川崎市条例評価

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川崎市小児医療費助成条例施行規則

読み: かわさきししょうにいりょうひじょせいじょうれいせこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 15:20:36 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
川崎市小児医療費助成条例の施行規則であり、助成対象の定義、医療証の交付・再交付手続、助成方法の特例、届出等の事務手続を定める実務規定である。上位条例に基づく自治体裁量の福祉施策であり法定必須ではないが、子育て支援の基幹的施策として一定の必要性がある。ただし対象年齢の拡大が繰り返され財政負担が増大傾向にあること、附則の累積による規則の肥大化が顕著であり、効率化・整理統合の対象とすべきである。
川崎市小児医療費助成条例施行規則
平成7年9月27日規則第69号 (1995-09-27)
○川崎市小児医療費助成条例施行規則
平成7年9月27日規則第69号
川崎市小児医療費助成条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市小児医療費助成条例(平成7年川崎市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(市長が特別の理由があると認める者)
第2条 条例第2条第1項に規定する「市長が特別の理由があると認める者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 満15歳に達する日以後の最初の4月1日において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部又は中等教育学校の前期課程(以下「中学校等」という。)に在学している者で、中学校等を卒業した日(中等教育学校前期課程に在学している者にあっては、当該課程を修了した日をいう。以下同じ。)の属する月の末日(当該中学校等を卒業した日の属する月の末日が満18歳に達した日の属する月の末日を経過している場合には、満18歳に達した日の属する月の末日)までにあるものをいう。
(2) 中学校等を卒業した日後継続して入院している者で、その退院の日(当該退院の日が満18歳に達した日の属する月の末日を経過している場合には、満18歳に達した日の属する月の末日)までにあるものをいう。
(保険各法)
第3条 条例第3条第1項に規定する「保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する「施設」とは、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)(障害児入所施設にあっては、同法に基づく措置により入所している場合に限る。)
(2) 前号に掲げる施設のほか、条例第3条に規定する対象者、対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは組合員又は対象者に係る保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者が負担すべき額を国又は地方公共団体において負担している施設
(医療証の交付申請)
第5条 条例第4条の規定による申請は、小児医療証交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 国民健康保険法による被保険者又は保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者及びその被扶養者(以下これらの者を「被保険者等」という。)であることを証する書類
(2) 小児を監護していることを証する書類
(3) 対象者の所得を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、申請者が被保険者等の資格に係る情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得したもの又は市長が適当と認める書類に記載されたものに限る。)を提示する場合には、当該申請者は、前項第1号の書類の添付を省略することができる。
3 市長は、条例第4条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは医療証(第2号様式)を交付し、同条に規定する対象者でないと決定したときは小児医療証不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
(医療証の有効期限)
第6条 医療証の有効期限は、次の各号に掲げる小児の区分に応じ、当該各号に定める日までの範囲内とする。ただし、満15歳に達する日以後の最初の3月31日(条例第5条第2項に規定する市長が特別の理由があると認める者にあっては、満18歳に達する日の属する月の末日)を限度とする。
(1) 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの小児 満9歳に達する日の属する年度の末日
(2) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの小児(前号に掲げる者を除く。)及び条例第5条第2項に規定する市長が特別の理由があると認める者 毎年8月31日
(医療証の再交付等)
第7条 医療証の交付を受けた者は、医療証を亡失し、又は著しく損傷したときは、小児医療証再交付申請書(第4号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を著しく損傷したときの前項の申請には、同項の申請書にその医療証を添えなければならない。
3 医療証の交付を受けた者は、医療証の再交付を受けた後において亡失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(条例第5条第1項の規則で定める額)
第8条 条例第5条第1項に規定する「規則で定める額」は、次に掲げる額とする。
(1) 保険各法の規定により定められた規約、定款、運営規則等で、当該法令に規定する保険給付に併せて、これに準ずる給付を行う旨を定めている場合には、その規定により医療に関する給付を受けることができる額
(2) 他の法令等の規定により医療に関する給付を受けることができる場合の当該給付の限度額
(3) 国民健康保険法又は保険各法に規定する食事療養標準負担額
(条例第5条第2項の市長が特別の理由があると認める者)
第9条 条例第5条第2項に規定する「市長が特別の理由があると認める者」は、第2条各号に掲げるものをいう。
(助成の方法の特例等)
第10条 条例第6条第2項に規定する「特別の理由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 国民健康保険法により小児に係る保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費が支給されたとき。
(2) 保険各法により小児に係る保険外併用療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費が支給されたとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 条例第6条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、小児医療費助成申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請は、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 第1項に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給を証する書類又は支払った費用に係る領収書
(2) 第5条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる書類
(医療費の助成決定等)
第11条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、条例第6条第2項に規定する医療費の助成を行うことを決定したときは小児医療費助成決定通知書(第6号様式)により、医療費の助成を行わないことを決定したときは小児医療費不支給決定通知書(第7号様式)により申請者に通知する。
(届出)
第12条 条例第8条第1項に規定する届出は、小児医療費助成変更(消滅)届(第8号様式)に医療証を添えて行わなければならない。
(受給資格消滅の通知)
