川崎市条例評価

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川崎市予算及び決算規則

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所管部署(推定): 財政局財政部 (確度: 0.95)
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必要度 (1-100)
92 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法第215条以下を直接の根拠とし、予算の編成・配当・執行・流用・繰越し・決算という自治体財務の根幹手続を定める規則である。法定必須の財務内部統制規範であり、これなしには予算執行が成り立たない。理念条項や啓発規定は一切なく、全条文が実務的手続規定で構成されている。補助金等の財政援助に対する返還規定を備えるなど、財政規律の確保にも配慮されている。
川崎市予算及び決算規則
平成7年3月23日規則第10号 (1995-03-23)
○川崎市予算及び決算規則
平成7年3月23日規則第10号
川崎市予算及び決算規則
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 予算の編成(第4条~第10条)
第3章 予算の執行(第11条~第35条)
第4章 決算(第36条・第37条)
第5章 雑則(第38条~第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の予算及び決算については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。
(2) 局 川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに消防局、市民オンブズマン事務局、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局をいう。
(3) 局長 前号の局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)をいう。
(4) 事業所 川崎市事業所事務分掌規則(昭和51年川崎市規則第39号)別表第1に規定する第1類及び第2類の事業所、市税事務所、児童相談所、看護大学並びに教育委員会が所管する教育機関
(5) 配当 各局の所管に係る予算のうち、支出負担行為をすることができる範囲を財政局長が局長に通知することをいう。
(6) 令達 配当を受けた予算額の範囲内で支出負担行為をすることができる範囲を局長が区長又は局長が別に定める事業所の長(以下「区長等」という。)に通知することをいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める区分による。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 財政局長は、市長の定める予算の編成方針に基づき、予算に関する見積書作成要領を作成し、局長に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第5条 局長は、前条に規定する予算編成方針に基づき、その所管に係る事務事業について、予算に関する見積書その他の必要な書類を作成し、財政局長が指定する日までに提出しなければならない。
2 区長等は、局長の指定する日までに、令達を受けた予算の見積に必要な書類を作成し、局長に送付しなければならない。
(予算原案の決定)
第6条 財政局長は、前条第1項の規定により提出された予算に関する見積書を精査し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。
2 財政局長は、前項の規定による精査又は調整を行うときは、局長の意見又は説明を求めることができる。
3 財政局長は、第1項の規定により予算原案が決定したときは、その結果を局長に通知しなければならない。
(予算案の作成)
第7条 財政局長は、前条第1項の規定により予算原案が決定したときは、これに基づき予算案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算説明書の調製)
第8条 局長は、第6条第3項の規定により通知を受けたときは、予算説明書作成資料を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定により提出された資料に基づき、予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算の成立の通知)
第9条 財政局長は、予算が成立したときは、速やかにその内容を会計管理者及び局長に通知しなければならない。
(補正予算及び暫定予算の編成)
第10条 補正予算及び暫定予算については、本章各条の規定を準用する。
第3章 予算の執行
(予算執行の原則)
第11条 局長は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の規定の趣旨に基づき、その所管する予算を執行しなければならない。
2 歳入歳出予算は、第3条の規定により区分した目節に従って執行しなければならない。
3 歳出予算は、配当又は令達(以下「配当等」という。)がなければ、これを執行してはならない。
(予算執行方針の策定)
第12条 財政局長は、予算議決後速やかに予算の執行に当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め、市長の決裁を受け、局長に通知するものとする。
(歳出予算の配当等)
第13条 財政局長は、前条の執行方針に基づいて、局長に対して歳出予算を配当するものとする。ただし、資金状況、財政状況等を勘案して、財政局長が必要と認めるときは、その全部又は一部の配当を留保することができる。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費、事故繰越しに係る歳出予算は、第30条第3項、第32条第5項及び第33条第5項の規定に基づく通知により配当されたものとみなす。
3 財政局長は、歳出予算を配当したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 局長は、第1項及び第2項の規定による配当額の範囲内で必要と認めるときは、予算令達・配当替通知書により、区長等に令達することができる。この場合において、局長は、直ちに財政局長及び会計管理者又は区会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(予算の執行計画)
第14条 局長は、執行方針に基づき予算の執行計画を立て、効率的な執行に努めなければならない。
2 区長等は、前項の執行計画を立てるに当たって必要な資料を、局長に送付しなければならない。
3 財政局長は、必要と認めるときは、局長に執行計画に関する資料の提出を求め、当該執行計画について指示することができる。
(追加配当等)
第15条 局長は、歳出予算の配当を受けた後、追加配当を必要とするときは、予算配当要求書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定により提出された予算配当要求書を審査し、調整した上、追加配当を行うものとする。この場合において、第13条第3項の規定を準用する。
3 第13条第4項の規定は、追加令達を行う場合に準用する。
(配当の変更)
第16条 財政局長は、歳出予算を配当した後、資金状況、財政状況等を勘案し、配当額の減額又はその内容を変更することができる。
2 財政局長は、配当額の減額又はその内容を変更したときは、直ちに会計管理者及び局長に通知しなければならない。
(配当替え)
第17条 局長は、予算の配当後に生じた事由により、配当予算の範囲内で他の局長に配当替えを要するときは、財政局長と協議した上、予算令達・配当替通知書により配当予算の全部又は一部を配当替えするものとする。
2 局長は、前項の規定により配当替えしたときは、その旨を財政局長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 第1項の規定による配当替えがあった場合において、配当替えを受けた局長は、その配当替えに係る事務事業の終了後、速やかに配当替えした局長に第36条第1項に規定する資料を提出しなければならない。
