川崎市条例評価

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川崎市宮前区選挙管理委員会委員き章の制定について

読み: かわさきしみやまえくせんきょかんりいいんかいいいんきしょうのせいていについて (確度: 0.95)
所管部署(推定): 宮前区選挙管理委員会 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-18 15:33:44 (Model: claude-opus-4-6)
G_歴史的・形式的_現状維持 KPI不明
必要度 (1-100)
-1 (対象外)
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
0 (無効?)
判定理由
選挙管理委員会委員の徽章(き章)のデザイン・仕様を定める告示であり、行政サービスや規制とは無関係の純粋な儀礼的・象徴的制定である。市民の権利義務に影響を与える条項は皆無であり、行政効率や規制の観点から評価する意義は薄い。necessityScoreは対象外(-1)とする。
川崎市宮前区選挙管理委員会委員き章の制定について
平成8年10月14日宮前区選管告示第25号 (1996-10-14)
○川崎市宮前区選挙管理委員会委員き章の制定について
平成8年10月14日宮前区選管告示第25号
川崎市宮前区選挙管理委員会委員き章の制定について
川崎市宮前区選挙管理委員会委員き章を次のとおり制定し、平成8年10月14日からその使用を開始する。
金色の川崎市き章に選を入れ、赤紫色ビロード台上に配する。