川崎市条例評価

全1396本

聴聞に係る資料、聴聞調書及び報告書の写しの作成に要する費用の額

読み: ちょうもんにかかるしりょうちょうもんちょうしょおよびほうこくしょのうつしのさくせいにようするひようのがく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局法制課(推定) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 15:30:42 (Model: claude-opus-4-6)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
行政手続法に基づく聴聞手続における写し交付の実費規定であり、上位規則の委任に基づく告示である。理念的要素は皆無で純粋な事務規定だが、独立告示としての存在意義は薄く、上位規則への統合やデジタル対応の見直しが合理的である。手数料額の長期据え置きも点検対象。
聴聞に係る資料、聴聞調書及び報告書の写しの作成に要する費用の額
平成8年1月4日告示第1号 (1996-01-04)
○聴聞に係る資料、聴聞調書及び報告書の写しの作成に要する費用の額
平成8年1月4日告示第1号
聴聞に係る資料、聴聞調書及び報告書の写しの作成に要する費用の額
川崎市聴聞等に関する規則(平成6年川崎市規則第46号)第14条の2第3項に規定する資料、聴聞調書及び報告書の写しの作成に要する費用の額については、次のとおりとする。
写しの作成に要する費用の額
・乾式複写機により写しを作成する場合 写し1面につき10円
附 則(平成11年3月3日告示第90号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。