(予算の流用)
第18条 局長は、歳出予算の執行上の必要に基づき、予算に定める歳出予算の各項、目及び節間の金額の流用をしようとするときは、予算流用伺書により財政局に合議した上、市長の決裁を受けなければならない。
2 局長は、前項の規定によりその決定があったときは、その旨を財政局長に通知しなければならない。
3 財政局長は、前項の通知を受けたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定は、予算の追加配当又は配当替えの通知とみなす。
(予算の流用の制限)
第19条 予算の流用は、必要最少限度とする。
2 次に掲げる節の金額については、その相互間以外に流用することはできない。ただし、財政局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費
(5) 災害補償費
(6) 恩給及び退職年金
(予備費の使用)
第20条 局長は、一般会計の予備費を使用しようとするときは、予備費使用要求書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定により提出された予備費使用要求書を審査し、調整した上、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政局長は、前項の規定により決定があったときは、その旨を会計管理者及び当該局長に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当の通知とみなす。
5 局長は、特別会計の予備費を使用しようとするときは、予備費使用書により財政局長に合議した上、市長の決裁を受けなければならない。
6 局長は、前項の規定によりその決定があったときは、その旨を財政局長に通知しなければならない。
7 財政局長は、前項の通知を受けたときは、歳出予算の追加配当を行うものとする。この場合において、第13条第3項の規定を準用する。
(弾力条項適用の手続)
第21条 局長は、その所管する特別会計において弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書に必要な資料を添付して財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 財政局長は、前項の規定により決定があったときは、その旨を会計管理者及び当該局長に通知しなければならない。
4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当の通知とみなす。
(歳入歳出予算科目の新設)
第22条 局長は、歳入歳出予算の目又は節の新設を必要とするときは、その理由を明らかにした科目新設申請書を財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定による科目新設申請書を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 財政局長は、前項の規定により決定があったときは、その旨を会計管理者及び当該局長に通知しなければならない。
(予算執行伺)
第23条 局長が歳出予算を執行するときは、あらかじめ予算執行伺(以下「執行伺」という。)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、執行伺の作成を省略することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当その他給与費で支給額及び支給期日の定めのあるもの
(2) 退職年金等及び旅費
(3) 電気、水道、ガス、電話及びテレビの使用料、ごみ、粗大ごみ及び汚泥の処理の手数料、浄化槽等の清掃手数料その他の経常的かつ定期的に支払う経費
(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく官報掲載料
(5) 料金後納郵便料及び公金取扱手数料
(6) 有料道路通行料及び駐車場使用料(即時払により一時的に使用する場合に限る。)
(7) 保育所等の施設において直接行う主食、副食、間食等の給食に関するもの、小学校において購入する食材料で給食に関するもの及び船員食料費
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)に基づく各種扶助費
(9) 新聞、官報、追録、定期的に刊行される雑誌その他零細なもので、毎月支払われるもの
(10) 建物等の軽易な(100,000円以下)小破修繕料
(11) その他市長が別に定めるもの
2 執行伺には、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 事業の目的及び施行方法等
(2) 事業執行予定額及び配当予算残額
(3) 経費算定の基礎
(4) 所属年度、支出科目及び支払予定時期(2回以上にわたって支払するものは、それぞれの予定金額を明記する。)
(5) その他必要な事項
3 工事の執行伺には、前項の定める事項のほか、次に掲げる事項を明記し、必要な図面等を添付しなければならない。
(1) 工事名及び工事場所
(2) 契約の方法及び工事施行期間
(3) 工事の予算額及び実施計画額
4 委託事務及びこれに類するものの執行伺には、前項に規定する工事の執行伺の例によるほか、契約書の案を添付しなければならない。ただし、財政局長が別に指定するものについては、契約書の案の添付を省略することができる。
5 次に掲げる事項に該当する執行伺には、当該執行伺にその旨を注記しなければならない。
(1) 資金前渡、概算払及び前金払を要するもの
(2) 継続費、繰越明許費及び債務負担行為に係るもの
(財政局長への合議)
第24条 局長は、次に掲げる事項について財政局長に合議しなければならない。
(1) 将来予算措置を必要とする計画に関すること。
(2) 予算の超過及び内容の変更に関すること。
(3) 議会の議決を要する予算執行に関すること。
(4) 予算を伴うこととなる条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 財政局長が指定する事業の予算執行に関すること。
(6) その他財政上特に重要と認められる事項に関すること。
(支出負担行為の整理区分)
第25条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
2 前項の別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。
3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(支出負担行為の事前協議)
第26条 支出負担行為のうち、次に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。
(1) 市長決裁及び副市長専決に係る支出負担行為
(2) 前号に掲げるもののほか、支出負担行為のうち重要なもの
(支出負担行為の変更及び取消し)
第27条 支出負担行為を変更し、又は取り消す場合は、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取消しを示す書類を作成し、第23条及び第26条に規定する手続のうち必要な手続を準用して行うものとする。
(予算執行状況の調査)
第28条 財政局長は、必要と認めるときは、予算の執行状況を調査し、その執行について指示することができる。
(資金計画)
第29条 局長は、月ごとに歳入歳出予算に係る資金計画書を作成し、財政局長が指示する日までに財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定により提出された資金計画書を審査し、調整した上、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
3 局長は、資金計画書の変更を必要とするときは、速やかに財政局長に報告しなければならない。
4 財政局長は、必要に応じて支払資金の割当てを行うことができる。
(継続費の逓次繰越し)
