川崎市条例評価

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川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

読み: かわさきししょうきぼすいどうおよびしょうきぼじゅすいそうすいどうにおけるあんぜんでえいせいてきないんりょうすいのかくほにかんするじょうれいせこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局保健所(生活衛生課) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 15:19:27 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
水道法の適用外となる小規模水道・小規模受水槽水道について、布設工事確認・届出・水質検査・管理基準・改善命令・給水停止命令等を定める施行規則であり、公衆衛生上の実務的規制である。理念条項は皆無で全条文が手続・基準・命令の実務規定。ただし届出様式18種類は過剰であり、手続簡素化・デジタル化による効率化が求められる。
川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則
平成7年7月31日規則第60号 (1995-07-31)
○川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則
平成7年7月31日規則第60号
川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(小規模水道の布設工事)
第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める小規模水道施設の増設又は改造の工事は、次のとおりとする。
(1) 取水施設又は浄水方法の変更に係る工事
(2) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模な改造に係る工事
(小規模水道の水質基準)
第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める水質基準に関して必要な事項は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)に定めるところによる。
(小規模水道布設工事の確認の申請等)
第5条 条例第6条の規定により小規模水道の布設工事の確認を受けようとする者は、小規模水道布設工事確認申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項に規定する規則で定める小規模水道の布設工事の設計に関する書類及び図面は、次のとおりとする。
(1) 布設工事の設計の概要を記載した書類
(2) 給水系統図
(3) 小規模水道に設置された水槽(第9条において「水槽」という。)の平面及び断面の詳細図
(4) その他市長が必要と認める書類
3 条例第7条第1項に規定する地下水の水質検査結果を証明する書類は、省令の表の上欄に掲げる事項について検査した結果を記載したものとする。
4 保健所長は、条例第7条第2項の規定により、小規模水道の布設工事の設計が条例第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは小規模水道布設工事確認通知書(第2号様式)により、適合しないと認めたとき又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断できないときは小規模水道布設工事不適合通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(小規模水道の給水開始前の水質検査及び届出)
第6条 条例第8条の規定により行う小規模水道の水質検査は、当該小規模水道により供給する水が条例第4条に規定する水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について、省令の定めるところにより行うものとする。ただし、省令の表1の項、2の項、9の項、11の項、38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査の全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、これらの事項に係る検査を省略することができる。
2 小規模水道の設置者は、条例第8条の規定による届出をするときは、小規模水道給水開始届(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(小規模水道布設工事確認申請事項の変更等の届出)
第7条 小規模水道の設置者は、第5条第1項に規定する申請書並びに同条第2項に規定する書類及び図面に記載した事項に変更を生じたときは、小規模水道布設工事確認申請事項変更届(第5号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 小規模水道の設置者は、当該小規模水道を廃止したときは、小規模水道廃止届(第6号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(小規模水道の定期及び臨時の水質検査)
第8条 条例第10条に規定する定期の水質検査は、毎年1回以上行うものとする。
2 第6条第1項の規定は、前項の水質検査について準用する。
3 条例第10条に規定する臨時の水質検査は、当該小規模水道により供給する水が条例第4条第1項に規定する水質基準に適合しないおそれがあるときに行うものとし、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要と認めるものについて行うものとする。
4 小規模水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、当該検査を行った日から起算して3年間、これを保存しなければならない。
(小規模水道の管理基準)
第9条 条例第11条に規定する規則で定める管理基準は、次のとおりとする。
(1) 給水する水について、臭気、味、色及び濁りについての日常検査を行うこと。
(2) 小規模水道施設は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
(3) 小規模水道施設には、必要に応じてさくを設け、又はかぎを掛ける等みだりに人及び動物が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
