川崎市福祉のまちづくり条例
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり手数料規定あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 58
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 本条例はバリアフリー法の委任に基づく建築物の移動等円滑化基準の上乗せ(第4章)と、独自の公共的施設整備基準・事前協議制度(第3章)、及び理念・責務条項(第1章・第2章)の三層で構成される。第4章は法定委任事務として一定の必要性があるが、第1章・第2章は理念の羅列で実効性がなく、市民・事業者への精神的義務を課す思想介入条項を含む。第3章の独自規制体系は建築確認制度との重複・屋上屋の疑いが強く、事前協議・届出・勧告・公表という多段階手続は行政コストに見合わない。規制許認可中心の条例として規制緩和・縮小統合の対象と判定する。
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川崎市福祉のまちづくり条例
平成9年7月1日条例第36号 (1997-07-01)
○川崎市福祉のまちづくり条例
平成9年7月1日条例第36号
川崎市福祉のまちづくり条例
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 福祉のまちづくりの基本方針等(第7条~第9条)
第3章 施設の整備
第1節 公共的施設の整備(第10条~第14条)
第2節 指定施設の整備(第15条~第21条)
第3節 公共車両等、公共的工作物及び住宅の整備(第22条~第24条)
第4章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づく事項(第25条~第35条)
第5章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、すべての市民が住み慣れた地域社会において安心して快適な生活を営み、積極的に社会参加を行い、及び心豊かな生活を送ることができるよう行われる福祉のまちづくりに関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにし、並びに市の基本方針に基づく施策について定めるとともに、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できる施設の整備について必要な事項を定めることにより、福祉のまちづくりの総合的推進を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
2 この条例において「公共的施設」とは、官公庁の施設、社会福祉施設、医療施設、教育文化施設、公共交通機関の施設、宿泊施設、商業施設、共同住宅、事務所、道路、公園その他の不特定かつ多数の者の利用に供する施設で規則で定めるものをいう。
(市の責任)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に実施する責務を有する。
2 市は、自ら設置し、又は管理する施設について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、福祉のまちづくりの重要性及び自らの事業活動が地域社会と密接な関係にあることを認識し、自ら設置し、又は管理する施設について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めるとともに、他の事業者と協力して福祉のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、福祉のまちづくりの重要性及び地域社会の一員としての自らの役割を認識し、相互に協力して福祉のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 市民は、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるよう整備された施設の利用の妨げとなる行為をしてはならない。
(協力及び連携)
第6条 市、事業者及び市民は、相互に協力し、及び連携し、一体となって福祉のまちづくりを推進しなければならない。
第2章 福祉のまちづくりの基本方針等
(施策の基本方針)
第7条 市は、福祉のまちづくりを推進するため、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的に実施するものとする。
(1) すべての市民が、福祉のまちづくりに関する理解を深めるとともに、積極的に福祉のまちづくりに取り組むよう意識の高揚を図ること。
(2) 高齢者、障害者等が、安全かつ快適に利用できるよう施設を相互の連携に配慮して整備すること。
(情報の提供等)
第8条 市は、事業者及び市民に対し、福祉のまちづくりに関する情報の提供、技術的指導又は助言を行うものとする。
(財政上の措置)
第9条 市は、福祉のまちづくりを推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 施設の整備
第1節 公共的施設の整備
(整備基準)
第10条 市長は、公共的施設の構造及び設備等の整備に関し、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるものとするために必要な基準(以下「整備基準」という。)を定めるものとする。
2 整備基準は、次に掲げる事項について、公共的施設の種類の区分に応じて規則で定める。
(1) 移動等円滑化経路(令第19条第1項に規定する移動等円滑化経路をいう。以下同じ。)に関する事項
(2) 敷地内の通路に関する事項
(3) 出入口に関する事項
(4) 廊下及び階段に関する事項
(5) エレベーターに関する事項
(6) 便所に関する事項
(7) 駐車場に関する事項
(8) 標識、案内設備及び案内設備までの経路に関する事項
(9) 歩道及び公園の園路に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、高齢者、障害者等の利用に配慮すべき事項
(整備基準の遵守)
第11条 公共的施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下「新築等」という。)をしようとする者は、整備基準を遵守しなければならない。ただし、整備基準を遵守した場合と同等以上に高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用することができると認められる場合又は規模、構造、地形の状況等により整備基準を遵守することが困難であると認められる場合は、この限りでない。
(既存施設の整備)
第12条 この条例の施行の際現に存する公共的施設(新築等の工事中のものを含む。以下「既存施設」という。)を設置し、又は管理する者は、当該既存施設について、整備基準に適合させるよう努めなければならない。
(維持及び保全)
第13条 公共的施設を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設を整備基準に適合させた場合は、当該適合させた部分の機能の維持及び保全に努めなければならない。
(整備基準適合証の交付)
第14条 公共的施設を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設を整備基準に適合させているときは、市長に対し、規則で定めるところにより、整備基準に適合していることを証する証票(以下「整備基準適合証」という。)の交付を請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、当該公共的施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該請求をした者に対し、整備基準適合証を交付するものとする。
第2節 指定施設の整備
(事前協議)
第15条 公共的施設で規則で定める種類及び規模のもの(以下「指定施設」という。)の新築等をしようとする者は、その計画(整備基準に適合させるべき部分を含まない計画を除く。)について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に協議しなければならない。これを変更しようとする場合(規則で定める軽微な変更の場合を除く。)も、同様とする。
(指導又は助言)
第16条 市長は、前条の規定による協議があった場合において、当該協議に係る指定施設の新築等の計画が整備基準に適合しないと認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
