川崎市行政手続条例施行規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 行政手続法の地方版である川崎市行政手続条例第13条第2項第5号の委任を受け、聴聞手続の適用除外となる不利益処分の類型を限定列挙する施行規則である。上位条例の運用に不可欠な技術的規定であり、法定必須に準ずる位置づけ。理念条項や裁量的サービスは一切含まない。
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川崎市行政手続条例施行規則
平成7年12月26日規則第88号 (1995-12-26)
○川崎市行政手続条例施行規則
平成7年12月26日規則第88号
川崎市行政手続条例施行規則
川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等(条例第2条第2号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
附 則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。