第30条 局長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る支出残額を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月20日までに継続費繰越調書及び継続費繰越計算書を作成し、財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定により提出された継続費繰越計算書を審査し、調製した上、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政局長は、前項の規定により決定があったときは、その旨を会計管理者及び当該局長に通知しなければならない。
(継続費の精算報告)
第31条 局長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち、法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、出納閉鎖後3箇月以内に財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定により提出された継続費精算報告書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第32条 局長は、その所管に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越調書を作成し、財政局長が指示する日までに提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定により提出された繰越明許費繰越調書を審査し、調製した上、市長の決裁を受けなければならない。
3 局長は、繰越明許費の繰越しを行ったときは、繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政局長に提出しなければならない。
4 財政局長は、前項の規定により提出された繰越明許費繰越計算書を審査し、調製した上、市長の決裁を受けなければならない。
5 財政局長は、第2項及び前項の規定により決定があったときは、その旨を会計管理者及び当該局長に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第33条 局長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、事故繰越予定調書を作成し、毎年度3月25日までに財政局長に提出しなければならない。
2 財政局長は、前項の規定により提出された事故繰越予定調書を審査し、市長の決裁を受けなければならない。
3 局長は、事故繰越しの繰越しを行ったときは、事故繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに財政局長に提出しなければならない。
4 財政局長は、前項の規定により提出された事故繰越計算書を審査し、調製した上、市長の決裁を受けなければならない。
5 財政局長は、第2項及び前項の規定により決定があったときは、その旨を会計管理者及び当該局長に通知しなければならない。
(負担金等の取扱い)
第34条 局長は、別に定めのあるもののほか、負担金、交付金その他の財政援助(以下「財政援助」という。)を与えようとする場合は、内容を精査した上、財政援助を決定しなければならない。
2 局長は、財政援助を与えた場合において、当該援助に係る事業(以下「事業」という。)が完了し、又は廃止になったときは、事業を行う者に対し、直ちに精算報告書を提出させなければならない。ただし、当該援助が事業の完了した後になされるものについては、この限りでない。
3 局長は、事業を行う者が財政援助を事業以外の用途に使用したとき、又は事業費が財政援助の金額に満たないときは、その金額の全部又は一部を返還させなければならない。
(帳簿)
第35条 財政局長は、次に掲げる帳簿を毎年度作成し、常に予算の現計を明らかにしなければならない。
(1) 歳入歳出予算台帳
(2) 予備費使用簿
2 局長は、次に掲げる帳簿を作成し、歳入予算の徴収状況及び歳出予算の執行状況を常に明らかにしなければならない。
(1) 歳入予算整理簿
(2) 歳出予算整理簿
第4章 決算
(決算資料の提出)
第36条 局長は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出決算に関し歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の作成に必要な資料を調製し、出納閉鎖後20日以内に会計管理者に提出しなければならない。
2 前項に定める財産に関する資料のうち、次に掲げる事項は、その所管に属する局長が作成し、財政局長を経て会計管理者に提出するものとする。
(1) 公有財産及び基金に関する調書
(2) 川崎市物品会計規則(昭和39年川崎市規則第32号)に定める重要物品に関する調書
(3) 債権に関する調書
3 区長等は、令達を受けた予算の執行について第1項の規定に準じ、関係書類を調製し、出納閉鎖後10日以内に局長に提出しなければならない。
4 区会計管理者は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出決算資料を作成し、出納閉鎖後10日以内に会計管理者に提出しなければならない。
(主要施策成果説明書の作成)
第37条 局長は、毎年度その所管に係る予算執行の実績を明らかにするため、次に掲げる歳入歳出決算の説明資料を作成し、出納閉鎖後3箇月以内に財政局長に提出しなければならない。
(1) 予算執行の実績を明示した主要事業報告書
(2) 決算額が予算額に比し著しく増減があったときは、その理由
(3) 多額な予算の流用又は予備費使用があったときは、その理由
(4) 補助金及び交付金等の主要なものについては、その補助及び交付による効果の概要
(5) その他必要な事項
2 財政局長は、前項の資料に基づき、主要な成果を説明する調書を作成し、市長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(総合財務会計システムによる処理)
第38条 この規則の規定により行うこととされている予算及び決算事務について、総合財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子情報処理組織で会計室が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、総合財務会計システムにより行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている帳簿等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、総合財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(財政局長が別に指定する事業についての適用)
第39条 財政局長が別に指定する事業に係る第2章から前章まで(第5条第2項、第13条第4項、第14条第2項及び第36条第3項を除く。)の規定の適用については、区長を局長とみなす。
(施行の細則)
第40条 この規則の施行について必要な事項は、財政局長が別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(川崎市予算及び決算規則の廃止)
2 川崎市予算及び決算規則(昭和39年川崎市規則第30号)は、廃止する。
附 則(平成8年3月29日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日規則第7号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成13年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(平成14年7月30日規則第64号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第55号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第38号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第56号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第54号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第63号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

