川崎市条例評価

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川崎市とどろきアリーナ条例

読み: かわさきしとどろきアリーナじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局(スポーツ推進部門) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 12:58:22 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
公共体育施設(とどろきアリーナ)の設置・管理に関する条例であり、地方自治法第244条の2に基づく公の施設の設置管理条例に該当する。指定管理者制度を採用し利用料金制を導入している点で一定の効率性は確保されているが、事業範囲に相談・教室・研修会等の民間代替可能な事業を含んでおり、施設貸出に特化した効率化の余地がある。法定必須ではないが自治体の基幹的スポーツ施設管理として裁量的基幹事務に分類。
川崎市とどろきアリーナ条例
平成7年3月20日条例第16号 (1995-03-20)
○川崎市とどろきアリーナ条例
平成7年3月20日条例第16号
川崎市とどろきアリーナ条例
(目的及び設置)
第1条 生涯スポーツの振興及び市民文化の向上を図るため、川崎市とどろきアリーナ(以下「アリーナ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 アリーナの位置は、川崎市中原区等々力1番3号とする。
(事業)
第3条 アリーナは、次の事業を行う。
(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(2) スポーツの指導及び助言に関すること。
(3) スポーツ及び体力についての相談に関すること。
(4) 各種スポーツ教室の開催に関すること。
(5) スポーツの指導者養成のための研修会及び講習会の開催に関すること。
(6) スポーツに係る情報提供に関すること。
(7) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にアリーナの管理を行わせる。
(1) アリーナの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、アリーナの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったアリーナの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、アリーナの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他のアリーナの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 アリーナの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

利用時間

午前9時から午後9時30分まで

休館日

12月29日から翌年の1月3日までの日

(入館等の制限)
第8条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(利用許可)
第9条 アリーナの施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第10条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(受講料及び入場料)
第11条 指定管理者は、第3条第4号、第5号及び第7号に掲げる事業を行う場合においては、実費相当額として受講料又は入場料を徴収することができる。
2 前項の受講料及び入場料の額は、指定管理者がその都度定める。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第13条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第9条の許可をしない。
(1) 施設等をき損するおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第9条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第16条 利用者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第17条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第18条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第9条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第19条 市及び指定管理者は、第15条第5号に該当する場合を除き、第9条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって、利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第20条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める者は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年4月27日規則第43号で平成7年8月1日から施行)
附 則(平成9年3月31日条例第27号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
3 改正前の条例の規定により発行された回数券については、新条例別表の規定にかかわらず、施行日以後引き続き使用することができる。
4 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴うメインアリーナの専用利用に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附 則(平成19年3月20日条例第18号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(川崎市スポーツ振興審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)
12 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会が行った処分その他の行為で、施行日においてこの条例の附則の規定による改正後の次に掲げる条例の規定により当該行為を行うべきものが市長となるものは、施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為とみなす。
(1) 川崎市スポーツ振興審議会条例
(2) 川崎市とどろきアリーナ条例
(3) 川崎市体育館条例
(4) 川崎市スポーツセンター条例
(5) 川崎市武道館条例
(6) 川崎市市民ミュージアム条例
(7) 川崎市岡本太郎美術館条例
(8) 川崎市大山街道ふるさと館条例
附 則(平成24年12月14日条例第49号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月7日条例第47号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月19日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年10月21日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 施設専用利用料

