川崎市散乱防止重点区域の指定について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本文書は川崎市の散乱防止条例に基づく重点区域指定の告示であり、特定区域への規制的措置を伴う。しかし1995年の指定以降、見直し・効果検証の記載が一切なく、規制の形骸化が強く疑われる。散乱防止は民間活動や上位法で相当程度カバーされる領域であり、自治体独自の区域規制の費用対効果は要精査である。
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川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成7年9月1日告示第291号 (1995-09-01)
○川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成7年9月1日告示第291号
川崎市散乱防止重点区域の指定について
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年川崎市条例第11号)第7条の規定に基づき次のとおり散乱防止重点区域を指定したので、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則(平成7年川崎市規則第50号)第2条第2項の規定に基づき告示します。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域名 | 区域図 | |
平成7年10月1日 | 川崎駅周辺 | 別図第1のとおり |
新百合ケ丘駅周辺 | 別図第2のとおり | |
別図第1

別図第2