(工事完了の届出、完了検査等)
第17条 第15条の規定による協議をした者は、当該協議に係る指定施設の新築等の工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出て、当該指定施設の構造及び設備等に関し市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出をしない者に対し、当該届出をするよう指導を行うことができる。
3 市長は、第1項の規定による検査を行った場合において、第15条の規定により行われた協議の内容と異なると認めるときは、工事完了の届出をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
(勧告)
第18条 市長は、第15条の規定による協議を行わずに工事に着手した者に対し、当該協議を行うべきことを勧告することができる。
2 市長は、前条第2項の規定による指導を受けた者が、正当な理由なく指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。
3 市長は、第15条の規定による協議をした者が、当該協議の内容と異なった工事を行った場合で前条第3項に規定する指導又は助言に正当な理由なく従わないときは、当該指導又は助言に従うよう勧告することができる。
(公表)
第19条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に応じないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(適合状況の報告等)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、既存施設のうち指定施設であるもの(以下「既存指定施設」という。)を設置し、又は管理する者に対し、当該既存指定施設が整備基準に適合しているかどうかの報告を求めることがきる。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る既存指定施設が整備基準に適合しないと認めるときは、当該報告をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
(立入調査)
第21条 市長は、第16条から第18条まで、第19条第1項及び前条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、指定施設に立ち入り、当該指定施設が整備基準に適合しているかどうかを調査させ、又は関係者に質問させること(以下「立入調査」という。)ができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3節 公共車両等、公共的工作物及び住宅の整備
(公共車両等の整備)
第22条 鉄道の車両、自動車その他の旅客の運送の用に供するもの(以下「公共車両等」という。)を所有し、又は管理する者は、当該公共車両等について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。
(公共的工作物の整備)
第23条 公衆電話ボックスその他の不特定かつ多数の者の利用に供する工作物(以下「公共的工作物」という。)を設置し、又は管理する者は、当該公共的工作物について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。
(住宅の整備)
第24条 住宅を供給する事業者は、当該供給する住宅について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。
2 市民は、その所有する住宅について、居住する者が将来にわたって安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。
第4章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づく事項
(特別特定建築物に追加する特定建築物)
第25条 法第14条第3項の条例で定める特定建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項若しくは第2項に規定する応急仮設建築物又は同条第6項若しくは第7項の許可を受けた建築物(次条において「応急仮設建築物等」という。)を除く。)とする。
(1) 学校(令第5条第1号に規定するものを除く。)
(2) 共同住宅
(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(令第5条第9号に規定するものを除く。)
(4) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場(令第5条第11号に規定するものを除く。)
(特別特定建築物等の新築の規模)
第26条 法第14条第3項の条例で定める建築の規模は、新築の場合において、別表の左欄に掲げる特別特定建築物等(特別特定建築物及び前条各号に掲げる特定建築物をいう。以下同じ。)(応急仮設建築物等を除く。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
(建築物移動等円滑化基準に付加する事項)
第27条 法第14条第3項の規定により同条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準に付加する事項(次項に規定する条例対象小規模特別特定建築物(令第10条第2項に規定する条例対象小規模特別特定建築物をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、次条から第32条までに定めるところによる。
2 条例対象小規模特別特定建築物について法第14条第3項の規定により同条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、次条から第30条まで、第32条及び第33条に定めるところによる。
(階段)
第28条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 踊場に手すりを設けること。
(2) 主たる階段は、回り階段でないこと。
(3) 主たる階段の幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、10センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、130センチメートル以上とすること。
2 前項第3号の規定は、当該階段を共同住宅に設ける場合並びに当該階段を設けようとする特別特定建築物等に令第19条第2項第5号に規定するエレベーター及びその乗降ロビーが設けられている場合には、適用しない。
(便所)
第29条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合(令第14条第2項の規定により車椅子使用者用便房(同項に規定する車椅子使用者用便房をいう。以下同じ。)を設ける場合を除く。)は、当該便所のうち1以上に、車椅子使用者用便房を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けなければならない。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、床の表面を滑りにくい材料で仕上げなければならない。
3 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は、80センチメートル以上としなければならない。
(移動等円滑化経路)
第30条 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 移動等円滑化経路を構成する直接地上へ通ずる出入口の幅は、90センチメートル以上とすること。
(2) 移動等円滑化経路を構成する令第6条第2号に規定する廊下等(以下「廊下等」という。)の幅は、140センチメートル以上とすること。
(3) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わるものに限る。)の幅は、140センチメートル以上とすること。
(4) 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであること。
ア 幅は、140センチメートル以上とすること。
イ 傾斜路の幅は、段に代わるものにあっては、140センチメートル以上とすること。
2 前項第2号及び第3号の規定は、共同住宅を建築する場合には、適用しない。
(増築等に関する適用範囲)
