川崎市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 医薬品医療機器等法(薬機法)の施行に係る法定受託事務の手続細則であり、許可・不許可通知、管理者兼務許可、製造販売承認等の様式・手続を規定する。上位法に基づく必須の執行規則であるため一次分類はA。理念条項は皆無で、全条文が実務的な許認可手続に終始している。ただし様式数の多さと経由手続の存在は効率化の余地を示す。
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川崎市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
平成9年3月31日規則第32号 (1997-03-31)
○川崎市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
平成9年3月31日規則第32号
川崎市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行については、法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「政令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(不許可の通知)
第2条 市長は、法第5条の規定により薬局開設の許可をしないときは、薬局開設不許可通知書(第1号様式)により申請者に通知する。
2 市長は、法第12条の2第2項において準用する法第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可をしないときは、薬局製造販売医薬品製造販売業不許可通知書(第2号様式)により申請者に通知する。
3 市長は、法第13条第5項又は同条第6項において準用する法第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可をしないときは、薬局製造販売医薬品製造業不許可通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
4 市長は、法第26条第4項若しくは同条第5項において準用する法第5条(第3号に係る部分に限る。)又は法第34条第3項若しくは同条第4項において準用する法第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定により医薬品の販売業の許可をしないときは、医薬品販売業不許可通知書(第4号様式)により申請者に通知する。
5 市長は、法第39条第4項又は同条第5項において準用する法第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定により高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可をしないときは、高度管理医療機器等販売業(貸与業)不許可通知書(第5号様式)により申請者に通知する。
6 市長は、法第40条の5第4項又は同条第5項において準用する法第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定により再生医療等製品の販売業の許可をしないときは、再生医療等製品販売業不許可通知書(第5号様式の2)により申請者に通知する。
(管理者の兼務の許可)
第3条 法第7条第4項ただし書の規定により薬局の管理者がその薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事するため市長の許可を受けようとするとき、法第17条第8項において準用する法第7条第4項ただし書の規定により薬局製造販売医薬品製造管理者(法第17条第6項に規定する医薬品製造管理者のうち政令第3条に規定する薬局製造販売医薬品の製造を管理するものをいう。以下同じ。)がその製造所以外の場所で業として製造所の管理その他薬事に関する実務に従事するため市長の許可を受けようとするとき、法第28条第4項ただし書の規定により同条第2項に規定する店舗管理者(以下「店舗管理者」という。)がその店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事するため市長の許可を受けようとするとき、法第35条第4項ただし書の規定により同条第2項に規定する医薬品営業所管理者(以下「医薬品営業所管理者」という。)がその営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事するため市長の許可を受けようとするとき、法第39条の2第2項ただし書の規定により同条第1項に規定する高度管理医療機器等営業所管理者(以下「高度管理医療機器等営業所管理者」という。)がその営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事するため市長の許可を受けようとするとき、又は法第40条の6第2項ただし書の規定により同条第1項に規定する再生医療等製品営業所管理者(以下「再生医療等製品営業所管理者」という。)がその営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事するため市長の許可を受けようとするときは、薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理者・再生医療等製品営業所管理者)兼務許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可書の交付等)
第4条 市長は、前条の申請を許可したときは、薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理者・再生医療等製品営業所管理者)兼務許可書(第7号様式)を申請者に交付する。
2 市長は、前条の申請について、薬局の管理者、薬局製造販売医薬品製造管理者、店舗管理者、医薬品営業所管理者、高度管理医療機器等営業所管理者又は再生医療等製品営業所管理者としての義務を遂行するに当たり支障があると認めた場合は、薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理者・再生医療等製品営業所管理者)兼務不許可通知書(第8号様式)により申請者に通知する。
(管理者の実務従事の廃止)
第5条 前条第1項の規定により許可を受けた者がその実務に従事しなくなったときは、薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理者・再生医療等製品営業所管理者)兼務廃止届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(管理業務の廃止)
