川崎市条例評価

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川崎市柔道整復師法施行細則

読み: かわさきしじゅうどうせいふくしほうしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局(保健所) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 15:38:19 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
68
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
柔道整復師法第19条に基づく施術所の開設・変更・休廃止届出の様式を定める法定受託事務の施行細則である。上位法の執行に不可欠な技術的規定であり、理念条項や裁量的サービスは一切含まない。ただし、内容が様式指定のみであるため、電子申請・省令様式統一により廃止統合の余地がある。
川崎市柔道整復師法施行細則
平成9年3月31日規則第30号 (1997-03-31)
○川崎市柔道整復師法施行細則
平成9年3月31日規則第30号
川崎市柔道整復師法施行細則
(趣旨)
第1条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行については、法及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開設の届出)
第2条 法第19条第1項前段の規定により、施術所を開設した者は、施術所開設届(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(届出事項変更の届出)
第3条 法第19条第1項後段の規定により、施術所の届出事項に変更を生じた者は、施術所届出事項変更届(第2号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(休止、廃止又は再開の届出)
第4条 法第19条第2項の規定により、施術所を休止し、廃止し、又は再開した者は、施術所休止(廃止・再開)届(第3号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式