第31条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物等にすることを含む。以下この条において「増築等」という。)をする場合には、前3条の規定は、次に掲げる建築物の部分(第2号、第4号又は第5号の経路が2以上ある場合にあっては、いずれか1の経路に係る部分)に限り、適用する。
(1) 当該増築等に係る部分
(2) 令第19条第1項第1号に規定する道等(以下この条及び第33条において「道等」という。)から前号に掲げる部分にある同項第1号に規定する利用居室(以下この条において「利用居室」という。)までの経路(当該利用居室が令第15条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路(令第19条第1項第1号に規定する車椅子使用者用経路をいう。以下同じ。)を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター及び敷地内の通路
(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
(4) 第1号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの経路(当該利用居室が令第15条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター及び敷地内の通路
(5) 令第18条第1項に規定する車椅子使用者用駐車施設(令第23条第5号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第1号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの経路(当該利用居室が令第15条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター及び敷地内の通路
(公立小学校等及び特定建築物に関する読替え)
第32条 令第5条第1号に規定する公立小学校等及び第25条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に対する第28条第1項、第29条第1項及び第2項並びに前条の規定(条例対象小規模特別特定建築物にあっては、同条の規定を除く。)の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。
(建築物移動等円滑化基準に関する規定の準用)
第33条 条例対象小規模特別特定建築物の廊下等については令第11条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の階段については令第12条(第6号を除く。)の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の傾斜路については令第13条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の便所については令第14条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の敷地内の通路については令第17条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の駐車場については令第18条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路については令第19条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の令第21条第1項及び第2項の規定による設備又は同条第3項の規定による案内所については同条の規定を、条例対象小規模特別特定建築物の道等から同条第2項の規定による設備又は同条第3項の規定による案内所までの経路については令第22条の規定を準用する。この場合において、令第19条第1項中「次の各号に」とあるのは「第2号又は第3号に」と読み替えるものとし、条例対象小規模特別特定建築物のうち令第5条第1号に規定する公立小学校等及び第25条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物については、令第11条から第13条まで、第14条第1項、第17条、第18条第1項及び第19条第1項中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と読み替えるものとする。
(適用除外)
第34条 第25条から前条までの規定は、市長がこれらの規定によることなく高齢者、障害者等が特別特定建築物等を円滑に利用できると認めて許可した場合又は建築物若しくはその敷地の形態上やむを得ないと認めて許可した場合においては、適用しない。
(手数料)
第35条 前条の規定に基づく許可の申請に対する審査を行う場合は、1件につき、27,000円の手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際、申請者から徴収する。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 官公署からの申請によるとき。
(2) その他市長が減額又は免除を適当と認めるとき。
4 既納の手数料は、還付しない。
第5章 雑則
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に工事中の特別特定建築物等(改正後の条例第27条に規定する特別特定建築物等をいう。以下この項において同じ。)の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第19号に規定する建築(用途の変更をして特別特定建築物等にすることを含む。)については、改正後の条例第4章の規定は、適用しない。
附 則(平成30年9月11日条例第60号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に工事中の指定施設(川崎市福祉のまちづくり条例第15条に規定する指定施設をいう。以下同じ。)の新築等(川崎市福祉のまちづくり条例第11条に規定する新築等をいう。以下同じ。)又は第2条の規定の施行の日から令和3年10月30日までに工事に着手する指定施設の新築等については、同条の規定による改正前の条例第22条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和4年10月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第29条第1項、第2項(これらの規定を新条例第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項並びに第31条(第2号、第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、新条例の施行の日以後に着手する特別特定建築物等(川崎市福祉のまちづくり条例第26条に規定する特別特定建築物等をいう。以下同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物等にすることを含む。以下同じ。)及び当該建築をした特別特定建築物等の維持について適用し、同日前に着手した特別特定建築物等の建築及び当該建築をした特別特定建築物等の維持については、なお従前の例による。
別表(第26条関係)
特別特定建築物等 | 建築の規模 |
学校 | 床面積の合計2,000平方メートル未満 |
病院又は診療所(患者の入院施設があるものに限る。) | |
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 | |
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの | |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | |
博物館、美術館又は図書館 | |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | |
診療所(患者の入院施設がないものに限る。) | 床面積の合計500平方メートル以上 |
集会場又は公会堂 | |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | |
公衆浴場 | |
飲食店 | |
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計1,000平方メートル以上 |
展示場 | |
ホテル又は旅館 | |
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 |