第13条 市長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、小児医療費助成資格消滅通知書(第9号様式)により、当該対象者に通知する。
(添付書類の省略)
第14条 市長は、この規則に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができる場合には、当該書類の添付の省略を認めることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
(所得の額の特例)
2 第5条の規定にかかわらず、条例第4条第1項に規定する額については、同項各号に規定する所得の基準となる日が、平成6年10月2日から平成7年6月30日までの間にある場合は、同年7月1日における政令第11条の規定による額とする。
(川崎市乳児医療費助成条例施行規則の廃止)
3 川崎市乳児医療費助成条例施行規則(昭和48年川崎市規則第28号)は、廃止する。
附 則(平成9年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年6月30日規則第69号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年6月16日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年11月6日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年6月30日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年9月29日規則第108号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年12月28日規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する医療証について適用し、この規則の施行の際現に交付している医療証の有効期限については、なお従前の例による。
附 則(平成13年8月30日規則第75号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成13年10月16日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年1月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
3 第4条の規定による改正後の川崎市小児医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月22日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第2号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了する日までの間は、改正後の規則第2号様式の規定による医療証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年4月14日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成18年4月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月21日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第8条第2項ただし書の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定(第8条第2項ただし書の規定を除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 施行日前に交付された改正前の規則(以下「旧規則」という。)第2号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、新規則第2号様式の規定による医療証とみなす。
4 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に交付された第2条の規定による改正前の川崎市小児医療費助成条例施行規則第2号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、同条の規定による改正後の川崎市小児医療費助成条例施行規則第2号様式の規定による医療証とみなす。
4 第1条の規定による改正前の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び第2条の規定による改正前の川崎市小児医療費助成条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年12月28日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月24日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成24年8月8日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した医療証とみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年7月31日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正後の規則第6条第2項に規定する保護者に該当していたことがある者が、施行日から同年10月31日までの間に市長が別に定めるところにより市長に申請した場合には、改正後の規則の規定は、その該当していた期間に受けた医療に係る医療費について適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
4 施行日前に交付された第3条の規定による改正前の川崎市小児医療費助成条例施行規則第2号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、同条の規定による改正後の川崎市小児医療費助成条例施行規則第2号様式の規定による医療証とみなす。
6 第1条の規定による改正前の川崎市小児ぜん息患者医療費支給条例施行規則、第2条の規定による改正前の川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第3条の規定による改正前の川崎市小児医療費助成条例施行規則及び第4条の規定による改正前の川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則(以下「旧規則」という。)第2号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則第2号様式の規定による医療証とみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年7月14日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月18日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年12月28日規則第85号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の川崎市小児医療費助成条例施行規則の規定は、平成31年9月1日以後に受けた幼児及び児童の医療並びに同年7月1日以後に受けた小児(乳幼児等を除く。以下同じ。)の医療(入院に係るものに限る。)に係る医療費の助成について適用し、同年9月1日前に受けた幼児及び児童の医療並びに同年7月1日前に受けた小児の医療(入院に係るものに限る。)に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成30年8月31日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月28日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年8月31日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年11月29日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の規則第2号様式の規定による医療証は、その医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の規則第2号様式の規定による医療証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式