第6条 薬局の管理者(法第7条第1項に規定する薬局開設者である場合を除く。)、薬局製造販売医薬品製造管理者(法第13条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造業の許可を受けた者である場合を除く。)、店舗管理者(法第27条に規定する店舗販売業者である場合を除く。)、医薬品営業所管理者(法第34条第5項に規定する卸売販売業者である場合を除く。)、高度管理医療機器等営業所管理者(法第39条第1項に規定する高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可を受けた者である場合を除く。)又は再生医療等製品営業所管理者(法第40条の5第1項に規定する再生医療等製品の販売業の許可を受けた者である場合を除く。)がその地位を離れた場合は、管理業務廃止届(第10号様式)を市長に提出することができる。
(薬局製造販売医薬品の製造販売承認の交付等)
第7条 市長は、法第14条第1項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売を承認したときは、薬局製造販売医薬品製造販売承認書(第11号様式)を申請者に交付する。
2 市長は、法第14条第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売を承認しないときは、薬局製造販売医薬品製造販売不承認通知書(第12号様式)により申請者に通知する。
3 市長は、法第14条第15項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項の一部変更を承認したときは、薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認書(第13号様式)を申請者に交付する。
4 市長は、法第14条第15項において準用する同条第2項の規定により薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項の一部変更を承認しないときは、薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更不承認通知書(第14号様式)により申請者に通知する。
5 薬局製造販売医薬品の製造販売業者は、製造販売承認を受けた品目のうち、今後製造販売されることのない品目については、承認整理届書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第8条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより市長に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
(4) 第14条の規定による改正前の川崎市薬事法施行細則第1号様式から第3号様式まで、第5号様式、第6号様式、第10号様式、第12号様式、第16号様式及び第17号様式
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年5月29日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 旧規則第4条第1項の規定により薬局の管理者に交付された薬局(一般販売業業務)管理者兼務許可書は、改正後の川崎市薬事法施行細則第4条第1項の規定により交付された薬局の管理者(店舗管理者・営業所管理者)兼務許可書とみなす。
附 則(平成26年11月21日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則第4条第1項の規定により交付された薬局の管理者(店舗管理者・営業所管理者)兼務許可書は、改正後の規則第4条第1項の規定により交付された薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理者)兼務許可書とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票(第6号様式、第9号様式、第10号様式及び第15号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年12月26日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則第4条第1項の規定により交付された薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理者)兼務許可書は、改正後の規則第4条第1項の規定により交付された薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理者・再生医療等製品営業所管理者)兼務許可書とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票(第6号様式、第9号様式及び第10号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年8月31日規則第68号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 薬局開設不許可通知書 | 第2条第1項 |
2 | 薬局製造販売医薬品製造販売業不許可通知書 | 第2条第2項 |
3 | 薬局製造販売医薬品製造業不許可通知書 | 第2条第3項 |
4 | 医薬品販売業不許可通知書 | 第2条第4項 |
5 | 高度管理医療機器等販売業(貸与業)不許可通知書 | 第2条第5項 |
5の2 | 再生医療等製品販売業不許可通知書 | 第2条第6項 |
6 | 薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理者・再生医療等製品営業所管理者)兼務許可申請書 | 第3条 |
7 | 薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理者・再生医療等製品営業所管理者)兼務許可書 | 第4条第1項 |
8 | 薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理者・再生医療等製品営業所管理者)兼務不許可通知書 | 第4条第2項 |
9 | 薬局の管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者・店舗管理者・医薬品営業所管理者・高度管理医療機器等営業所管理者・再生医療等製品営業所管理者)兼務廃止届 | 第5条 |
10 | 管理業務廃止届 | 第6条 |
11 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認書 | 第7条第1項 |
12 | 薬局製造販売医薬品製造販売不承認通知書 | 第7条第2項 |
13 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認書 | 第7条第3項 |
14 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更不承認通知書 | 第7条第4項 |
15 | 承認整理届書 | 第7条第5項 |
