(1) 議員その他委員会委員報酬等

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

(2) その他報酬

任命又は委嘱等の行為をするとき

当該期間分

支給調書

法令に基づかない臨時の委員又は専門委員

2 給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

3 職員手当等

(1) 扶養手当その他(退職手当を除く)

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

(2) 退職手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

(旧所属、旧給料、退職年月日等記入)

戸籍謄本又は抄本、死亡届書

4 共済費

(1) 職員分

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給に関する調書、計算書

(2) 報酬及び給料に係る社会保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

上記のほか払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

(旧所属、旧給料事実の発生年月日等記入)

病院等の請求書戸籍謄本又は抄本、死亡届書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

7 報償費

物品で報償するときは、消耗品等の例による。

(1) 報償金

(2) 賞賜金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

(3) 買上金

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上げに関する調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

出張命令書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

案内状

物品購入のときは消耗品の例による。

10 需用費

(1) 単価契約によるもの

燃料費

食糧費

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(単価契約書、検針書)

(2) その他

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、仕様書

11 役務費

(1) 通信運搬費

保管料

広告料

手数料

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

単価契約書

加入申込承認書

電信電話料に係るもの

保管料、広告料、手数料のうち単価契約によるもの

(2) 通信運搬費

保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

(3) 火災保険料等

契約締結のとき

契約期間の保険料の額

契約書

払込通知書

申込書の写し

毎月納入する場合は(1)による。

12 委託料

契約締結のとき

契約金額

契約書

見積書

官公署等への委託は11役務費(1)に準ずる。

13 使用料及び賃借料

(1) 不動産等の長期にわたるもの

放送受信料等

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

契約書

(2) その他

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書

見積書

契約書

(出来高調書)

15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

入札書

見積書

契約書

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書

見積書

契約書

17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書

見積書

契約書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定するとき

請求のあった額又は交付決定額

請求書

交付決定通知の写し

契約書(内訳書)

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

扶助決定通知の写し

20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は契約締結のとき

支出しようとする額又は契約金額

支出決定に関する調書

(判決書謄本、請求書、契約書)

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れ関係書類の写し

小切手又はその受領をしてない証明書

小切手支払未済償還金

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

申込書の写し

24 積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額

関係書類

25 寄附金

支出決定のとき

寄附しようとする額

申請書

寄附関係書類

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出通知書

別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

内訳書

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払を要する額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

請求書

書類に過年度支出の旨明示

4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき

繰り越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰り越した年度においても再び支出負担行為として整理する。

5 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類