(4) 水槽を設ける施設においては、毎年1回以上、水槽の清掃を定期に行うこと。
(5) 塩素消毒を行う場合には、給水栓における水の遊離残留塩素を1リットル当たり0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は、1リットル当たり0.4ミリグラム)以上保持すること。ただし、供給する水が病原微生物に汚染されたことを疑わせるような生物又は物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、1リットル当たり0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は、1リットル当たり1.5ミリグラム)以上とすること。
(小規模水道の給水緊急停止の届出)
第10条 小規模水道の設置者は、条例第12条第2項の規定による届出をするときは、小規模水道給水緊急停止届(第7号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(小規模受水槽水道の給水開始の届出)
第11条 小規模受水槽水道の設置者は、条例第13条の規定による届出をするときは、小規模受水槽水道給水開始届(第8号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(小規模受水槽水道の変更等の届出)
第12条 小規模受水槽水道の設置者は、前条に規定する小規模受水槽水道給水開始届に記載してある事項に変更が生じたときは、小規模受水槽水道給水開始届記載事項変更届(第9号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 小規模受水槽水道の設置者は、当該小規模受水槽水道を廃止したときは、小規模受水槽水道廃止届(第10号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(小規模受水槽水道の管理基準)
第13条 条例第15条に規定する規則で定める管理基準は、次のとおりとする。
(1) 小規模受水槽水道に設置された水槽(以下この条及び第15条において「水槽」という。)の清掃を毎年1回以上、定期に行うこと。
(2) 有害物、汚水等により水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の臭気、味、色、濁りその他の状態により給水する水に異常を認めたときは、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要と認めるものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(小規模受水槽水道の給水緊急停止の届出)
第14条 小規模受水槽水道の設置者は、前条第4号の規定により小規模受水槽水道の給水を停止したときは、直ちに小規模受水槽水道給水緊急停止届(第11号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(管理状況の定期検査等)
第15条 条例第16条第1項に規定する小規模受水槽水道の管理についての検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項について行うものとする。
(1) 施設及びその管理の状態に関する検査 次に掲げる事項
ア 水槽の周囲の状態
イ 水槽の本体、上部及び内部の状態
ウ 水槽のマンホール及びオーバーフロー管の状態
エ 水槽の通気管及び水抜管の状態
オ 給水管等の状態
(2) 給水栓における水質の検査 次に掲げる事項
ア 臭気
イ 味
ウ 色
エ 色度
オ 濁度
カ 残留塩素
(3) 書類の整理等に関する検査 管理についての記録の整理及び保存の状況
(改善命令等)
第16条 保健所長は、条例第17条第1項の規定により小規模水道施設の改善を命ずるときは、小規模水道改善命令書(第12号様式)により行うものとする。
2 保健所長は、条例第17条第2項の規定により、小規模水道又は小規模受水槽水道(以下「小規模水道等」という。)の管理について、必要な措置を採るよう命ずるときは、小規模水道等措置命令書(第13号様式)により行うものとする。
(給水停止命令)
第17条 保健所長は、条例第18条の規定により、小規模水道等の設置者に給水の停止を命ずるときは、小規模水道等給水停止命令書(第14号様式)により行うものとする。
2 保健所長は、条例第18条の規定により小規模水道等の給水の停止を命じたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(身分を示す証明書)
第18条 条例第19条第3項に規定する身分を示す証明書は、小規模水道及び小規模受水槽水道立入検査員証(第15号様式)によるものとする。
(地位の承継の届出)
第19条 小規模水道等の設置者の地位を承継した者は、条例第20条の規定による届出をするときは、小規模水道等設置者地位承継届(第16号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(台帳の備付け)
第20条 保健所長は、小規模水道台帳(第17号様式)及び小規模受水槽水道台帳(第18号様式)を備え付けておかなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年3月31日規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

小規模水道布設工事確認申請書

第5条第1項

小規模水道布設工事確認通知書

第5条第4項

小規模水道布設工事不適合通知書

第5条第4項

小規模水道給水開始届

第6条第2項

小規模水道布設工事確認申請事項変更届

第7条第1項

小規模水道廃止届

第7条第2項

小規模水道給水緊急停止届

第10条

小規模受水槽水道給水開始届

第11条

小規模受水槽水道給水開始届記載事項変更届

第12条第1項

10

小規模受水槽水道廃止届

第12条第2項

11

小規模受水槽水道給水緊急停止届

第14条

12

小規模水道改善命令書

第16条第1項

13

小規模水道等措置命令書

第16条第2項

14

小規模水道等給水停止命令書

第17条第1項

15

小規模水道及び小規模受水槽水道立入検査員証

第18条

16

小規模水道等設置者地位承継届

第19条

17

小規模水道台帳

第20条

18

小規模受水槽水道台帳

第20条

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式