定する申請(第1項第1号又は第4号に掲げる事項に該当したことにより行う申請に限る。)を行う場合において市長が適当であると認めるときは、当該申請をもって同項の届出に代えることができる。
(指定証の書換交付等)
第6条 特定毒物使用者は、指定証の記載事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から30日以内に特定毒物使用者指定証書換交付申請書(第7号様式)に指定証を添えて市長に提出しなければならない。
2 特定毒物使用者は、指定証を破り、汚し、又は失ったときは、破り、汚し、又は失った日から30日以内に特定毒物使用者指定証再交付申請書(第8号様式)に破り、又は汚した指定証を添えて市長に提出しなければならない。
3 特定毒物使用者は、指定証の再交付を受けた後、失った指定証を発見したときは、速やかに当該指定証を市長に返納しなければならない。
(特定毒物使用者業務の廃止)
第7条 特定毒物使用者は、その業務を廃止したときは、当該業務を廃止した日から15日以内に特定毒物使用者業務廃止届(第9号様式)に指定証を添えて市長に提出しなければならない。
(業務上取扱者の事業の廃止等の届出期間)
第8条 法第22条第3項の規定による事業の廃止、同条第1項の毒物若しくは劇物の業務上の取扱いの中止又は同項各号に掲げる事項の変更の届出は、当該廃止、中止又は変更の日から30日以内に行うものとする。
(書類の経由)
第9条 法、政令、省令、県細則及びこの規則の定めるところにより市長に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
(5) 第15条の規定による改正前の川崎市毒物及び劇物取締法施行細則第1号様式及び第5号様式
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第1号様式の2
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式