川崎市条例評価

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川崎市立看護大学施設使用規則

読み: かわさきしりつかんごだいがくしせつしようきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市立看護大学事務局(健康福祉局または総務企画局所管の可能性あり) (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 15:36:00 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
52
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
市立看護大学の運動場・体育館2施設の一時使用許可に関する規則であり、川崎市財産規則の特例として制定されている。対象施設が極めて限定的であるにもかかわらず独立規則を設けており、財産規則への統合で事務簡素化が可能。学長への包括的委任が多く、規則本体の規律密度が低い。許可制の運用基準・使用料免除基準が不透明であり、規制緩和・統合の候補である。
川崎市立看護大学施設使用規則
平成9年3月19日規則第10号 (1997-03-19)
○川崎市立看護大学施設使用規則
平成9年3月19日規則第10号
川崎市立看護大学施設使用規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市立看護大学(以下「看護大学」という。)の施設を社会教育及びスポーツ活動のために一時的に使用する者に対する使用許可等について、川崎市財産規則(昭和39年川崎市規則第33号)の特例を定めるものとする。
(学長への事務の委任)
第2条 この規則に規定する看護大学の施設の使用許可に関する事務は、川崎市立看護大学の学長(以下「学長」という。)に委任する。
(施設)
第3条 使用に供する施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 運動場
(2) 体育館(学長が認めた附属設備を含む。)
(使用者の資格)
第4条 施設を使用できる者は、次に掲げる者を主な構成員とする団体で、学長が別に定める要件を満たすものとする。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に勤務場所を有する者
(使用の日時)
第5条 施設を使用できる日時は、学長が別に定める。
(使用許可の申請)
第6条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、施設使用許可申請書(第1号様式)を学長に提出しなければならない。
(使用許可)
第7条 学長は、施設の使用を許可すると決定したときは、申請者に施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(使用料の免除の申請)
第8条 使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(第3号様式)を学長に提出しなければならない。
(使用許可の制限)
第9条 学長は、教育上又は看護大学の管理上支障があるとき、その他施設の使用を不適当であると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(使用回数等の制限)
第10条 学長は、施設の使用の公平を図るため必要があると認めるときは、同一申請者が施設を使用する回数又は時間を制限することができる。
(使用許可の取消等)
第11条 学長は、施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用を中止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(2) この規則に違反し、又は学長の指示に従わないとき。
(3) その他学長が教育上又は看護大学の管理上支障があると認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に生じた損失は、補償しない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、施設を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第13条 使用者は、施設等に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第14条 施設の使用中に発生した事故については、市の責めに帰すべき場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の規則第2条の規定により川崎市立看護短期大学の学長が行った行為又は川崎市立看護短期大学の学長に対して行われた行為で現に効力を有するものは、川崎市立看護大学の学長が行った行為又は川崎市立看護大学の学長に対して行われた行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第16条の規定による改正前の川崎市立看護大学及び川崎市立看護短期大学施設使用規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式