種別

金額

午前

午後1

午後2

夜間

全日

9時~12時

0時10分~

3時20分~

6時30分~

9時~

3時10分

6時20分

9時30分

9時30分

メインアリーナ

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

20,160円

20,160円

20,160円

20,160円

70,580円

入場料を徴収する場合

80,660円

80,660円

80,660円

80,660円

282,330円

その他の催物に利用する場合

興行に利用する場合

403,330円

403,330円

403,330円

403,330円

1,411,660円

見本市、商品展示会その他これらに類することに利用する場合

201,660円

201,660円

201,660円

201,660円

705,830円

集会、式典その他に利用する場合

100,830円

100,830円

100,830円

100,830円

352,910円

サブアリ―ナ

入場料を徴収しない場合

全面

13,440円

13,440円

13,440円

13,440円

47,050円

半面

6,720円

6,720円

6,720円

6,720円

23,520円

入場料を徴収する場合

40,330円

40,330円

40,330円

40,330円

141,160円

体育室1

3,360円

3,360円

3,360円

3,360円

11,760円

体育室2

3,360円

3,360円

3,360円

3,360円

11,760円

研修室1

4,030円

4,030円

4,030円

4,030円

14,110円

研修室2

4,030円

4,030円

4,030円

4,030円

14,110円

楽屋1

1,340円

1,340円

1,340円

1,340円

4,700円

楽屋2

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

3,520円

楽屋3

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

3,520円

選手控室1

1,340円

1,340円

1,340円

1,340円

4,700円

選手控室2

1,340円

1,340円

1,340円

1,340円

4,700円

選手控室3

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

3,520円

選手控室4

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

3,520円

役員室1

670円

670円

670円

670円

2,350円

役員室2

670円

670円

670円

670円

2,350円

備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の施設専用利用料の額は、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 利用日の前日又は翌日に準備又は片付けのためにメインアリーナを利用する場合の施設専用利用料の額は、規定利用料の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3 第7条ただし書の規定により同条の表に定める利用時間の変更がされた場合で当該変更に係る時間(午後9時30分から午前9時までの時間に限る。)に利用するときの施設専用利用料の額は、当該利用の許可に係る時間30分につき、利用日の夜間の利用時間の区分の規定利用料(前2項の規定を適用する場合は、これらの規定により算出して得た額)の30分当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4 午前、午後1、午後2又は夜間の利用時間の区分内における利用の許可に係る時間が当該利用時間の区分の時間に満たない場合の施設専用利用料の額は、当該利用の許可に係る時間30分につき、当該利用時間の区分の規定利用料(第1項及び第2項の規定を適用する場合は、これらの規定により算出して得た額)の30分当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 設備専用利用料
(1) メインアリーナの設備専用利用料

種別

単位

金額

舞台設備(移動ステージに限る。)

1式 1日

56,010円

舞台設備(移動ステージを除く。)

1台、1本その他1単位 1日

2,240円

放送設備

1式、1卓、1本その他1単位 1回

5,600円

照明設備

1式、1卓、1台、1キロワットその他1単位 1回

5,600円

スポーツ設備

1組、1枚、1面その他1単位 1日又は1回

44,810円

大型映像装置

1式 1回

33,610円

その他設備

1枚、1脚、1平方メートルその他1単位 1日又は1回

5,600円

備考
1 本表においては、午前、午後1、午後2及び夜間をそれぞれ1回として扱う。ただし、全日の利用時間の区分を単位として利用する場合は、3回として扱う。
2 午前、午後1、午後2、夜間又は全日の利用時間の区分を単位として利用する場合以外の場合は、3時間までごとに、1回として扱う。
(2) その他の設備専用利用料

種別

単位

金額

放送設備

1式、1本その他1単位 1回

1,680円

スポーツ設備

1組、1枚その他1単位 1回

1,120円

その他設備

1枚、1脚、1式、1台その他1単位 1日又は1回

2,240円

備考
1 本表においては、午前、午後1、午後2及び夜間をそれぞれ1回として扱う。ただし、全日の利用時間の区分を単位として利用する場合は、3回として扱う。
2 午前、午後1、午後2、夜間又は全日の利用時間の区分を単位として利用する場合以外の場合は、3時間までごとに、1回として扱う。
3 冷暖房設備及び照明設備専用利用料

種別

単位

金額

冷暖房設備

メインアリーナ

1時間

29,120円

サブアリーナ

1時間

10,080円

照明設備

メインアリーナ

全灯

1時間

4,480円

2分の1灯

1時間

2,240円

4分の1灯

1時間

1,120円

4 個人利用料

種別

金額

午前

午後1

午後2

夜間

9時~12時

0時10分~

3時20分~

6時30分~

3時10分

6時20分

9時30分

サブアリーナ体育室研修室

6歳以上18歳未満の者(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)入学前の者を除き、18歳以上の高校生(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に在学する者をいう。以下同じ。)を含む。)

160円

160円

160円

160円

18歳以上の者(高校生を除く。)

330円

330円

330円

330円

種別

基本料金

超過料金

トレーニング室

12歳以上18歳未満の者(小学生(小学校に在学する者をいう。以下同じ。)を除き、18歳以上の高校生を含む。)

1人1回3時間まで

超過時間30分までごとに

160円

26円

18歳以上の者(高校生を除く。)

1人1回3時間まで

超過時間30分までごとに

330円

55円

種別

金額

体力測定室

12歳以上18歳未満の者(小学生を除き、18歳以上の高校生を含む。)

1回につき 220円

18歳以上の者(高校生を除く。)

1回につき 440円

スポーツサウナ

15歳以上の者

1回につき 670円